○笠間市市街地活性化創業支援事業補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この告示は、市街地活性化対象区域(以下「対象区域」という。)内の商業の振興による賑わいの創出及び地域経済の活性化を図ることを目的として、予算の範囲内において笠間市市街地活性化創業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 次のいずれかに該当する場合をいう。

ア 事業を営んでいない個人が対象区域において、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出をして新たに事業を開始すること又は法人を設立して新たに事業を開始することをいう。

イ 既に事業を営んでいる個人又は法人が当該事業のほかに、対象区域で新たに別の事業を開始することをいう。

(2) 空き店舗等 過去に事業の用に供されていた実績がある店舗、倉庫若しくは事務所の施設であって、3月以上事業が行われていない状態が継続しているもの又は事業の用に供された実績がなく、建築後1年以上経過している施設であって、次のいずれにも該当しないものをいう。

ア 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の対象となる施設内のテナント型店舗物件であるもの

イ 住宅部分を有する店舗物件で、店舗部分と住宅部分が明確に分離できないもの(工事等により店舗部分と住宅部分を分離することができるものを除く。)

(3) 法人 会社法(平成17年法律第86号)に定める会社、企業組合、協業組合及び特定非営利活動法人をいう。

(4) 対象区域 笠間市立地適正化計画(令和2年3月策定)に定める都市機能誘導区域のうち、友部駅周辺地区、笠間駅周辺地区及び岩間駅周辺地区をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 当該年度内に店舗の新築又は空き店舗等を利用した創業を行う者

(2) 別表に掲げる業種に該当する者

(3) 市税に未納がない者(法人の場合は、代表者も含む。)

(4) 補助金の交付の申請に係る補助の対象となる経費等について、市が実施する他の補助制度による補助を受けていない者

(5) 笠間市市街地活性化事業補助金交付要綱(平成27年笠間市告示第395号)による空き店舗等の改修工事について補助金の交付を受けている場合、当該補助金の交付を受けた翌年度から5年を経過している者

(6) 笠間市創業支援事業補助金交付要綱(令和3年笠間市告示第161号)による補助金の交付を受けている場合、当該補助金の交付を受けた翌年度から5年を経過している者

(7) 笠間市友部駅前創業支援事業補助金交付要綱(令和4年笠間市告示第125号)による補助金の交付を受けている場合、当該補助金の交付を受けた翌年度から5年を経過している者

(8) 笠間市女性創業支援事業補助金交付要綱(令和5年笠間市告示第165号)による補助金の交付を受けている場合、当該補助金の交付を受けた翌年度から5年を経過している者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としないものとする。

(1) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続若しくは再生手続を行っている者

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 前条に規定する補助対象者が対象区域で創業により行う事業であること。

(2) 対象区域の商業の振興を図り、3年以上継続が見込まれる事業であること。

(3) 年間200日以上開業し、かつ、1日当たり5時間以上営業を行うこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としないものとする。

(1) 公序良俗に反する事業

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項に規定する風俗営業である事業

(3) フランチャイズ方式で出店する事業

(4) その他市長が不適切と認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 新築、改装等工事費

(2) 店舗等購入費

(3) 設備費

(4) 備品購入費(当該補助対象事業の実施にのみ活用することが明確である備品に限る。)

(5) その他市長が特に必要と認めた経費

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、300万円を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付回数は、補助事業者ごとに1回を限度とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、笠間市市街地活性化創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 同意書(様式第3号)(賃貸物件の場合のみ提出)

(3) 誓約書(様式第4号)

(4) 土地、建物の全部事項証明書の写し

(5) 見積書の写し

(6) 位置図

(7) 工事計画図(新設、改装等工事補助の場合のみ提出)

(8) 工事着工前の現場写真

(9) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、笠間市市街地活性化創業支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第9条 前条の規定による交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る申請内容を変更し、中止し、又は廃止しようとする場合は、笠間市市街地活性化創業支援事業補助金変更、中止、廃止承認申請書(様式第6号)に必要書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更の承認等)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を笠間市市街地活性化創業支援事業補助金変更、中止、廃止承認(不承認)決定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(事前着手の禁止)

