生活道路の舗装新設基準について
令和5年度から生活道路の舗装新設基準を見直しました
従来の舗装新設基準を緩和したことにより、未舗装道路を舗装してほしいという地区の要望にお応えしやすくなしました。
なお、要望には当該道路のある行政区の区長からの要望書が必要です。
項目 | 見直し前 | 見直し後 | 備考 |
対象道路 | 市道または法定外道路 | ||
道路拡幅・改良 | 住宅などが張り付いて困難な路線 | ||
整備区域 | 用途地域 |
・用途地域 ・居住誘導区域 (注) ・準居住誘導区域 (注) ・各小中学校から半径1km圏内の道路 |
ページ下に図面がございます |
道路有効幅員 | 全線で3.0m以上 | おおむね3.0m以上 | 原則9尺道路以上(2.7m) |
住宅等接道率 | 60%以上 | 50%以上 | |
接道状況 | 道路の起点または終点のいずれかが舗装道路に接道している | ||
道路排水 | 道路の排水が適切に処理できること | 道路の排水が適切に処理できることが基本であるが、必要に応じて最低限実施する | |
道路境界・支障物件 | 明確であり、支障物件がないこと | ||
工事承諾 | 関係土地所有者の総意をもって整備の要望がなされ、承諾が得られていること | ||
セットバック用地 | 寄付 |
(注) 居住誘導区域 :用途地域内に新たに設定した人口密度の特に高い区域
準居住誘導区域:用途地域外に新たに設定した区域
(鯉淵の一部・旭町の一部・南友部の一部・宍戸駅周辺・稲田駅周辺・福原駅周辺)
整備区域について
関連ファイルダウンロード
- 舗装新設基準(位置図)PDF形式/6.57MB

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問い合わせ先
- 2023年5月15日
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