○笠間市地域包括支援センターの設置及び運営に関する要綱

平成25年4月1日

告示第165号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活を継続できるよう、要介護状態にならないための予防対策として高齢者の状態に応じた保健・福祉及び医療サービスを包括的に提供するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置、運営等に関し必要な事項を定める。

(機関の名称及び位置)

第2条 機関の名称及び位置は、次のとおりとする。

笠間市地域包括支援センター

笠間市南友部1966番地1

2 市長は、必要があるときは、ブランチ(住民の利便性を考慮し、地域の住民から相談を受付け、集約したうえで、センターにつなぐための「窓口」をいう。)を設置することができる。

3 市長は、必要があるときは、サブセンター方式(社会福祉法人等が在宅介護支援センターの職員を地域包括支援センターの職員として採用した後、その職員を、在宅介護支援センターに併設する地域包括支援センターの支所で勤務させる形態をいう。)によりセンターの支所を設置することができる。

(平29告示829・一部改正)

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は、おおむね65歳以上の高齢者並びにその家族及び親族並びに介護者とする。

(事業内容)

第4条 センターは、次の事業を実施することができる。

(1) 介護予防事業にかかる施策に関すること。

(2) 在宅医療・介護連携に関すること。

(3) 地域包括ケアシステムネットワーク会議の開催に関すること。

(4) 介護予防事業マネジメントに関すること。

(5) 高齢者及びその家族に対する総合的相談及び支援に関すること。

(6) 権利擁護業務(中核機関の機能を含む。)に関すること。

(7) 包括的継続マネジメントの支援に関すること。

(8) 地域包括支援センター運営協議会の開催に関すること。

(9) 住宅改修並びに福祉用具の相談及び助言に関すること。

(10) 指定介護予防支援業務に関すること。

(11) 高齢者サービスの申請の代行に関すること。

(12) 高齢者の実態把握に関すること。

(13) 日常生活支援サービス等の検討に関すること。

(14) 高齢者の見守り等に関すること。

(15) 認知症施策に関すること。

(16) その他必要な事項に関すること。

(平27告示123・令3告示158・一部改正)

(職員の配置)

第5条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66の規定に基づき、センターに、次の各号に掲げる職種の職員を置く。

(1) 保健師

(2) 社会福祉士又はこれに準ずる者

(3) 主任介護支援専門員

(4) その他市長が必要と認める者

(運営協議会)

第6条 市長は、笠間市地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年笠間市告示第164号)に基づき設置した笠間市地域包括センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の意見を踏まえて、公正性及び中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るものとする。

2 運営協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平27告示123・一部改正)

(事業の委託)

第7条 市長は、法第115条の47の規定により事業の一部を委託するときは、人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守るため必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、委託した事業に関し適正かつ積極的な運営を確保するため、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、定期的な事業実施状況調査をするものとする。

3 市長は前項の調査の結果、各事業の目的を十分に果たすことができないと認められる場合は、委託を取り消すことができる。

(関係機関等との連携)

第8条 センターは、介護に係わる地域の社会資源とのネットワーク形成及び地域住民の介護や保健・医療・福祉に係わる関係機関と連携協力する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第123号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第829号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第158号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

笠間市地域包括支援センターの設置及び運営に関する要綱

平成25年4月1日 告示第165号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成25年4月1日 告示第165号
平成27年2月24日 告示第123号
平成29年12月15日 告示第829号
令和3年3月25日 告示第158号