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後期高齢者医療被保険者がいる世帯では、収入がない方も住民税の申告が必要な場合がありますのでご注意ください

被保険者本人や同じ世帯の方に、収入の確認ができない方がいる場合には、次の影響を受けることがありますので、ご注意ください。

収入の確認ができない場合の影響について

後期高齢者医療では、非課税世帯に対して後期高齢者医療保険料や窓口負担を軽減する制度があります。収入がない場合でも「収入がない」旨を申告しないと非課税世帯に該当するか判断できず、軽減判定が正しく受けられないことがあります。

例えば…
・後期高齢者医療保険料について、所得が低い方に対する軽減が受けられない。
・限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)の交付が受けられない。
・高額療養費の自己負担限度額が上がり、医療機関で支払う窓口負担が増えたり、入院時の食事代の軽減が受けられなくなったりする場合がある。

収入の申告をしないと影響がある方

被保険者本人や同じ世帯の方で、次に該当がある場合は、毎年住民税の申告を行ってください。
・収入がなく(または少なく)、住民税の申告をしていない。
・障害年金や遺族年金などの非課税の収入のみで、住民税の申告をしていない。
※該当の方は、扶養控除や寡婦控除等の入れ忘れにもご注意ください。

住民税の申告をする必要のない方

後期高齢者医療制度の軽減を受けるためだけに、新たに住民税の申告をする必要のない場合もあります。次に該当する方は、住民税の申告の必要はありません。
・老齢年金しか収入がない方
・所得税の確定申告をする方(税務署で確定申告をする方)
・給与収入のみで、勤務先で年末調整を行う方
・18歳未満で収入のない方

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課 年金医療Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0692

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