○笠間市公共工事等の入札及び契約の過程並びに契約内容の公表に関する実施要綱

平成18年3月19日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「令」という。)第7条に基づく、工事の入札に係る情報の公表に関し、必要な事項を定め適正に実施することを目的とする。

(公表の対象)

第2条 公表の対象は、予定金額が250万円を超える工事とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、予定金額が250万円以下の工事、建設コンサルタント業務等委託及び物品製造についても、この告示による公表の対象とすることができる。

(平27告示103・一部改正)

(公表の内容及び時期)

第3条 公表の内容及び時期については、下表のとおりとする。

 

公表の内容

公表の時期

閲覧に供する書面

入札に関する事項

・一般競争及び指名競争入札参加者資格

・有資格者名簿

・指名基準

(令第7条第1項)

決定又は改正後速やかに

笠間市建設工事等入札参加資格審査基準要綱(平成18年笠間市告示第16号)

・建設工事等入札参加資格業者名簿

笠間市建設工事等入札参加業者選考規程(平成18年笠間市告示第17号)

契約の過程

一般競争入札及び特定建設工事共同企業体発注工事に参加する者に必要な資格を更に定めた場合の資格(令第7条第2項第1号)

入札参加資格決定後速やかに

・公告

一般競争入札に参加しようとした者の商号又は名称、これらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及び参加させなかった理由(令第7条第2項第2号)

契約後速やかに

・入札参加申請書(笠間市一般競争入札実施要領(平成18年笠間市告示第13号)様式第1号)

指名競争入札に指名した者の商号又は名称及び指名の理由(令第7条第2項第3号)

入札後速やかに

・指名業者選定理由書(様式第1号)

入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を除く。)(令第7条第2項第4号)

入札後速やかに

・入札経過書(笠間市財務規則(平成18年笠間市規則第31号。以下「財務規則」という。)様式第90号(その4))

落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を除く。)(令第7条第2項第5号)

落札決定後速やかに

・入札経過書(財務規則様式第90号(その4))

一般競争入札又は指名競争入札において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とせず、他の者のうち最低の価格で入札した者を落札者とした場合のその者を落札者とした理由(令第7条第2項第6号)

契約後速やかに

・契約内容の公表(低入札価格調査該当工事用)(様式第4号)

一般競争入札又は指名競争入札において、最低制限を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称

(令第7条第2項第7号)

落札決定後速やかに

・入札経過書(財務規則様式第90号(その4))

随意契約を行った場合の相手方の選定理由(令第7条第2項第10号)

契約後速やかに

・随意契約内容と相手の選定理由の公表(様式第2号)

契約の内容

・契約の相手方の商号又は名称及び住所

・工事の名称、場所、種別及び概要

・工事着手の時期及び工事完成の時期

・契約金額

(令第7条第2項第9号)

契約後速やかに

・契約内容の公表(様式第3号)又は契約内容の公表(低入札価格調査該当工事用)(様式第4号)

契約金額の変更を伴う変更契約をした場合、前記事項及び変更理由(令第7条第3項)

契約後速やかに

・変更契約内容及び理由の公表(様式第5号)

(平31告示136・一部改正)

(公表の方法)

第4条 公表対象となる資料は、一般の閲覧に供するものとする。

(平27告示103・全改)

(公表の期間)

第5条 公表の期間は、当該年度及び翌年度までとする。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年告示第158号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年7月20日以前に入札が執行された契約については、なお従前の例による。

(平成27年告示第103号)

この告示は、平成27年2月19日から施行する。

(平成31年告示第136号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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笠間市公共工事等の入札及び契約の過程並びに契約内容の公表に関する実施要綱

平成18年3月19日 告示第24号

(平成31年4月1日施行)