第11条 申請者は、第8条による交付の決定の通知を受ける前に補助対象事業に着手してはならない。

2 補助事業者は、前条の規定による内容の変更承認の決定の通知を受ける前に補助対象事業を変更し、又は着手してはならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに笠間市市街地活性化創業支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 領収証等の支払根拠資料の写し

(2) 事業を行うに当たり必要となる官公署等が発行する許可証、認可証、登録証等の写し

(3) 法人の場合は、法人の設立等に関する申告書の写し(笠間市受付印の押印されたもの。既に事業を営んでいる法人の場合は、履歴事項全部証明書の写し)

(4) 個人の場合は、個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印の押印されたもの等)

(5) 当該工事に係る施工前、施工後の現場写真

(6) 土地、建物等の賃貸借契約書の写し(賃借物件の場合のみ提出)

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付の確定)

第13条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、笠間市市街地活性化創業支援事業補助金交付確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた補助事業者(以下「事業完了者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、笠間市市街地活性化創業支援事業補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第15条 市長は、前条の規定により請求を受けたときは、事業完了者に対し速やかに補助金を交付するものとする。

(関係書類の保存)

第16条 事業完了者は、補助金に係る経理について、その収支を明確にした帳簿等の書類を補助対象事業の完了した翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補助金の返還)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、笠間市市街地活性化創業支援事業補助金返還通知書(様式第11号)により通知し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(3) 3年以上営業を続けなかったとき。

(4) その他市長が補助金の返還を必要と認めたとき。

2 前項の規定による返金額は、次のとおりとする。

規定

返金額

前項第1号

全額

前項第2号

前項第3号

(1) 営業期間が1年未満の場合 全額

(2) 営業期間が1年以上2年未満の場合 交付額の3分の2の額(1万円未満は切捨て)

(3) 営業期間が2年以上3年未満の場合 交付額の3分の1の額(1万円未満は切捨て)

前項第4号

市長が都度決定する。

(事業の経過確認等)

第18条 事業完了者は、補助対象事業が完了した日の属する年から起算して3年間は、当該事業に係る決算月から3か月以内に決算書又はそれに準ずる書類を市長に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第19条 事業完了者は、当該決定に係る補助の対象となった施設等を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、除去し、貸付けし、又は担保に入れてはならない。

(審査委員会)

第20条 市長は、補助金の交付決定に当たり、事業計画の妥当性について審査するため、笠間市市街地活性化創業支援事業補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会の委員は、民間から3名以内、市職員から3名以内で構成する。

3 審査委員会の委員長は、委員の内から、市長が指名する者とする。

4 委員長は、審査委員会を代表し、会議を総括する。

5 審査委員会は、委員長が審査において必要と認めた場合は、申請者のプレゼンテーションに基づき審査を行うことができる。

6 前項における審査の項目は、次のとおりとする。

(1) 補助対象事業の目的及び効果

(2) 補助対象事業における地域資源の活用の状況

(3) 補助対象事業の公益性

(4) 補助対象事業の発展性

(5) 補助対象事業に関する創意工夫

7 委員長は、審査に必要と認めた場合は、創業に見識を有する者を審査委員会に出席させることができる。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第16条から第19条までの規定は、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

業種

日本標準産業分類において分類された業種区分

小売業

各種商品小売業 (中分類56)

織物・衣類・身の回り品小売業 (中分類57)

飲食料品小売業 (中分類58)

機械器具小売業 (中分類59)

その他の小売業 (中分類60)

宿泊業

宿泊業 (中分類75)

飲食サービス業

飲食店 (中分類76)

持ち帰り・配達飲食サービス業 (中分類77)

生活関連サービス業

洗濯・理容・美容・浴場業 (中分類78)

その他の生活関連サービス業 (中分類79)

※小分類795及び796は除く。

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

笠間市市街地活性化創業支援事業補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第136号

(令和8年4月1日施行)