○笠間市都市公園条例管理規則

平成18年3月19日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市都市公園条例(平成18年笠間市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営の委任)

第2条 市長は、笠間市総合公園、高田運動公園、南山スポーツ公園、福原運動公園及び石井街区公園の管理運営については、笠間市教育委員会に委任するものとする。

(申請書の様式)

第3条 条例第3条第2項及び第3項に規定する申請書の様式は、次のとおりとする。

区分

申請書の名称

様式

条例第3条第2項

行為許可申請書

様式第1号

条例第3条第3項

行為許可変更申請書

様式第2号

2 市長は、条例第3条第4項の許可を与える者に対し、次の許可書を交付する。

区分

申請書の名称

様式

条例第3条第4項

許可書

様式第3号

(平24規則25・一部改正)

(使用料の返還及び減免)

第4条 条例第14条及び第14条の2又は第15条の5の規定により、返還及び減免を受けようとする者は、次の様式による申請書を提出しなければならない。

区分

申請書の名称

様式

条例第14条及び第14条の2又は第15条の5

使用料返還申請書

使用料減額免除申請書

様式第4号

様式第5号

(都市公園の開園日及び開園時間)

第4条の2 都市公園の開園日及び開園時間は次の表に定めるとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを変更することができる。

都市公園名

開園日

開園時間

笠間市総合公園

毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(1月1日を除く。)(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その日以降直近の国民の祝日でない日)及び12月28日から翌年の1月4日までの日を除く毎日

4月1日から11月30日まで

午前6時から午後10時まで

12月1日から翌年3月31日まで

午前8時から午後10時まで

高田運動公園

福原運動公園

南山スポーツ公園

上記に同じ

午前8時30分から午後5時まで

石井街区公園

鷹匠町児童公園

赤坂前児童公園

亀ヶ橋南児童公園

亀ヶ橋北児童公園

程島児童公園

笠間ひがし公園

笠間にし公園

大池公園

大橋境の宮街区公園

駅北街区公園

城南・やきもの通り公園

いなだふれあい公園

第一児童公園

第二児童公園

駅前児童公園

鯉淵公園

岩間工業団地第一公園

岩間工業団地第二公園

年間を通し毎日

24時間

笠間中央公園

12月31日及び1月1日を除く毎日

6月1日から9月30日まで

午前8時30分から午後7時まで

10月1日から5月31日まで

午前8時30分から午後5時まで

(平24規則25・平26規則2・令3規則24・一部改正)

(有料公園施設の供用日及び供用時間)

第4条の3 条例第7条第2項の規定による有料公園施設の供用日及び供用時間は、次のとおりとする。

都市公園名

有料公園施設名

供用日

供用時間

笠間市総合公園

テニスコート

毎週月曜日(国民の祝日に当たるときは、その日以降直近の国民の祝日でない日)及び12月28日から翌年の1月4日までの日を除く毎日

4月1日から11月30日まで

午前6時から午後10時まで

12月1日から翌年3月31日まで

午前9時から午後9時まで

多目的広場

上記に同じ

4月1日から11月30日まで

午前6時から午後10時まで

12月1日から翌年3月31日まで

午前9時から午後4時まで

市民球場

上記に同じ

3月1日から3月31日まで

午前9時から午後6時まで

4月1日から9月30日まで

午前6時から午後6時まで

10月1日から11月30日まで

午前9時から午後4時まで

芝生スポーツ広場

上記に同じ

4月1日から9月30日まで

午前6時から午後6時まで

10月1日から11月30日まで

午前9時から午後4時まで

管理棟会議室

上記に同じ

午前9時から午後10時まで

笠間中央公園

全域

12月31日及び1月1日を除く毎日

6月1日から9月30日まで

午前8時30分から午後7時まで

10月1日から5月31日まで

午前8時30分から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず市長は、都市公園の管理上必要と認めるときは、供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。

(平24規則25・令3規則24・一部改正)

(公示等の場所)

第5条 条例第12条の3第1項第1号及び同条第2項に規定する規則で定める場所は、当該都市公園を管理する事務所とする。

(保管工作物等の一覧簿の様式)

第5条の2 条例第12条の3第2項に規定する規則で定める様式は、様式第6号のとおりとする。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第5条の3 条例第12条の5に規定する規則で定める方法は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる場合は、随意契約による方法とすることができる。

(受領書の様式)

第5条の4 条例第12条の6に規定する規則で定める様式は、様式第7号のとおりとする。

(指定管理者)

第6条 条例第15条の2の規定により管理を指定管理者に行わせる場合において、第3条第2項第4条の2第4条の3第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金の承認の申請)

第6条の2 条例第15条の4第2項の規定による利用料金の承認の申請は、利用料金承認申請書(様式第8号)により行うものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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笠間市都市公園条例管理規則

平成18年3月19日 規則第118号

(令和3年10月1日施行)