○笠間市地域包括ケアシステムネットワーク事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第163号

(目的)

第1条 この告示は、行政機関、地域の民間企業及び地域住民等が連携して在宅の高齢者等の見守りを実施し、日常生活における問題を早期に発見することにより、高齢者等が家族や地域社会から孤立することを防止し、住み慣れた地域で安心して暮らせる体制づくり(笠間市地域包括ケアシステムネットワーク事業。以下「ネットワーク事業」という。)の整備を目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要援護者 市内に在住する高齢者及び日常生活の状況等から判断して、見守り等の支援が必要と思われる者をいう。

(2) 見守り活動 要援護者の日常生活での異変と思われる状況を発見した際に、行政機関へ連絡することをいう。

(3) 関係機関 別表に掲げる機関をいう。

(4) 協力機関 見守り活動を実施するために市長と協定を取り交わした事業所をいう。

(5) 協力員 見守り活動を実施する個人をいう。

(ネットワーク事業の内容)

第3条 市は、関係機関、協力機関及び協力員とネットワークを構築し、要援護者の異変の発見及び行政機関への通報から相談及び支援に至るまでの連携を図るものとする。

(市の役割)

第4条 市は、ネットワーク事業の実施に関し、次の各号に掲げる役割を担うものとする。

(1) 相談、支援及びサービスの調整

(2) 協力機関との協定の締結及び協力員の登録

(3) 協力機関及び協力員との情報交換及び連絡調整

(4) 協力機関及び協力員に対する研修の実施

(5) 地域への事業の周知及び地域住民の意識啓発

(6) その他事業の実施に関して必要な業務

(関係機関の役割)

第5条 関係機関は、要援護者に対する総合的な福祉、保健及び医療のサービス提供を図るための協力体制の構築及び支援の調整をする。

(協力機関の役割)

第6条 協力機関は、市長との協定に基づき、その事業活動中に要援護者に異変と思われる状況を発見した場合には、行政機関に通報するものとする。

2 協定書に定めるもののほか、見守り活動の具体的な内容については、協力機関と市長が協議のうえ決定することとする。

(協力員の役割等)

第7条 協力員となることを希望する者は、笠間市見守り活動申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 協力員は、見守り活動を実施することにより、日常生活の中で要援護者に異変と思われる状況を発見した場合には、行政機関に通報するものとする。

3 協力員は、見守り活動を中止する場合には、笠間市見守り活動中止申出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(ネットワーク会議の実施)

第8条 要援護者1人ひとりのニーズにあった、適切かつ総合的な福祉、保健及び医療サービスの提供を図るため、地域包括ケアシステムネットワーク会議(以下「会議」という。)を実施する。

(会議の検討事項及び方法)

第9条 会議は、関係機関の連携のための施策等について検討する。

2 会議は、福祉、保健及び医療の連携サービスを必要とするケースを検討し、要援護者の心身の状況、経済状況及び家庭環境等を踏まえた処遇方針を調整し、決定する。

(組織)

第10条 会議は、会議員20名以内をもって組織し、別表に掲げる機関の中から市長が委嘱又は任命する。

2 議長は、会議員の互選により選出する。

3 会議員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

4 会議員に欠員を生じたときに新たに委嘱された会議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第11条 議長は、会議を総括する。

2 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指定した会議員が、その職務を代理する。

(会議)

第12条 会議は、議長が必要に応じて招集する。

2 会議の内容により、会議員全員又は一部を招集することができる。

3 会議には、会議員のほか、必要に応じて関係者等を出席させることができる。

(個人情報保護)

第13条 会議員は、会議において知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

2 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、要援護者の個人情報の保護のため適切な措置を講じるものとする。

(令5告示186・一部改正)

(庶務)

第14条 事業の事務については、保健福祉部社会福祉課において行う。

(平30告示222・一部改正)

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年告示第222号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第184号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第137号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第186号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平31告示184・令2告示137・一部改正)

関係機関

医療関係者

中央保健所担当職員

警察関係担当職員

消防関係担当職員

民生委員児童委員

関係福祉サービス事業所職員

笠間市障害者地域自立協議会員

笠間市要保護児童対策地域協議会員

笠間市社会福祉協議会担当職員

その他市長が必要と認める機関の担当職員

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笠間市地域包括ケアシステムネットワーク事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第163号

(令和5年4月1日施行)