○笠間市水道工事等競争入札に係る予定価格の事前公表の試行に関する事務取扱規程
平成18年3月19日
水道事業管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、笠間市水道事業会計規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第4号)第112条及び笠間市水道工事等の入札に係る公表に関する事務取扱規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第14号)第3条第1項の規定にかかわらず、試行による予定価格の事前公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(要綱の準用)
第2条 水道工事入札に係る予定価格の事前公表の試行に関する事務取扱いについては、笠間市建設工事等競争入札に係る予定価格の事前公表の試行に関する事務取扱要綱(平成18年笠間市告示第28号。以下「要綱」という。)第2条から第5条までを準用する。
(読替)
第3条 前条の場合において、要綱中「財政課契約検査室」とあるのは「水道課業務グループ」と、「財務規則」とあるのは「笠間市水道事業会計規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第4号)第112条で準用する笠間市財務規則」と、「笠間市一般競争入札実施要領(平成18年笠間市告示第13号)」とあるのは「笠間市水道工事一般競争入札実施規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第15号)」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「笠間市低入札価格調査制度実施要綱(平成18年笠間市告示第29号)」とあるのは「笠間市水道工事低入札価格調査制度実施規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第20号)」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成18年3月19日から施行する。