笠間市私道舗装等工事費助成金
笠間市私道舗装等工事費助成金について
市では,公共性の高い私道の整備を促進し,生活環境の改善及び利便性の向上を図るため,私道の舗装等工事にかかる費用に対し,予算の範囲内において助成金を交付します。
助成金額
標準工事費の9/10(1,000円未満切り捨て)
助成の対象になる私道
- 両端又は一端が公道に接道していること。
- 道路として30年以上使用され,現に生活の用に供していること。
- 幅員が4メートル以上であること。※建築基準法第42条第1項第5号に該当する道路(位置指定道路)
- 沿道に住居が5戸以上あること。
- 専ら営利を目的とする事業に使用されていない道路であること。
- 私道の所有者,沿道地権者等の関係者総意による工事実施の要望がなされていること。
- 私道の境界が明確であること。
- 市道として路線認定することが困難であると認められること。
※位置指定道路の確認はいばらきデジタルまっぷで確認できます。
申請期限
当該年度の9月末日
申請方法
申請は代表を立て,代表申請者の方が工事の事前協議,整備申請その他の手続を行います
(1) 関係者の意見等とりまとめ
申請には私道や沿道の地権者全員の同意が必要です。
関係者全員の意見を取りまとめてください。
(2) 申請書類の準備・作成・提出
次に掲げる書類を担当課に提出してください。
- 私道舗装等工事費助成金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 委任状(様式第3号)
- 代表申請者,舗装等工事の助成を受けようとする私道の所有者及び沿道地権者の納税証明書(市税に未納がない証明)
- 舗装等工事の助成を受けようとする私道及び当該私道に接している土地の登記全部事項証明書の写し
- 位置図
- 公図の写し
- 施工図
- 見積書(※見積書は笠間市建設工事等入札参加資格を有する業者が作成したものに限ります)
(3) 審査・決定
担当課で私道の現地確認や書類審査,標準工事費の算定をします。
代表申請者の方に審査の結果に応じた決定通知書を送付します。
※交付決定前の工事開始は助成の対象外になりますのでご注意ください
(4) 工事開始
交付決定通知が届いた日から工事を開始できます。
施工業者と調整をして工事を進めてください。
(5) 完了と検査
工事が完了したら,完了日から14日以内または申請年度の2月末日のいずれか早い日までに私道舗装等工事完了届(様式第6号)を提出してください。
担当課で検査を実施し,工事現場が基準を満たしていない場合は手直しを命じることがあります。
手直しの必要がない場合は代表申請者の方に確定通知書を送付し,助成金を指定口座にお支払いします。
申請にあたっての留意事項
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代表申請者は,舗装等工事を行った私道について,当該道路の機能を損なわないように適正な維持管理に努めてください。
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舗装整備後,舗装整備に起因した問題が生じた場合には,代表申請者がその問題の解決に当たらなければなりません。
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整備された私道は,原則として整備完了後10年間当該私道の整備について要望することができません。
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市は,私道整備において発生した事故については,その損害賠償の責めを負いません。
関係書類
様式等の名称 | 形式 | |||
PDF形式 | WORD形式 | |||
様式第1号「私道舗装等工事費助成金交付申請書」 |
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様式第2号「誓約書」 | ||||
様式第3号「委任状」 | ||||
様式第6号「私道舗装等工事完了届」 | ||||
様式第8号「私道舗装等工事費助成金交付請求書」 |
問い合わせ先
- 2023年4月1日
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