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  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(案)
  7. 意見に対する市の考え方(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(案)について)

意見に対する市の考え方(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(案)について)

案件名
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(案)
意見提出期間
平成27年7月16日(木曜日)~8月4日(火曜日)まで20日間
提出方法別人数
提出方法 
 人数(人)
直接提出
0
郵送 
0
ファックス 
0
メール 
1
合計
1
意見の公表
意見等の概要
意見数 
市の考え方(対応)
【情報漏えいについて】
マイナンバー法では、マイナンバーの悪用に対する罰則が非常に厳しく規定されており、始まる前から国や地方自治体はマイナンバー悪用による個人情報漏えい等の犯罪が多発する事を想定している。
運用方法や万が一漏えいした場合に漏えいした個人に対する国や地方自治体の補償を約束するか個人情報の漏えい等を監視し保護・回復するような特別権限を持った機関を設けるべきである。
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マイナンバー(社会保障・税番号)は、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外でむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、マイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
国が、このマイナンバーの導入を検討していた段階で、個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声に対応し、マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。
このように個人情報の保護に関して、さまざまな措置を講じています。
今回新たに設置された機関である「特定個人情報保護委員会」は、個人番号その他の特定個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを任務とする機関です。具体的には、特定個人情報の取扱いに関する監視・監督(立入検査、報告徴求、指導、助言、勧告、命令等の権限の行使)、情報保護評価に関すること(指針の策定や評価書の承認)、特定個人情報の保護についての広報・啓発等を行う機関となっています。
以上、国の制度運営上求められる様々な措置を十分に考慮しつつ、対応していきます。

【運用方法について】
マイナンバーのような一生不変で強制的に番号を付与され拒否できない制度を取っている先進国はあまり多くないようである。日本のマイナンバー制度もその申請と取得を国民の任意とするのが正しい方向である。国民に強制的に共通番号を付けて管理・監視するのであれば、運用方法に工夫が必要となる。

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そもそも、今回のマイナンバー制度が作られた趣旨目的は、マイナンバー制度が「社会保障・税番号制度」といわれるように、正確な本人確認を前提に、「番号」を活用して、所得等の情報を把握し、それらの情報を社会保障や税の分野で効果的に活用するとともに、IT化を通じ効率的かつ安全に情報連携を行える仕組みを整備することによって、国民生活を支える社会的基盤を構築することにあります。このような番号制度の活用により、所得情報の正確性を向上させることができ、それをベンチマークとして、社会保障制度や税制において、国民一人ひとりの所得・自己負担等の状況に応じたよりきめ細やかな制度設計が可能となり、ひいてはより適切な所得の再分配を行うことができるようになります。また、低所得者対策として、医療・介護等に係る自己負担を抑制するための「総合合算制度(仮称)」を導入することも可能となり、その結果、真に手を差し伸べるべき者に対する社会保障の充実や、負担・分担の公正性の確保、各種行政事務の効率化が実現できるようになります。さらに、IT化された情報連携システムの範囲をより拡大した場合には、自らの利用する医療・介護等の社会保障サービスに関する情報の入手・活用が可能になるとともに、様々な手続の簡素化やオンライン閲覧等行政の電子化にもつながるものであることから、国民の利便性の更なる向上も実現できます。また、個人の匿名性を確保した上で診療情報等の二次利用を行えば、医療統計データの効率的な収集が可能となり、医学の向上にも資することとなるとしています。(以上、平成23年6月30日政府・与党社会保障改革検討本部「社会保障・税番号大綱」から引用)
マイナンバーを使って社会保障や税などの手続きを行う際には、個人番号カードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書等により本人確認を厳格に行うことが法律でそれぞれの関係機関に義務付けられています。
万が一マイナンバーが漏えいした場合であっても、マイナンバーだけで手続きを行うことはできませんので、それだけでは悪用されないとしています。

 【情報の管理について】
国や地方公共団体にマイナンバーの情報を一括管理させていいものなのか。機密情報を一元管理することほど危険なことはない。想定外の事案でしたと後で悔やまないような制度設計と運用方法を模索すべきである。

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  「個人情報を一元・一括管理するのでは」との懸念の声がありますが、マイナンバー制度が導入されても、行政機関・地方公共団体などが保有している個人情報が、特定の機関に集約されたり一元管理されたりするものではありません。
情報の管理にあたっては、今まで各機関で管理していた個人情報は引き続き各機関で管理し、番号法で認められた必要な情報を必要な時だけやりとりする「分散管理」の仕組みを採用しています。
マイナンバーをもとに特定の機関に共通のデータベースを構築することはなく、そこから個人情報がまとめて漏れるようなこともないとしています。
また、「税の情報や社会保障の情報を同じ番号で管理すると、マイナンバーが漏えいしたときに、それらの情報も芋づる式に漏えいしてしまうのではないか」との懸念もありますが、マイナンバー制度では、個人情報が同じところで管理されることはありません。例えば、国税に関する情報は税務署に、児童手当や生活保護に関する情報は市役所に、年金に関する情報は年金事務所になど、これまでどおり情報は分散して管理されます。また、役所の間で情報をやり取りする際には、マイナンバーではなく、役所ごとに異なるコードを用いますので、一か所での漏えいがあっても他の役所との間では遮断されます。したがって、仮に一か所でマイナンバーが漏えいしたとしても、個人情報が芋づる式に抜き出せない仕組みとなっています。

【新たな犯罪について】
国や地方公共団体は、他国の共通番号制度の問題点(なりすましによるID詐欺等)をもっと研究して対策をよく考えてから、国民に意見を問うべきである。このまま実施を強行すれば、国と地方公共団体の公務員の利益を優先させ、国民の中に不利益を受けるものが出てくる。新たな犯罪が誘発され、被害者が多数発生する事になる。その原因を作るのは国と地方自治体となることを自覚してほしい。

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今回のマイナンバー制度において、個人番号や特定個人情報を中心的に取り扱うことになる国や地方公共団体の職員においては、以前の個人情報保護法よりも、罰則の種類が多く、法定刑も重くなっています。 例えば、情報連携や情報提供ネットワークシステムの運営に従事する者や従事していた者においては、情報連携や情報提供ネットワークシステムの業務に関して知り得た秘密を洩らし、または盗用した場合、3年以下の懲役または150万円以下の罰金。 国、地方公共団体、地方公共団体情報システム機構などの役職員においては、職権を乱用して、職務以外の目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書などを収集した場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金。 特定個人情報保護委員会の委員長、委員、事務局職員においては、職務上知ることのできた秘密を洩らし、または盗用した場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となっております。 万が一想定される不正に対する抑止力として働くべき罰則内容となっておりますので、マイナンバーを取り扱う者においては、ちょっとしたことで加害者になる可能性が十二分にあることを十分自覚して、慎重に取り扱うことで進めていきたいと考えています。

以上、マイナンバー制度について、法律等に基づきながら、国の進め方、あるいは他の地方自治体の進め方等マイナンバーに関する状況をみながら、笠間市の対応を進めてまいりたいと考えています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは秘書課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0612

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