○笠間市職員定数条例
平成18年3月19日
条例第26号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは市長、議会、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校その他教育機関、農業委員会、公平委員会、監査委員、選挙管理委員会の事務部局、公営企業及び消防機関に常時勤務する者をいう。
2 前項に規定する職員から、副市長、教育長及び固定資産評価委員並びに臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除くものとする。
(令元条例15・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 515人
(2) 議会の事務部局の職員 10人
(3) 教育委員会所管に属する職員 95人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 8人
(5) 公平委員会の事務部局の職員
/事務局長 1人(兼務)/事務職員 2人(兼務)/} 計 3人
(6) 監査委員の事務部局の職員
/事務局長 1人/書記 2人/} 計 3人
(7) 選挙管理委員会の事務部局の職員
/書記長 1人(兼務)/書記長補佐 2人(兼務)/書記 25人(兼務)/} 計 28人
(8) 公営企業の職員 30人
(9) 消防機関の職員 145人
(平30条例4・令5条例4・一部改正)
附則
この条例は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)抄
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。