○笠間市建設工事等競争入札に係る予定価格の事前公表に関する事務取扱要綱

平成18年3月19日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、笠間市財務規則(平成18年笠間市規則第31号。以下「財務規則」という。)第122条第1項の規定にかかわらず、予定価格の事前公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26告示546・一部改正)

(公表の範囲)

第2条 公表の範囲は、予定価格が130万円以上の建設工事及び建設工事に関連する委託業務(測量、建築、建設及び補償に関するコンサルタント並びに地質等の調査、工事監理並びに公園管理等の業務をいう。)の請負(市長が指定したものを除く。)で、公表することにより透明性及び競争性を確保し、かつ、入札について公正かつ適正な執行を妨げるおそれがないと認められるものとする。

(平21告示1247・全改)

(公表の内容)

第3条 公表する予定価格は、消費税及び地方消費税の額を含まない額(以下「入札書比較価格」という。)とする。

(公表の方法及び場所)

第4条 公表の方法は、原則として公告又は閲覧とし、入札書比較価格を記載する方法により行うものとする。

2 公表の場所は、財政課とする。

(入札条件)

第5条 入札の条件は、次のとおりとする。

(1) 入札の無効 財務規則及び笠間市一般競争入札実施要領(平成18年笠間市告示第13号)に定めるもののほか、予定価格を超える金額の入札は無効とする。

(2) 入札の回数 入札の回数は、1回とし、落札者がいない場合は、入札を中止し、不調とする。

(3) 工事費内訳書の提出 市長は、必要があると認めた場合は、入札者から工事費内訳書の提出を求めるものとし、工事費内訳書の提出を求めた入札において、工事費内訳書を提出しなかった者の行った入札は無効とする。

(4) 低入札価格調査制度 市長は、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる等の入札があった場合には、別に定める笠間市低入札価格調査制度実施要綱(平成18年笠間市告示第29号)により決定するものとする。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成21年告示第1247号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第546号)

この告示は、平成26年7月16日から施行する。

笠間市建設工事等競争入札に係る予定価格の事前公表に関する事務取扱要綱

平成18年3月19日 告示第28号

(平成26年7月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月19日 告示第28号
平成21年12月28日 告示第1247号
平成26年7月16日 告示第546号