○笠間市都市公園条例管理規則
平成18年3月19日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市都市公園条例(平成18年笠間市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営の委任)
第2条 市長は、笠間市総合公園、高田運動公園、南山スポーツ公園、福原運動公園及び石井街区公園の管理運営については、笠間市教育委員会に委任するものとする。
2 市長は、条例第3条第4項の許可を与える者に対し、次の許可書を交付する。
(平24規則25・一部改正)
(都市公園の開園日及び開園時間)
第4条の2 都市公園の開園日及び開園時間は次の表に定めるとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを変更することができる。
都市公園名 | 開園日 | 開園時間 |
笠間市総合公園 | 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(1月1日を除く。)(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その日以降直近の国民の祝日でない日)及び12月28日から翌年の1月4日までの日を除く毎日 | 4月1日から11月30日まで 午前6時から午後10時まで 12月1日から翌年3月31日まで 午前8時から午後10時まで |
高田運動公園 福原運動公園 南山スポーツ公園 | 上記に同じ | 午前8時30分から午後5時まで |
石井街区公園 鷹匠町児童公園 赤坂前児童公園 亀ヶ橋南児童公園 亀ヶ橋北児童公園 程島児童公園 笠間ひがし公園 笠間にし公園 大池公園 大橋境の宮街区公園 駅北街区公園 城南・やきもの通り公園 いなだふれあい公園 第一児童公園 第二児童公園 駅前児童公園 鯉淵公園 岩間工業団地第一公園 岩間工業団地第二公園 | 年間を通し毎日 | 24時間 |
笠間中央公園 | 12月31日及び1月1日を除く毎日 | 6月1日から9月30日まで 午前8時30分から午後7時まで 10月1日から5月31日まで 午前8時30分から午後5時まで |
(平24規則25・平26規則2・令3規則24・一部改正)
(有料公園施設の供用日及び供用時間)
第4条の3 条例第7条第2項の規定による有料公園施設の供用日及び供用時間は、次のとおりとする。
都市公園名 | 有料公園施設名 | 供用日 | 供用時間 |
笠間市総合公園 | テニスコート | 毎週月曜日(国民の祝日に当たるときは、その日以降直近の国民の祝日でない日)及び12月28日から翌年の1月4日までの日を除く毎日 | 4月1日から11月30日まで 午前6時から午後10時まで 12月1日から翌年3月31日まで 午前9時から午後9時まで |
多目的広場 | 上記に同じ | 4月1日から11月30日まで 午前6時から午後10時まで 12月1日から翌年3月31日まで 午前9時から午後4時まで | |
市民球場 | 上記に同じ | 3月1日から3月31日まで 午前9時から午後6時まで 4月1日から9月30日まで 午前6時から午後6時まで 10月1日から11月30日まで 午前9時から午後4時まで | |
芝生スポーツ広場 | 上記に同じ | 4月1日から9月30日まで 午前6時から午後6時まで 10月1日から11月30日まで 午前9時から午後4時まで | |
管理棟会議室 | 上記に同じ | 午前9時から午後10時まで | |
笠間中央公園 | 全域 | 12月31日及び1月1日を除く毎日 | 6月1日から9月30日まで 午前8時30分から午後7時まで 10月1日から5月31日まで 午前8時30分から午後5時まで |
2 前項の規定にかかわらず市長は、都市公園の管理上必要と認めるときは、供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。
(平24規則25・令3規則24・一部改正)
(公示等の場所)
第5条 条例第12条の3第1項第1号及び同条第2項に規定する規則で定める場所は、当該都市公園を管理する事務所とする。
(保管工作物等の一覧簿の様式)
第5条の2 条例第12条の3第2項に規定する規則で定める様式は、様式第6号のとおりとする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第5条の3 条例第12条の5に規定する規則で定める方法は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる場合は、随意契約による方法とすることができる。
(利用料金の承認の申請)
第6条の2 条例第15条の4第2項の規定による利用料金の承認の申請は、利用料金承認申請書(様式第8号)により行うものとする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第25号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)