開発許可等について
開発許可の概要
笠間市内で『開発行為※』をしようとする場合は、都市計画法第29条第1項の開発許可または笠間市開発事業指導要綱の開発事業同意が必要になります。
※開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
区画の変更 | 道路、水路等で区画割りを行うこと |
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形の変更 | 1.0メートルを超える盛土または2.0メートルを超える切土を生じる行為 |
質の変更 | 宅地以外の土地を宅地として利用すること |
開発許可等が必要となる規模
建築等を目的とした土地の区画形質の変更の場合で、1,000m2以上3,000m2未満のもの | (笠間市開発事業指導要綱) 開発事業同意 |
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建築等を目的とした土地の区画形質の変更の場合で、3,000m2以上のもの | (都市計画法) 開発許可 |
駐車場、資材置場、太陽光発電施設の建設等を目的とした土地の区画形質の変更の場合で、3,000m2以上のもの | (笠間市開発事業指導要綱) 開発事業同意 |
開発行為申請受付
開発行為許可申請を行う際、開発事業事前協議が必要です。
開発事業事前協議申請書(笠間市開発事業指導要綱様式第1号)及び関係書類を添えて毎月10日までに笠間市都市建設部都市計画課へご提出ください。
なお、10日が土日祝日の場合はその前の開庁日が締め切りとなります。
リンク
- 笠間市都市計画法開発行為等の規制に関する施行細則(PDF形式/307KB)(新しいウインドウで開きます)
- 都市計画法第33条等技術基準(茨城県宅地開発関係資料参照/PDF形式)(新しいウインドウで開きます)
- 笠間市開発事業指導要綱(PDF形式/294KB)(新しいウインドウで開きます)
- 笠間市開発事業に伴う公共・公益施設整備基準(PDF形式/569KB)(新しいウインドウで開きます)
- 様式集はこちら
開発許可関係申請手数料
開発許可関係の申請手数料は「笠間市手数料条例 別表第1(32)~(37)」(PDF形式/81KB)(新しいウインドウで開きます)をご参照ください。
問い合わせ先
- 2011年9月14日
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