○笠間市難病患者等支援金支給条例施行規則

平成18年3月19日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市難病患者等支援金支給条例(平成18年笠間市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則3・一部改正)

(申請)

第2条 条例第4条の規定に基づき、認定の申請をしようする者は、難病患者等支援金認定申請書(様式第1号)に茨城県が発行する指定難病特定医療費受給者証、一般特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証又は先天性血液凝固因子障害等医療受給者証を添えて提出しなければならない。

(令3規則3・一部改正)

(調査)

第3条 市長は、条例第4条の規定に基づく認定に当たって必要と認めるときは、福祉事務所長にその調査を命じ、又は意見を聴くものとする。

(認定又は却下の通知)

第4条 市長は、条例第4条の規定に基づき申請があった場合は、これを審査し、受給資格があると認めるときは、難病患者等支援金認定通知書(様式第2号)により受給権者に通知する。

2 市長は、前項の審査をした結果、受給資格がないと認めたときは、難病患者等支援金受給資格申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(令3規則3・一部改正)

(支給通知)

第5条 条例第6条及び第7条に規定する支援金の支給は、その都度支給金額及び支給期日等を受給権者に通知して行うものとする。

(令3規則3・一部改正)

(受給資格の消滅通知)

第6条 市長は、条例第5条の規定に基づき、受給資格が消滅したときは、難病患者等支援金受給資格消滅通知書(様式第4号)により、その者(その者が死亡した場合にあっては、その者の保護者)に通知する。

(令3規則3・一部改正)

(支援金の返還請求)

第7条 市長は、条例第9条の規定に基づき、支援金の返還をさせようとするときは、難病患者等支援金返還請求書(様式第5号)により支援金を返還すべき者に通知する。

(令3規則3・一部改正)

(未支給の支援金)

第8条 受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき支援金があるときは、その未支給額を保護者に支払う。

(令3規則3・一部改正)

(届出)

第9条 条例第10条第1項及び第2項の規定に基づく届出は、難病患者等支援金受給資格者異動(消滅)(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第10条第3項の規定に基づく届出は、毎年度12月に、難病患者等支援金現況届(様式第7号)に関係書類を添えて行うものとする。

(平22規則12・全改、令3規則3・令4規則18・一部改正)

(帳簿の備付け)

第10条 市長は、支援金の支給について、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 難病患者等支援金認定申請処理簿(様式第8号)

(2) 難病患者等支援金支給台帳(様式第9号)

(令3規則3・一部改正)

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令3規則3・全改)

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(平28規則23・令3規則3・一部改正)

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(平28規則23・令3規則3・一部改正)

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(平28規則23・令3規則3・一部改正)

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(平28規則23・令3規則3・一部改正)

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(令3規則3・全改)

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(令3規則3・全改)

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(平22規則12・旧様式第7号繰下、令3規則3・一部改正)

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(平22規則12・旧様式第8号繰下、令3規則3・一部改正)

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笠間市難病患者等支援金支給条例施行規則

平成18年3月19日 規則第68号

(令和5年4月1日施行)