○笠間市農業委員会事務局処務規則

平成18年4月7日

農業委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、笠間市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の服務規律等について必要な事項を定めるとともに、事務処理の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(事務局の設置)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条に規定する農業委員会の事務を処理するため事務局を置く。

(組織)

第3条 事務局に次の担当を置く。

農政担当

農地担当

(事務局の職員)

第4条 事務局に事務局長及び係長を置くほか、必要に応じて事務局長補佐その他の職員を置くことができる。

2 事務局職員の定数は、笠間市職員定数条例(平成18年笠間市条例第26号)の定めるところによる。

(事務局職員の職務)

第5条 事務局長は、会長の命を受け、農業委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務局長補佐は、事務局長を補佐するとともにその分掌事務を処理し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 前2項以外の職員は、上司の命を受け担任事務に従事する。

(事務分掌)

第6条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

農政担当

(1) 農業委員会の会議に関すること。

(2) 農業委員会の規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

(3) 農業委員会の庶務に関すること。

(4) 農業委員の研修に関すること。

(5) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)による事務に関すること。

農地担当

(1) 農地等の権利移動及び転用に関すること。

(2) 農家基本台帳の整備・管理に関すること。

(3) 農地法(昭和27年法律第229号)及び他の法令によりその権限に関すること。

(4) 農業生産・農業経営等に関する調査及び研究に関すること。

(5) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。

(令3農委規則7・一部改正)

(事務の専決)

第7条 事務局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は特殊な事項については、この限りでない。

(1) 文章の収受、発送、編綴及び保存に関する事項

(2) 軽易な報告、照会及び回答に関する事項

(3) 職員の定期諸給与に関する事項

(4) 職員の出張及び時間外勤務に関する事項

(5) 職員の休暇に関する事項

(6) 議案作成に関する事項

(7) 各種証明書等の交付に関する事項

(8) 農地法の規定による申請書及び届出書の処分に関する事項

(9) その他軽易な事項の処理に関する事項

(事務の代決)

第8条 会長不在のときは、事務局長がその事務を代決する。ただし、重要又は特殊な事項については、この限りでない。

2 事務局長不在のときは、事務局長補佐は前条の事務を代決することができる。

3 事務局長及び事務局長補佐が不在のときは、前条第4号第5号を除き係長が代決することができる。

(後閲)

第9条 代決をしたときは、軽易な事項を除き、会長の後閲に供しなければならない。

(文書の取扱事務)

第10条 文書の取扱いについては、笠間市文書事務規程(平成18年笠間市訓令第7号)の例による。

(職員の服務等)

第11条 この規則に定めるもののほか、事務局職員の任免、給与、分限、懲戒及び服務等に関しては、すべて笠間市条例を準用する。

この規則は、平成18年4月7日から施行する。

(令和3年農委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

笠間市農業委員会事務局処務規則

平成18年4月7日 農業委員会規則第3号

(令和3年4月28日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年4月7日 農業委員会規則第3号
令和3年4月28日 農業委員会規則第7号