○笠間市水道水質異常時の緊急対策に関する行動指針

平成18年3月19日

水道事業管理規程第31号

(趣旨)

第1条 本指針は、水道水に万一水質異常事故が発生した場合、速やかに利用者の安全を確保するとともに、被害を最小限にとどめるため、あらかじめ職員の行動を定めておくものである。

(水質異常の定義)

第2条 「水質異常」とは、水源から供給水までにおけるものであって、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 水質検査等の結果により、汚染が疑われるとき。

(2) 不明な原因によって色及び濁りに著しい変化が生じたとき。

(3) 臭気及び味に著しい変化が生じたとき。

(4) 水源付近の魚が多数浮上したとき。

(5) その他浄水過程にある水の汚染が疑われるとき。

(異常時の対応)

第3条 水質異常を発見し、又は通報を受けたときは、次の各号に定める手順に従い行動するものとする。

(1) 水源及び上流で異常が認められるとき。

 水質異常を発見し、又は通報を受けた職員は、発生場所、時刻、状況、発見者、通報者等の内容を水源水質異常記録簿(別記様式)により記録する。

 発見し、又は通報を受けた職員は、直ちに上下水道部水道課長(課長不在のときは、水道技術管理者。以下「水道課長等」という。)に連絡するとともに、その指示に基づき取水を停止する措置を講じるものとする。

 水道課長等は、水道事業の管理者としての権限を行う市長(以下「管理者」という。)に連絡するとともに、全職員に緊急時の準備態勢に入るよう指示するものとする。夜間、休日の場合は、管理者及び全職員に緊急連絡を行うものとする。

 取水口付近(所定の位置)、浄水場内その他必要な場所の水質検査を速やかに検査機関へ依頼するものとする。

(2) 原水水質の異常警報が作動したとき。

 発見した職員は、直ちに水道課長等に連絡する。

 原因究明のための調査を行うとともに、常時監視態勢に入るものとする。

 取水口付近(所定の位置)、浄水場内その他必要な場所の水質検査を必要に応じ検査機関へ依頼するものとする。

(3) 浄水水質の異常警報が作動したとき。

 発見した職員は、直ちに水道課長等に連絡する。

 原因究明のための調査を行うとともに、浄水又は処理水の残留塩素を別途定める方法により中和して常時監視態勢に入るものとする。

 浄水場内その他必要な場所の水質検査を必要に応じ検査機関へ依頼するものとする。

(給水の緊急停止)

第4条 水道課長等は、水道水が人の健康を害するおそれがあると判断したときは、直ちに管理者に報告し、指示に基づき取水又は給水の緊急停止を行うものとする。ただし、管理者に報告する暇がないとき、若しくは管理者に事故があるとき、又は連絡がとれないときは、水道課長等の判断で取水又は給水を停止することができるものとする。

(取水及び給水の停止方法)

第5条 取水の停止は、取水ポンプ操作マニュアルに基づき行うものとし、給水の停止は、送水ポンプ操作マニュアルに基づき行うものとする。

(広報活動)

第6条 水道水の給水停止した場合は、直ちに「水道水の使用禁止」を広報車により巡回広報するとともに、必要に応じて広報チラシを配布するものとする。なお、広報の内容、市内の主な施設等への緊急連絡方法等広報の要領については、別に笠間市水道給水の緊急停止に係る応急給水及び応急復旧に関する規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第30号)で定める。

(給水の再開)

第7条 給水の再開に当たっては、水質検査等により安全性を確認した後、正常運転に戻すこととする。

(実地訓練の実施)

第8条 管理者は、年1回以上本行動指針に基づいた実地訓練を実施するものとする。

この規程は、平成18年3月19日から施行する。

笠間市水道水質異常時の緊急対策に関する行動指針

平成18年3月19日 水道事業管理規程第31号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章 水道事業/第5節
沿革情報
平成18年3月19日 水道事業管理規程第31号