○笠間市建設工事等入札参加業者選考規程
平成18年3月19日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市が発注する建設工事等(以下「工事」という。)の一般競争入札、指名競争入札又は随意契約に参加する業者の選考について、笠間市財務規則(平成18年笠間市規則第31号)第131条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(指名業者の選考)
第2条 指名競争入札により工事請負契約を締結する場合において入札参加指名業者(以下「指名業者」という。)を選定するとき又は随意契約により工事請負契約を締結する場合において契約の相手方を選定するときは、笠間市建設工事等入札参加資格審査規程(平成18年笠間市告示第15号)に基づく入札参加資格審査を経た業者(以下「業者」という。)で、当該工事の請負に付する金額に応じた設計金額に対応する格付等級(以下「標準格付等級」という。)であるもののうちから、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 信用度
(2) 工事成績
(3) 手持工事の状況
(4) 当該工事に係る地理的条件
(5) 技術者の状況と当該工事についての技術的適性
(6) その他社会的要因
2 前項の規定により指名業者を選考しようとするときは、笠間市建設工事等入札参加資格審査基準要綱(平成18年笠間市告示第16号。以下「審査基準要綱」という。)別表第3により有資格者を選考しなければならない。ただし、必要に応じ1等級上位又は下位の格付等級であるものの中からも選考することができるものとする。
3 特に緊急を要する工事、高度若しくは特殊な技術を要する工事又は軽微な小修繕工事については、前2項の規定にかかわらず指名業者又は契約の相手方を選定することができる。
(一般競争入札の参加資格要件及び決定)
第3条 一般競争入札に当たり、一般競争入札の参加資格要件及び決定については、笠間市一般競争入札実施要領(平成18年笠間市告示第13号)第3条から第5条までの規定を準用する。
(推薦による業者の選定)
第4条 笠間市建設工事等入札参加業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)はあらかじめ工事主管課長に指名業者推薦書(様式第1号)を提出させ、内容審査の上業者を選定するものとする。
2 前項の規定により工事主管課長が推薦できる指名業者数は、審査基準要綱別表第3に示す指名業者数とする。ただし、特別な事由がある場合には、この限りでない。
(指名業者数及び等級格付)
第5条 指名することのできる業者の等級格付及び数は、審査基準要綱別表第3を基準とする。
2 災害復旧等のため緊急又は短期間に完成させる工事、特定の機械又は技術を必要とする工事、その他特に必要と認められる工事及び等級区分の定めなき工事等については、前項の規定にかかわらず、入札参加有資格業者のうちから選定し、又は決定することができる。
(指名業者の決定)
第6条 指名業者は、選考委員会が決定する。
(選考結果の報告)
第7条 笠間市建設工事等入札参加業者選考委員会規程(平成18年笠間市訓令第45号)第6条に基づく選考結果の報告は、指名業者一覧表(様式第2号)によって行うものとする。
(特例)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、選考委員会に付さないで選定することができる。
(1) 緊急時における応急対策工事
(2) 設計価格が300万円未満のもの
(3) 補助金交付団体又は出捐団体等に発注する場合
(4) プロポーザル方式のもの
(平27告示265・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、選考に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成18年告示第222号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第61号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第265号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第222号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第145号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令3告示147・一部改正)
(令5告示145・全改)