○笠間市水道施設維持管理等に関する規程
平成18年3月19日
水道事業管理規程第27号
(趣旨)
第1条 この規程は、衛生的かつ安全な水道水を安定的に供給するため、水道施設の適切な維持管理、修繕及び更新(以下「維持管理等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3水管規程2・一部改正)
(水道事業管理者)
第2条 管理者は、次の事項に留意し適切な維持管理等に努めるものとする。
(1) 水道施設の整備及び修繕
管理者は、水道施設の未整備、老朽化、損傷等により水道法(昭和32年法律第177号)第5条に規定する施設基準に適合しなくなったとき、又は適合しなくなるおそれがあるときは、速やかに整備及び修繕に努めるものとする。
(2) 職員の養成
管理者は、維持管理等に関する技術の向上を図るため、水道技術管理者等の職員の養成に努めるものとする。
(令3水管規程2・一部改正)
(管理心得)
第3条 水道事業に従事する職員(以下「職員」という。)は、水道施設の維持管理等の重要性に鑑み、常に次に掲げる事項に留意して維持管理等に当たり、事故発生を未然に防止するよう努めなければならない。
(1) 水道施設の機能を熟知し、正常に維持管理等を行い、操作すること。
(2) 水源の巡視、水道施設の整備、点検等により水源の汚染、水道施設の損傷、漏水等の早期発見に努め、常に異常事態に対応できるようにすること。
(令3水管規程2・一部改正)
(水道技術管理者)
第4条 水道技術管理者は、常に水道技術に関する自己研さんに努め、次の業務を行うものとする。
(1) 水道法第19条第2項の規定に基づく次に掲げる事項に関する事務及びこれらの事務に従事する他の職員の監督
ア 水道施設が水道法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査(水道法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)
イ 水道法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査
ウ 給水装置の構造及び材質が水道法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査
エ 水道法第20条第1項の規定による水質検査
オ 水道法第21条第1項の規定による健康診断
カ 水道法第22条の規定による衛生上の措置
キ 水道法第22条の3第1項に規定する水道施設台帳の作成
ク 水道法第23条第1項の規定による給水の緊急停止
ケ 水道法第37条前段の規定による給水停止
(2) 水質異常事故等緊急時に備えた実地訓練の計画及び実施
(令3水管規程2・一部改正)
(水道施設の維持管理等)
第5条 水道施設の維持管理等は、原則として次の規定に基づき行うものとする。
(2) 毎日の維持管理等は、次により行うものとする。
ア 運転管理、巡視点検は、水道施設管理日誌(様式第3号)により行う。
イ 点検作業は、点検作業日報(様式第4号)により行う。
ウ 水道施設の操作は、それぞれの水道施設の機器取扱説明書により行う。
エ 水道施設の清潔の保持及び施設へのみだり立入りの禁止を行い、水道施設の衛生管理を徹底するものとする。
(3) 水道施設の管理に必要な次の台帳等を整備するものとする。
ア 水道施設台帳
イ 水道施設図面に関する台帳(設計図、管路図、水道事業認可申請書等)
ウ 固定資産に関する台帳(土地、建物、機械等)
エ 水道施設の改造修繕記録簿(様式第5号)
オ 水道施設の検査に関する記録(新設、増設、改造等に係る検査)
(令3水管規程2・一部改正)
(水質検査)
第6条 水質の管理は、原則として次に基づき行うものとする。
(1) 原水
ア 取水場の巡視は、水道施設管理日誌(様式第3号)により行う。
イ 原水の水質検査は、委託して行う。
(2) 浄水
ア 毎日検査(色度、濁度及び残留塩素)は、水道施設管理日誌(様式第3号)により行う。
イ 定期検査は、委託して行う。
ウ 給水栓の水質検査において水質基準不適合の項目があるときは、早急に原因を究明し、管理の強化又は施設の整備、改善等の適切な措置を講じなければならない。
(3) 塩素消毒
塩素消毒に当たっては、浄水の塩素要求量を把握し、末端で遊離残留塩素0.1mg/l以上を保持するものとする。ただし、次の場合には、遊離残留塩素0.2mg/l以上を保持するよう消毒を強化するものとする。
ア 水源付近又は給水区域等において消化器系伝染病が流行しているとき。
イ 全給水区域にわたるような広範囲の断水後給水を開始するとき。
ウ 洪水等で原水の水質が著しく悪化したとき。
エ 浄水過程に異常があったとき。
オ 配水管工事その他により水道施設が汚染されたとき。
カ その他必要があると認めたとき。
(4) 水質等に関する記録簿
水質検査結果及び健康診断の結果に関する記録簿(検査機関の発行する検査成績書に代える。)を作成し、水質の適切な管理に資するものとする。
(水道事故等緊急対策)
第7条 送・配水管の破裂、水質汚染その他施設、住民等利用者に重大な影響を及ぼし、又はそのおそれがある水道事故が発生したときは、別に定める笠間市水道給水の緊急停止に係る応急給水及び応急復旧に関する規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第30号)及び笠間市水道水質異常時の緊急対策に関する行動指針(平成18年笠間市水道事業管理規程第31号)に基づき対応するものとする。
(事故の事前対策)
第8条 事故発生時に対応するため、次の措置を講じておくものとする。
(1) 関係機関との連絡体制、相互応援体制を整備すること。
(2) 事故復旧用機材、器具等を整備するとともに、その一覧表(別表)を備えること。
(3) 事故復旧用機材、器具等は、保管責任者を定め、定期的に点検を行い常に使用可能な状態に保つこと。
(夜間、休日等の維持管理体制)
第9条 休日又は週休日の維持管理は、原則として日直員を置き行うものとする。ただし、管理者が特に必要ないと認めた場合は、この限りでない。
附則
この規程は、平成18年3月19日から施行する。
附則(令和3年水管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
事故復旧用器材、器具等一覧表
(1) 水質事故関係薬品及び処理用資材
項目 | 品名 | 数量 |
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(2) 通信運搬機器等
項目 | 品名 | 数量 |
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(3) 緊急給水用機材
項目 | 品名 | 数量 |
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(4) 漏水修理用資、機材等
項目 | 品名 | 数量 |
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(令3水管規程2・一部改正)