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【令和5年7月1日から】笠間市医療福祉費支給制度(マル福)が変わります
(1)マル福受給者全区分の所得制限を撤廃します
マル福は茨城県と笠間市が共同で実施している制度です。茨城県制度のマル福には所得制限があり、所得要件を超えた方はマル福を受給できませんでしたが、マル福の受給資格を持つ方に、広く等しい経済的負担の軽減を図るため、かつ、子育て世代を支援するため、令和5年7月1日から全区分の所得制限を笠間市独自で撤廃します。
【手続きのご案内】
・過去にマル福を申請し、所得制限により受給停止となっている方
⇒手続き不要(6月下旬に受給者証を送付します。)
・下記の受給対象者に該当し、今まで一度もマル福の申請をしていない方
⇒手続き必要(必要書類を持参し、窓口で申請してください。)
※現在受給中の方は、手続き不要です。
※健康保険証や指定金融機関に変更がある場合は、変更届の提出が必要です。
※茨城県制度に該当するかの判定のため、所得確認は継続します。所得未申告の方や転入された方の場合、確認書類が必要です。
区分 |
受給対象者 | 申請に必要なもの |
小児・生徒 |
0歳から18歳まで (18歳到達後最初の年度末まで) |
・健康保険証 ・口座番号のわかるもの ・マイナンバーのわかるもの |
妊産婦 | 母子健康手帳を交付された妊産婦 |
・母子健康手帳 ・健康保険証 ・口座番号のわかるもの ・マイナンバーのわかるもの |
ひとり親家庭 | 母子家庭の母子・父子家庭の父子 |
・戸籍謄本 ・健康保険証 ・口座番号のわかるもの ・マイナンバーのわかるもの |
重度心身障害者 |
身体障害者手帳1・2級に該当する方 身体障害者手帳3級の内部障害に該当する方 養育手帳Ⓐ・A判定を受けた方 特別児童手当1級を受給している方 障害年金1級を受給している方 精神障害者保健福祉手帳1級に該当する方 |
・障害の程度を証するもの (身体障害者手帳、養育手帳、特別児童扶養手当証書、障害年金証書、精神障害者保健福祉手帳) ・健康保険証 ・口座番号のわかるもの ・マイナンバーのわかるもの |
(2)自己負担金及び食事療養費の助成事業を終了します
笠間市では独自に、医療機関に支払った外来自己負担金(1日600円)・入院自己負担金(1日300円)及び入院時食事療養費を助成してきましたが、令和5年6月30日受診分をもちまして助成を終了します。
なお、これまでどおり、自己負担金以上の医療費請求はありません。(調剤の自己負担はありません。また、重度心身障害者の区分の方は、外来・入院時の自己負担もありません。)
令和5年6月30日までに受診した外来自己負担金が600円未満だった方及び入院時食事療養費を支払った方は、令和5年7月以降も申請を受け付けますので、領収書を持参のうえ早めの申請をお願いします。
※同じ月に同じ医療機関で1回でも600円を支払った場合や3回以上受診した場合は申請不要です。