○笠間市難病患者等支援金支給条例
平成18年3月19日
条例第111号
(目的)
第1条 この条例は、難病等にり患し治療している者(以下「難病患者等」という。)に対し、難病患者等支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより患者本人及び保護者の精神的及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(令3条例7・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「難病患者等」とは、茨城県発行の指定難病特定医療費受給者証、一般特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証又は先天性血液凝固因子障害等医療受給者証の交付を受けている者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 難病患者等の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 難病患者等の親権を行う者又は後見人
(3) その他市長が適当と認める者
(平22条例4・令3条例7・一部改正)
(受給資格)
第3条 支援金の支給を受けることができる者は、笠間市に住所を有する難病患者等とする。
(令3条例7・一部改正)
(申請及び認定)
第4条 支援金の支給を受けようとする者は、その旨を市長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。
(令3条例7・一部改正)
(1) 死亡したとき。
(2) 市内に住所を有しなくなったとき。
(3) 支援金の受給を辞退したとき。
(4) 難病患者等でなくなったとき。
(令3条例7・一部改正)
(支援金の額)
第6条 支援金の額は、別表に掲げる受給者証の所得階層区分に応じ、支給金額に定める額とする。ただし、受給権者が18歳未満の者の支援金の額は月額4,000円とする。
(令3条例7・一部改正)
(支給期間及び支払の時期)
第7条 支援金の支給は、第4条に基づく認定を申請した日の属する月から、受給者証の有効期間内までとする。ただし、支援金を支給すべき事由が消滅した場合は、消滅した日の属する月までとする。
2 支援金は、毎年9月及び3月の2期にそれぞれ当月までの分を支給する。
(令3条例7・一部改正)
(1) 災害その他やむを得ない事由により認定の申請をすることができなかった場合において、その事由が済んだ後15日以内に申請をしたときは、当該事由により認定の申請をすることができなくなった日の属する月
(2) その他市長が特に必要と認める場合は、当該月をもって支給始期とすることができる。
(令3条例7・一部改正)
(支援金の返還)
第9条 市長は、虚偽の申出その他不正の手段により支援金を受けた者があるときは、その者の受給資格を取り消すとともにその者に支給した見舞金の額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(令3条例7・一部改正)
(届出)
第10条 受給権者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(3) 第5条に該当したとき。
(4) 振込先金融機関を変更したとき。
2 次条の規定に基づき、支援金の受領に関する行為を代行している者が住所、氏名又は振込先金融機関を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 受給権者は、毎年度、難病患者等支援金現況届について市長に届け出るものとする。
(平22条例4・令3条例7・一部改正)
2 受給権者が支援金を受給できない場合は、その者に代わって、その者の保護者が支援金の支給を受けることができる。
(令3条例7・一部改正)
(譲渡の禁止等)
第12条 受給権は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠間市難病患者見舞金支給条例(平成11年笠間市条例第13号)又は友部町難病患者見舞金支給条例(平成12年友部町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(令3条例7・追加)
受給者証 | 所得階層区分 | 支給金額 |
指定難病特定医療費受給者証 | 生活保護(難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成26年政令第358号)(以下「施行令」という。)第1条第1項第7号に規定する者) | 月額3,000円 |
低所得Ⅰ(施行令第1条第1項第5号に規定する者) | ||
低所得Ⅱ(施行令第1条第1項第4号に規定する者) | ||
一般所得Ⅰ(施行令第1条第1項第3号に規定する者) | ||
一般所得Ⅱ(施行令第1条第1項第2号に規定する者) | ||
上位所得(施行令第1条第1項第1号に規定する者) | 月額2,000円 | |
一般特定疾患医療受給者証 | 生活保護(施行令第1条第1項第7号に規定する者) | 月額3,000円 |
低所得Ⅰ(施行令第1条第1項第5号に規定する者) | ||
低所得Ⅱ(施行令第1条第1項第4号に規定する者) | ||
一般所得Ⅰ(施行令第1条第1項第3号に規定する者) | ||
一般所得Ⅱ(施行令第1条第1項第2号に規定する者) | ||
上位所得(施行令第1条第1項第1号に規定する者) | 月額2,000円 | |
小児慢性特定疾病医療受給者証 | 一律 | 月額4,000円 |
先天性血液凝固因子障害等医療受給者証 | 上位所得以外(上記上位所得の支給認定を受ける者の区分に該当する者以外) | 月額3,000円 |
上位所得(上記上位所得の支給認定を受ける者の区分に該当する者) | 月額2,000円 |