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  6. 笠間市内における太陽光発電設備設置事業と住環境との調和に関する条例(案)の概要
  7. 意見に対する市の考え方(笠間市内における太陽光発電設備設置事業と住環境との調和に関する条例(案)の概要について)

意見に対する市の考え方(笠間市内における太陽光発電設備設置事業と住環境との調和に関する条例(案)の概要について)

案件名
笠間市内における太陽光発電設備設置事業と住環境との調和に関する条例(案)の概要
意見提出期間
平成28年4月22日(金曜日)~5月11日(水曜日)まで20日間
提出方法別人数
提出方法
人数(人)
直接提出
1
郵送
0
ファックス
1
メール
1
合計
3
意見の公表
意見等の概要
意見数
市の考え方(対応)
太陽光発電は、再生可能なエネルギーとして、適正な設置を踏まえながら、さらに増やしていく必要があり、不用意な規制はすべきではないと考えます。しかし、地元住民の安全・安心を確保し、環境への影響にも十分配慮されなければなりません。急増している太陽光発電設備の現状を見ると、笠間市が茨城県や他の市町村とも協力して、一定の対策を講じることは急がれるべきと考えます。
1
ご意見のとおり、笠間市としましても、広域的な対応・指針は必要と考えております。
茨城県は、太陽光発電に関するガイドラインを作成することを公表しており、笠間市としましても、茨城県との意見交換等を行ってまいりたいと考えております。
「手続き」について、設置される地域の住民に対する安全、安心を確保し、事業者と住民との良好な関係を保つために、案のとおり、市との事前協議、当該行政区への説明会、市との本協議、工事完了後の現地確認は必要と考えます。説明会は、地元行政区の区長のみでなく、全住民を対象にすることを明記するべきと考えます。区長だけの判断・考えと住民の考えが必ずしも一致しているとは限らないからです。また、完了後の現地確認には、市担当者だけではなく地元からも参加できるようにすべきと考えます。
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ご意見のとおり、該当行政区長及び該当行政区内にお住まいの住民の方を対象とし、説明会の実施を求めることとしております。
また、パネル等設置後は、電気保安上、構内への一般人の立入が制限されます。そのため太陽光発電の工事完了届後の現地確認につきましては、条例の定めによる立入調査証を有する職員に限られます。
なお、発電事業が終了するまでの期間、公衆の見やすい場所に事業者の情報を掲示することを義務化し、笠間市及び住民の方が事業者の情報を確認できるものとしております。

「適用事業」について、10,000平方メートル以上を適用としていますが、それを超える面積でありながら、意図的に複数区域に分割することの無いように考慮する必要があります。さらに、既設を含め一定地域内に過密にならないよう設備の総面積、密度を考慮する必要があると考えます。過密な設備ができると、降水の地面への吸収、流下、蒸発などが変わり、日射の地面への吸収量も大きく変わり、全体として気候への影響が考えられるからです。
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意図的に複数区域に分割されていても、一体的な事業と判断できる場合は、条例の対象といたします。
既存を含め一定地域での過密性については、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法により、経済産業省から設備認定を受けた事業の場合は、市条例で規制をすることはできません。
「適用事業」は、その規模の大小でのみ規定するものとは考えない。大規模設備を開設する場合は安易な計画は立てないだろうし設置場所も市街地から離れたところとなるだろう。逆に小規模設備が無計画に市街地の中に点在することのほうが「観光立市・笠間」のイメージを著しく損なうものである。
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大規模な面積での形態変化は、事業地周辺に影響を与える部分が土地の利用面積に比例し増大します。
そのため、一定規模を有する土地の形態変化に対し、条例を適用する必要があると捉えております。
「抑制区域」について、「(1)自然災害の発生が危惧される場所」については、傾斜地の林地の伐採、掘削などによる土砂崩れ、河川近くの設置工事による水害などが起らないようにすることが大切と考えます。
「(2)豊かな自然環境が保たれ、学術上重要な自然環境を有している場所」については、林などが安易に伐採されないよう、より具体的な表現で、抑制できるようにすべきと考えます。
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土砂崩れや水害の対策等の技術基準につきましては、森林法による開発許可、開発事業指導要綱などの各種法令等において対策を講じる規定がされておりますので、条例に技術的な規定は設けません。
また、抑制区域につきましては、規則において具体的な場所を示すこととしております。
「抑制区域」について、「その他市長が必要と認める事由」は削除すべきと考えます。その理由は、抑制する「場所」を指定するに対し、「事由」は抽象的、どうにでも取れる記述であります。また市長判断を前面打ち出したものとなり、削除しておくのが適当と考えます。
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再生可能エネルギーである太陽光発電事業は国策であり長期的なものです。笠間市の事業に影響が出てくる部分について抑制区域とし、条例で定めておく必要があります。
なお、抑制区域については、規則で定めていく考えでおります。
「抑制区域」の中に「市街地」を指定すべき。市街地に発電設備(ひかり輝くパネルやむき出しの鉄骨)があることにより田舎らしい自然あふれる住環境を著しく損ない引いては新たに市民となる若い人の住む意欲を失わせる。これにより人口の減少に歯止めがかからないばかりか人口減少の流れを一層加速させる。
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経済産業省の設備認定を受けた太陽光発電事業について、抑制区域を設定することは難しい面があります。
笠間市としましては、太陽光発電事業により土砂や雨水流出等、事業地周辺への影響が予想される茨城県立自然公園や自然環境保全区域、土砂災害計画区域に指定されている場所を抑制区域と設定します。
最近の太陽光パネルの支柱設置工事を見ると、簡易すぎて、強風、大雪、大雨、地震などで倒れたり、つぶれたり、支柱を洗い流されたり、倒壊したりしないのか心配です。太陽光パネル設置の技術基準をしっかりと設け、守らせる必要があると考えます。
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太陽光発電事業は、電気事業法における電気工作物の保安規程があります。そのため、条例での技術的基準を盛り込んではおりません。
都市計画法上の開発許可の適用をするよう、設置基準と合わせて、県を通じ国に強く働きかけていただきたい。
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ご意見のとおり、笠間市としましても各法令許可について適用され、技術的な指導ができるようガイドライン等について県に要望しております。
「責務」にある「事業者」においては個人、法人の区別がない。「中止又は終了時には速やかに原状回復等に努める」とあるがそれを実現するには個人、法人を問わず「資力」が求められる。事前協議を実施するにあたり「法人」「個人」それぞれにそれを証明する資料の提出を求めるべきであり、それを条文に明記すべき。10~20年後、市内いたる所の「鉄の廃墟の塊」は見たくない。
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経済産業省の設備認定の基準において、設置費用(土地代・メンテナンス費用等)の内訳を毎年1回提出することが義務付けられております。
また、再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部改正(平成29年4月1日施行)が行われ、「設備撤去等の遵守」が規定されることとなっております。このようなことから法律に規定され、また国の認定を受けての事業でありますので、市条例で資力についての規定は設けておりません。

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