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私有地における不法投棄について

私有地にごみを不法投棄された場合、ごみの不法投棄者が発見されなければ、原則としてそのごみの処分は土地の所有者の責任となります(廃棄物処理法第5条による)。
よって、土地の所有者はごみを不法投棄されないよう、適切な管理を心がける必要があります。

土地に柵を設ける、不法投棄禁止の看板を立てるなどして、日頃から不法投棄への防止対策を講じておきましょう。

なお、敷地内などへ不法投棄された物を公共の場(道路や公園など)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いになりますので、ご注意ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは資源循環課です。

〒309-1792  笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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