○笠間市水道事業建設工事監督規程
平成18年3月19日
水道事業管理規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、笠間市水道課の発注する建設工事の監督について、笠間市水道事業会計規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第4号)、笠間市水道事業建設工事執行規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 この規程に関する事務取扱いについては、笠間市建設工事監督規程(平成18年笠間市告示第19号。以下「監督規程」という。)第2条から第24条までを準用する。
(平26水管規程2・一部改正)
附則
この規程は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成26年水管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。