○笠間市都市公園条例

平成18年3月19日

条例第150号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 都市公園の管理(第3条―第12条の6)

第3章 雑則(第13条―第16条)

第4章 罰則(第17条―第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例38・一部改正)

(都市公園の設置基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(平24条例38・追加)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

(平24条例38・追加)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 次の各号に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次の各号に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区に居住するものが容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園については、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(5) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休憩又は鑑賞の用に供することを目的とする都市公園等前各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平24条例38・追加、平26条例5・一部改正)

(公園施設の設置基準)

第1条の5 法第4条第1項の条例で定める割合は100分の2とする。

(平24条例38・追加)

(公園施設の設置基準の特別の場合)

第1条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平24条例38・追加)

(公園施設の敷地面積の制限)

第1条の7 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平30条例17・追加)

(都市公園の区域の変更又は廃止)

第2条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行その他これらに類する行為をすること。

(4) 競技会、集会その他これらに類する催しのため都市公園全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 有料公園施設(市が設置し、又は管理する公園施設で、有料で使用させるもの。以下「有料公園施設」という。)内に広告を表示すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(令3条例38・一部改正)

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設の供用日及び供用時間は、市長が別に定める。

3 有料公園施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

4 市長は、前項の許可に、有料公園施設の管理上必要な条件を付すことができる。

5 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3項の許可をしないことができる。

(1) 有料公園施設を利用しようとする者が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 有料公園施設の管理上支障があると認めるとき。

(令3条例38・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第10条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第11条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項及び第7条第3項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、別表第2に掲げる区分により使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、許可を受けた期間が、当該許可を受けた日の属する年度内であるときは、都市公園の使用の許可の際納付しなければならない。

3 都市公園の使用の期限が、当該許可を受けた日の属する年度を超える場合で、その超える年度に係る使用料は、その超える年度の4月末日までに納付しなければならない。

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第12条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形式及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第12条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第12条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の趣旨を市報に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の評価の方法)

第12条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要と認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第12条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、規則で定める方法により行うものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第12条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提出させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第3章 雑則

(届出)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第12条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(平26条例5・一部改正)

(使用料の減免)

第14条 市長は、都市公園の利用(法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項及び第7条第3項の許可)次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 直接公共又は公益のために利用するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として利用するとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(使用料の返還)

第14条の2 既に納付した使用料は、返還しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 許可を受けた者の責めに帰することができない理由によって利用することができなくなったとき。

(2) その他市長が必要と認めるとき。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第15条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(指定管理者による管理)

第15条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に笠間市総合公園及び石井街区公園の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条の3 前条の規定により指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条第1項及び第3項並びに第7条第3項の規定による利用の許可に関する業務

(2) 第12条第1項の規定による許可の取消し、効力の停止及び条件の変更に関する業務

(3) 都市公園の維持管理に関する業務

(4) 都市公園の利用の促進に関する業務

(5) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 市長が、前項の規定により業務を指定管理者に行わせる場合においては、第3条第6条第7条第12条第12条の3第12条の6第13条及び第17条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平26条例5・一部改正)

(利用料金)

第15条の4 第11条の規定にかかわらず、第15条の2の規定により管理を指定管理者に行わせる場合において、許可を受けた者は、指定管理者に対し利用料金を支払わなければならない。

2 前項における利用料金は、別表第2に掲げる金額の範囲においてあらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 市長は、前項の規定により利用料金の額を承認したときは、速やかに当該承認の内容を公示するものとする。

4 利用料金は、自治法第244条の2第8項の規定により当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の減免及び還付)

第15条の5 前条の場合において、第14条及び第14条の2の規定は、利用料金についても適用させるものとする。この場合において、同条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 罰則

第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第15条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1項又は第2項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第18条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第19条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については市長とみなす。

(平30条例17・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の笠間市都市公園の設置及び管理に関する条例(昭和54年笠間市条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第38号)

この条例中別表第1の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発した納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発した納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第30号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平24条例38・令3条例30・一部改正)

有料公園施設

名称

施設

笠間市総合公園

テニスコート

多目的広場

市民球場

芝生スポーツ広場

管理棟

笠間中央公園

全域

別表第2(第11条関係)

(平26条例5・全改、平28条例25・令元条例5・令3条例30・一部改正)

第3条第1項に掲げる行為をする場合

行為

単位

金額

第3条第1項第1号に掲げる行為

1日

6,280円

第3条第1項第2号に掲げる行為

1日

6,280円

第3条第1項第3号に掲げる行為

3.3m2当たり1日につき

125円

第3条第1項第4号に掲げる行為

1日

1,250円

有料公園施設を利用する場合

名称

施設

使用料

笠間市総合公園

テニスコート(昼間)

1面1時間 300円

〃 (夜間)

〃 830円

管理棟(コインシャワー)

1回につき 100円

多目的広場(夜間照明)

1面2時間半 10,800円

市民球場

時間

区分

6時~9時

9時~12時

12時~15時

15時~18時

1日

入場料等を徴収しない場合

野球場

5,910円

5,910円

5,910円

5,910円

16,500円

放送施設

510円

510円

510円

510円

1,030円

カウント機

510円

510円

510円

510円

1,030円

スコアボード

510円

510円

510円

510円

1,030円

入場料等を徴収する場合

野球場(全設備)

82,500円

芝生スポーツ広場

時間

区分

6時~9時

9時~12時

12時~15時

15時~18時

1日

入場料等を徴収しない場合

芝生広場

3,750円

3,750円

3,750円

3,750円

9,420円

競技用具

半日 300円

半日 300円

510円

入場料等を徴収する場合

芝生広場

47,120円

管理棟

時間

区分

9時~12時

13時~17時

18時~22時

1時間増すごとに

1日(9時~22時)

会議室A(58.5m2)

1,130円

1,500円

1,500円

560円

4,900円

会議室B(58.5m2)

1,130円

1,500円

1,500円

560円

4,900円

会議室A+B

2,260円

3,010円

3,010円

1,130円

9,810円

笠間中央公園

全域

時間等

区分

全部を使用する場合

一部を使用する場合

8時30分~17時

1時間までごとに

8時30分~17時

1時間までごとに

営利・宣伝を目的としない催物

15,280円

2,200円

1m2につき1円2銭

1m2につき12銭

興行及び営利・宣伝を目的とする催物

152,950円

22,000円

1m2につき7円19銭

1m2につき84銭

備考

1 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合の使用料の額は、次の区分によるものとする。

(1) 30分以内の場合は、当該1時間当たりの使用料の額に50/100を乗じて得た額とし、10円未満の端数は切り捨てる。

(2) 30分を超え1時間未満の場合は、当該1時間当たりの使用料の額とする。

2 入場料等を徴収する場合以外の使用において、笠間市公の施設の広域利用に関する協定の実施のための特例条例(平成18年笠間市条例第63号)に規定する協定市町村以外に住所を有する者又は市外に所在する団体が使用するときは、規定の使用料の2倍の額とする。

3 回数券は100円30枚、50円10枚綴り1冊3,200円とする。

4 第3条第1項第3号に係る使用料について、10円未満の端数は切り捨てる。

笠間市都市公園条例

平成18年3月19日 条例第150号

(令和3年12月15日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月19日 条例第150号
平成19年3月28日 条例第17号
平成24年12月18日 条例第38号
平成26年3月14日 条例第5号
平成28年9月16日 条例第25号
平成30年3月14日 条例第17号
令和元年9月20日 条例第5号
令和3年9月15日 条例第30号
令和3年12月15日 条例第38号