緑の少年団
次代を担う子供たちが、緑と親しみ、緑を愛し、緑を守り育てる活動を通じて、ふるさとを愛し、そして人を愛する心豊かな人間に育っていくことを目的とした団体です。自然に親しみ緑を愛し、守り、育て、人を愛する心を育てようとする緑の少年団に対し、国土緑化推進機構及び各都道府県緑化推進委員会では、緑の少年団一団あたり13,000円の補助金を交付するなど助成事業を実施しています。
笠間市内には令和6年度現在で、次の5団体あります。
Ⅰ 笠間市笠間緑の少年団
昭和47年3月25日設立 団員数17名
Ⅱ 笠間市友部緑の少年団
昭和61年5月11日設立 団員数28名
Ⅲ 笠間市立岩間第一小学校あたご緑の少年団
平成20年7月1日設立 団員数102名
Ⅳ 笠間市立稲田小学校わがくに緑の少年団
平成22年12月7日設立 団員数140名
Ⅴ 笠間市立北川根小学校緑化委員会
平成24年4月6日設立 団員数238名
活動内容
緑の少年団の活動は、学習活動、地域貢献活動、レクリエーション活動の3つに大別されます。英気を養い、体力をつくり、団結と協調の精神を育てるうえで、大切な活動となっています。
●学習活動
団員の学力、年齢などに応じて展開されており、緑や森林の働きの学習、緑の守る学習、自然のなかの鳥獣・昆虫などの観察・愛護の学習などから、緑や森林を守ることの大切さを学んでいきます。
●地域貢献活動
汗を流すことの尊さ、社会の一員としての自覚を養うためにも、大切な活動です。地域の状況、団員の構成、その他により自主的な活動として、緑の羽根募金運動への協力、緑化行事への参加、公園・緑地帯の清掃、パトロール、標示板の設置や取り換えなどがあげられています。
●学習活動
レクリエーション活動では、ハイキングやキャンプなどが一般に行われていますが、団員たちにとって最も楽しい時間です。明るい笑顔、はつらつとした姿にも集団活動を通して培われた団結と協調の精神が伺えます。
構成
●団員は原則として小学生及び中学生で、地域や学校を単位として結成されています。指導者は森のインストラクターや森林ボランティア、子ども会又は学校の先生が指導者として協力しています。
沿革
◆昭和35年
国土緑化推進委員会が「グリーン・スカウト」の名称で緑化を実践する少年団の結成を呼びかけ、各地で少年団が誕生しました。
◆昭和44年
秋田県から「緑の少年団の結成について」の提案があり、以後各県で緑の少年団が結成され団数も著しく増加しました。
◆昭和49年
第25回全国植樹祭(岩手県)に森林愛護少年団(緑の少年団の全身)が初参加し、全国的に注目を集め、全国各地で緑の少年団の結成に拍車がかかりました。
◆昭和50年
緑の少年団の成長に伴い、昭和50年代になって「都道府県連盟」の組織化が始まりました。
◆昭和51年
「緑の少年団活動発表大会」開始しました。
◆平成元年
緑の少年団は2,000団体、団員も18万人と大きく成長しましたが、「みどりの日」の制定を機に、さらに、少年団活動の内容充実や相互の連携強化を図ることを目的として、同年、「全国緑の少年団連盟」が設立されました。
◆平成2年
「緑の少年団全国大会」開始しました。
◆平成11年
「緑の少年団国際交流事業」開始
◆平成19年
「緑の少年団活動の手引き」刊行
◆平成26年
「緑の少年団全国大会(岐阜県開催)」以降、前年より始まった「緑の少年団交流集会(北海道開催)」に主軸が移り、以後「緑の少年団交流集会(北海道開催)」が定番化しました。
その他
森林愛護運動推進事業費補助金交付要項
(趣旨)
第1条 公益社団法人茨城県森林・林業協会(以下「協会」という。)は、緑を愛し、緑を守り、育てる活動を通じて、自然を愛し、自らの社会を愛する心豊かな人間に育つことを目的として緑の少年団活動を行う市町村に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金の交付等については、茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号。以下「規則」という。)を準用するほか、この要項の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、「森林愛護運動推進事業」として、市町村が実施する森林愛護運動の推進のために行う緑の少年団活動及びその運営のため協会が別に定める事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、前条の事業を行う市町村とする。
(補助対象事業費及び補助金の額)
第4条 補助対象者は、令和6年度に行う第2条に規定する事業に要する経費とする。
2 補助金の額は、緑の少年団一団あたり13,000円とする。
ただし、補助対象事業が上記の額以内の場合はその額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、令和6年度森林愛護運動推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を、公益社団法人茨城県森林・林業協会理事長(以下「理事長」という。)に、理事長が別に定める日までに協会あて提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 理事長は、前条による交付申請があった場合には、規則第5条の規定により補助金の交付を決定し、令和6年度森林愛護運動推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(申請の取下げ期間)
第7条 規則第8条第1項による申請取下げの期間は、前条の補助金交付決定通知書の送付を受けた日から10日以内とする。
(補助事業の内容変更等)
第8条 第6条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容(交付金交付対象緑の少年団数の増減等)又は補助事業に要する経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ令和6年度森林愛護運動推進事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、補助対象事業費の20%以内の金額の経費の配分の変更については、この限りではない。
(補助事業の中止等)
第9条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由を記載した書面(様式第7号)により理事長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは、速やかに書面(様式第8号)により理事長に報告し、その指示を受けなければならない。
(概算払)
第10条 理事長は、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、補助金交付決定額の全額を概算払することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により概算払いを受けようとするときは、令和6年度森林愛護運動推進事業補助金交付申請書(様式第1号)の概算払い希望の欄に記載し、理事長に提出するものとする。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、補助事業遂行中に理事長から進捗状況等について報告を求められた場合には、令和6年度森林愛護運動推進事業状況報告書(様式第4号)により、速やかに提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、令和7年1月31日までに、令和6年度森林愛護運動推進事業費補助金実績報告書(様式第5号)を理事長に提出しなければならない。
2 前条の規定により概算払いを受けた補助事業者は、前項の実績報告書を提出する際には、概算払い精算書及び概算払い精算内訳書に証拠書類(活動中の写真及び事業に使用した領収書(レシート可))を添えて提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 理事長は、前条の実績報告書の提出があった場合には、規則第14条の規定により補助金の額を決定し、令和6年度森林愛護運動推進事業費補助金額確定通知書(様式第6号)により通知し、精算払い希望者には補助金を交付するものとする。
(証拠書類の保存)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(書類の提出部数)
第15条 この要項による理事長に提出する書類の提出部数は、正本1部とする。
(その他)
第16条 この要項で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
問い合わせ先
- 2025年3月31日
- 印刷する