○笠間市水道給水の緊急停止に係る応急給水及び応急復旧に関する規程

平成18年3月19日

水道事業管理規程第30号

第1条 水質異常等に関する給水の緊急停止時の水道利用者への周知方法は、次により行うものとする。

(1) 不時の事故であるので、水道利用者に不安や動揺を与えないよう事故の内容等について周知徹底を図らなければならない。

(2) 水道利用者に対する緊急連絡通報は、緊急連絡体制により連絡の徹底を図ること。

(3) 広報車による「水道水の使用禁止」の巡回広報を行うこと。広報車が不足する場合は、市長部局の広報車を動員するものとし、必要に応じて消防署にも広報を依頼すること。

〔例〕

こちらは、笠間市の水道課です。○○○事故のため水道水の使用を禁止します。完全復旧の広報があるまで水道水を使わないでください。

(4) 事故が広範囲にわたり、復旧が長引く場合、事故の内容、復旧に要する期間等を記述した簡便なビラを区長等を通して配布する必要があるため、事故発生後直ちにその文書を作成できるようモデルとなる書式を作成しておくこと。

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(5) 給水車を配車した場合は、事故の内容を書いた簡便なビラを配布するのも効果があると考えられるので、この場合モデルとなる書式を設定しておくこと。

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(6) 必要に応じて笠間市防災無線による広報活動を要請すること。

(7) 必要に応じて茨城県防災ヘリコプターによる広報活動を要請すること。

(8) 必要に応じてテレビ、ラジオによる広報を要請すること。

第2条 応急給水については、次に基づいて行うものとする。

(1) 給水車等の確保について

断水又は給水の緊急停止は、市民の生活生産活動等に重大な影響を及ぼすので、やむを得ず断水若しくは給水の緊急停止等の措置をしなければならない場合に備えて、給水車、給水タンク又は給水用のポリタンク等を備えておくこと。また、不時の事態に対応できるよう常に整備しておくこと。

(2) 給水車等の配備について

 給水の緊急停止は、不時に発生する場合が多いから、給水車等の配置場所を定め、その場所を年1回以上調査し、事故発生後直ちに対応できるようにしておくこと。

 緊急給水用のポリタンク又はポリ袋等の配備箇所については、あらかじめ定め、有効に活用できるようにしておくこと。

 水道事業所管の給水車等では対応不能な広範囲の事故についても、近隣市町村等の応援給水を想定し、給水車等の配置場所を定め、年1回以上その状況を調査しておくこと。

 給水車配置場所への案内及び給水作業のため、市長部局の職員の配置について人数・役割等をあらかじめ定めておくこと。

 からまでに係る配置は、別途定める。

(3) 緊急給水の応援要請等について

 事故が広範囲にわたる場合は、近隣市町村等に応援給水を要請することになるので、連絡方法等をあらかじめ定めておくこと。

 県水道整備推進室及び近隣市町村等に給水車等の応援を要請すること。

 及びに係る連絡先等は、別途定める。

第3条 応急復旧については、次に基づいて行うものとする。

(1) 水質事故発生に備えて、pH測定器、残留塩素測定器、採水器等の器材を常備すること。

(2) 水質事故等の場合については、近隣市町村に復旧作業要員等の派遣を要請すること。

(3) 指定業者の協力を得て、全浄水過程の清掃点検を図るとともに、配水管からの排水作業、受水槽の排水点検を依頼すること。

この規程は、平成18年3月19日から施行する。

笠間市水道給水の緊急停止に係る応急給水及び応急復旧に関する規程

平成18年3月19日 水道事業管理規程第30号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章 水道事業/第5節
沿革情報
平成18年3月19日 水道事業管理規程第30号