○笠間市地域ケアシステム推進事業実施要綱

平成18年3月19日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、茨城県が定めた地域ケアシステム推進事業実施要項に基づき、笠間市が地域ケアシステム推進事業(以下「推進事業」という。)を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の対象者)

第2条 推進事業のサービスを受ける対象者は、原則として、在宅の高齢者、障害者及び子育て中の母子等のうち、支援が必要な者(以下「要援護者」という。)とする。

(令5告示195・追加)

(推進事業の実施主体)

第3条 推進事業の実施主体は、笠間市とする。ただし、必要に応じ社会福祉協議会に委託することができる。

(平25告示166・一部改正、令5告示195・旧第2条繰下)

(推進事業の内容)

第4条 推進事業の内容は、次のとおりとする。

(1) ケアセンターの設置

 福祉事務所内にケアセンターを設置する。ただし、前条の規定により委託した場合は、社会福祉協議会内に設置する。

 ケアセンターは、笠間市地域包括支援センターの設置及び運営に関する要綱(平成25年笠間市告示第165号)に規定するブランチ機関としての役割を持つものとし、推進事業の進展に伴い、原則として中学校区単位に設置することとする。

(2) 地域ケアコーディネーターの配置

 推進事業の事務に従事する担当者とし、ケアセンターに、地域ケアコーディネーターを配置する。

 地域ケアコーディネーターは、次の業務に従事する。

(ア) 要援護者のケースの把握

(イ) 在宅ケアチームの組織化及び運営並びに必要な研修等の実施

(ウ) 要援護者に関する情報及び福祉施設等に関する情報の収集

(エ) ケースごとの必要なサービスの抽出、開発及び提供の検討

(オ) 笠間市地域包括ケアシステムネットワーク事業実施要綱(平成25年笠間市告示第163号)に規定する笠間市地域包括ケアシステムネットワーク会議への案件の提出及び説明

(カ) 関係機関との連絡調整

(キ) 地域への推進事業の周知及び地域住民の意識啓発

(ク) 介護予防を目的とした高齢者の実態調査

(ケ) 要支援・要介護認定者のサービス未利用者への訪問

(コ) その他推進事業の推進に必要な事項

(3) 在宅ケアチームの組織化及びキーパーソンの選任

 地域ケアコーディネーターは、笠間市地域包括ケアシステムネットワーク会議の処遇方針に基づき、要援護者ごとに必要なサービスを提供するため、在宅ケアチームを組織化する。

 在宅ケアチームメンバーは、対象要援護者の状況及び地域の実情を考慮し、医師、歯科医師、看護師、保健師、ホームヘルパー、民生委員・児童委員、ボランティア等により編成する。

 地域ケアコーディネーターは、在宅ケアチームのメンバーの中から当該チームのまとめ役となるキーパーソンを選任する。

 キーパーソンは、対象要援護者及びその家族と在宅ケアチームの連絡調整の重要な任務を担当し、対象要援護者の状況変化を常に把握し柔軟なサービスの対応ができるよう地域ケアコーディネーターと連絡を密にする。

 在宅ケアチームのメンバーは、推進事業で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平25告示166・一部改正、令5告示195・旧第3条繰下)

(マンパワーの確保)

第5条 市長は、推進事業の円滑な推進を図るため老人保健福祉計画等の具体的な実現により、マンパワーの確保に努めるものとする。

(令5告示195・旧第4条繰下)

(啓発活動の展開)

第6条 ケアセンターは、広報誌、パンフレット等を通じて住民に推進事業の周知を図るものとする。

2 地域ケアコーディネーターは、推進事業の実施を通じて福祉サービスに対する地域社会の理解を深め、地域の人々の福祉意識を高揚させるため地域における啓発活動の展開を図るものとする。

(平25告示166・一部改正、令5告示195・旧第5条繰下)

(その他)

第7条 推進事業の実施に当たっては、関係機関等との連携を進めるとともに、その活用を積極的に図るものとする。

(令5告示195・旧第6条繰下)

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成25年告示第166号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年告示第195号)

この告示は、公布の日から施行する。

笠間市地域ケアシステム推進事業実施要綱

平成18年3月19日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月19日 告示第34号
平成25年4月1日 告示第166号
令和5年4月1日 告示第195号