○笠間市創業支援事業補助金交付要綱
令和3年3月29日
告示第161号
(目的)
第1条 この告示は、商業の振興による賑わいの創出及び地域経済の活性化を図ることを目的として、予算の範囲内において笠間市創業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 創業 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 個人が、市内において新たに事業を開始し、又は新たに法人を設立して当該法人の事業を開始することをいう。
イ 既に事業を営んでいる個人又は法人が、市内において新たに事業を開始し、又は新たに法人を設立して事業を開始することをいう。
(2) 空き店舗等 過去に事業の用に供されていた実績がある店舗、倉庫若しくは事務所の施設であって、3月以上事業が行われていない状態が継続しているもの又は事業の用に供された実績がなく、建築後1年以上経過している施設であって、次のいずれにも該当しないものをいう。
ア 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の対象となる施設内のテナント型店舗物件であるもの
イ 住宅部分を有する店舗物件で、店舗部分と住宅部分が明確に分離できないもの(工事等により店舗部分と住宅部分を分離することができるものを除く。)
(3) 法人 会社法(平成17年法律第86号)に定める会社、企業組合、協業組合及び特定非営利活動法人をいう。
(令4告示127・一部改正)
(1) 創業支援事業
ア 当該年度内に店舗の新築又は空き店舗等を利用した創業を行う者
イ 別表に掲げる業種に該当する者
ウ 補助金の交付の申請に係る補助の対象となる経費等について、市が実施する他の補助制度による補助を受けていない者
エ 笠間市市街地活性化事業補助金交付要綱(平成27年笠間市告示第395号)による空き店舗等の改修工事について補助金の交付を受けている場合、当該補助金の交付を受けた翌年度から5年を経過している者
オ 笠間市友部駅前創業支援事業補助金交付要綱(令和4年笠間市告示第125号)による補助金の交付を受けている場合、当該補助金の交付を受けた翌年度から5年を経過している者
カ 笠間市女性創業支援事業補助金交付要綱(令和5年笠間市告示第165号)による補助金の交付を受けている場合、当該補助金の交付を受けた翌年度から5年を経過している者
(2) 販売促進支援事業
ア 市内に事業所を持つ個人事業主又は法人
イ 創業後3年に満たない者
(1) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続若しくは再生手続を行っている者
(2) 笠間市暴力団排除条例(平成23年笠間市条例第26号)第2条第1号から第3号までに該当する者
(令6告示144・全改)
(1) 創業支援事業
ア 前条に規定する補助対象者が市内で創業により行う事業であること。
イ 市内の商業の振興を図り、3年以上継続が見込まれる事業であること。
ウ 年間200日以上開業し、かつ、1日当たり3時間以上営業を行うこと。
(2) 販売促進支援事業
ア 市内で創業された事業であること。
イ 年間150日以上開業し、かつ、1日当たり3時間以上営業を行っていること(開業前の場合は事業計画書で確認できること。)。
(1) 公序良俗に反する事業
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項に規定する風俗営業である事業
(3) フランチャイズ方式で出店する事業
(4) その他市長が不適切と認める事業
(令6告示144・全改)
(1) 創業支援事業
ア 新築、改装等工事費
イ 店舗等購入費
ウ 設備費
エ その他市長が特に必要と認めた経費
(2) 販売促進支援事業
ア 広告宣伝費
イ パンフレット等の印刷物作成に係る経費
ウ ホームページ制作に係る経費
(令6告示144・全改)
(1) 創業支援事業 補助対象経費の2分の1以内の額とし、50万円を限度とする。
(2) 販売促進支援事業 補助対象経費の2分の1以内の額とし、10万円を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付回数は、補助事業者ごとに1回を限度とする。
(令6告示144・全改)
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、笠間市創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 創業支援事業
ア 事業計画書(様式第2号)
イ 同意書(様式第3号)(賃貸物件の場合のみ提出)
ウ 納税証明書(未納のない証明)
エ 土地、建物の全部事項証明書の写し
オ 見積書の写し
カ 位置図
キ 工事計画図(新設、改装等工事補助の場合のみ提出)
ク 工事着工前の現場写真
ケ その他市長が必要と認める書類
(2) 販売促進支援事業
ア 販売促進計画書(様式第10号)
イ 納税証明書(未納のない証明)
ウ 見積書の写し
エ その他市長が必要と認める書類
(令6告示144・全改)
(事前着手の禁止)
第11条 申請者は、第8条による交付の決定の通知を受ける以前に補助対象事業に着手してはならない。
2 補助事業者は、前条の規定による内容の変更承認の決定の通知を受ける以前に補助対象事業を変更し、又は着手してはならない。
(1) 創業支援事業
ア 領収証等の支払根拠資料の写し
イ 事業を行うに当たり必要となる官公署等が発行する許可証、認可証、登録証等の写し
ウ 法人の場合は、法人の設立等に関する申告書の写し(笠間市受付印の押印されたもの。既に事業を営んでいる法人の場合は、履歴事項全部証明書の写し)
エ 個人の場合は、個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印の押印されたもの)
オ 当該工事に係る施工前、施工後の現場写真
カ 土地、建物等の賃貸借契約書の写し(賃借物件の場合のみ提出)
キ その他市長が必要と認める書類
(2) 販売促進支援事業
ア 領収証等の支払根拠資料の写し
イ 販売促進行為を実施した内容が分かる書類
ウ その他市長が必要と認める書類
(令6告示144・全改)
(補助金の交付)
第15条 市長は、前条の規定により請求を受けたときは、事業完了者に対し速やかに補助金を交付するものとする。
(関係書類の保存)
第16条 事業完了者は、補助金に係る経理について、その収支を明確にした帳簿及びその他の書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第17条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対して、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(財産処分の制限)
第18条 事業完了者は、当該決定に係る補助の対象となった施設等を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、除去し、貸付けし、又は担保に入れてはならない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第127号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第144号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
業種 | 日本標準産業分類において分類された業種区分 |
小売業 | 各種商品小売業 (中分類56) 織物・衣類・身の回り品小売業 (中分類57) 飲食料品小売業 (中分類58) 機械器具小売業 (中分類59) その他の小売業 (中分類60) |
飲食サービス業 | 飲食店 (中分類76) 持ち帰り・配達飲食サービス業 (中分類77) |
生活関連サービス業 | 洗濯・理容・美容・浴場業 (中分類78) その他の生活関連サービス業 (中分類79) ※小分類795、796は除く |
(令6告示144・全改)
(令4告示127・全改)
(令6告示144・全改)
(令6告示144・全改)
(令6告示144・全改)
(令6告示144・一部改正)
(令4告示127・全改)
(令6告示144・追加)