○笠間市水道事業建設工事監督規程

平成18年3月19日

水道事業管理規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、笠間市水道課の発注する建設工事の監督について、笠間市水道事業会計規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第4号)笠間市水道事業建設工事執行規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 この規程に関する事務取扱いについては、笠間市建設工事監督規程(平成18年笠間市告示第19号。以下「監督規程」という。)第2条から第24条までを準用する。

(平26水管規程2・一部改正)

(読替)

第3条 前条の場合において、監督規程中「笠間市建設工事執行規則」とあるのを「笠間市水道事業建設工事執行規程」と、「笠間市建設コンサルタント業務執行規程」とあるのは「笠間市水道事業コンサルタント業務執行規程」と、「財務規則」とあるのは「笠間市水道事業会計規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第4号)第112条で準用する笠間市財務規則」と読み替えるものとする。

この規程は、平成18年3月19日から施行する。

(平成26年水管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

笠間市水道事業建設工事監督規程

平成18年3月19日 水道事業管理規程第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成18年3月19日 水道事業管理規程第8号
平成26年3月14日 水道事業管理規程第2号