○笠間市空き店舗活用支援補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この告示は空き店舗バンクの利用促進を目的とし、空き店舗登録者及び利用登録者が、空き店舗バンクに登録されている空き店舗(以下「登録物件」という。)の残地物品等を処分し、又は登録物件を賃借する場合に、予算の範囲内において、笠間市空き店舗活用支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、笠間市空き店舗バンク制度要綱(令和7年笠間市告示第116号)において使用する用語の例による。

(補助事業等)

第3条 補助事業の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 空き店舗バンク登録物件残置物品等処分支援事業

(2) 空き店舗バンク登録物件利用促進事業

2 前項に掲げる補助事業の対象者等は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表に定めるところにより、笠間市空き店舗活用支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を笠間市空き店舗活用支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知しなければならない。

(申請内容の変更等)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る申請内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、笠間市空き店舗活用支援補助金変更、中止、廃止承認申請書(様式第7号)に必要書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更内容及び中止等の決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、その結果を笠間市空き店舗活用支援補助金変更、中止、廃止承認(不承認)決定通知書(様式第8号)により、当該補助事業者に通知しなければならない。

(事前着手の禁止)

第8条 補助事業者は、第5条の規定による交付の決定の通知を受ける前に補助事業に着手してはならない。

2 補助事業者は、前条の規定による内容の変更承認の決定の通知を受ける前に補助事業を変更し、又は着手してはならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、別表に定めるところにより、笠間市空き店舗活用支援補助金実績報告書(様式第9号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する報告があったときは、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、笠間市空き店舗活用支援補助金交付確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知しなければならない。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、笠間市空き店舗活用支援補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条に規定する請求を受けたときは、当該補助事業者に速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、笠間市空き店舗活用支援事業補助金返還通知書(様式第12号)により通知し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 当該物件を空き店舗バンクへ2年以上登録しなくなったとき又は登録後2年以内に自己の3親等以内の親族に貸与若しくは譲渡するとき。

(2) 第3条第1項第2号の事業により補助金の交付を受けた者が、登録物件で3年以上営業を継続しなくなったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他市長が補助金の返還を必要と認めたとき。

2 前項の規定による返金額は、次のとおりとする。

規定

返金額

前項第1号

(1) 登録期間が1年未満の場合 全額

(2) 登録期間が1年以上2年未満の場合 交付額の2分の1の額(1万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)

前項第2号

(1) 営業期間が1年未満の場合 全額

(2) 営業期間が1年以上2年未満の場合 交付額の3分の2の額(1万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(3) 営業期間が2年以上3年未満の場合 交付額の3分の1の額(1万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)

前項第3号

全額

前項第4号

市長が都度決定する。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第9条関係)

ア 空き店舗バンク登録物件残置物品等処分支援事業

対象者

登録物件の所有者で、次に掲げる要件を全て満たす者

(1) 補助金の交付を受けた日から起算して2年以上空き店舗バンクへ登録すること。ただし、2年を迎える日までに第三者と賃借又は譲渡の契約を締結することとなった場合は、この限りでない。

(2) 納付すべき市税の滞納がないこと。

(3) 以前に空き店舗バンク登録物件残地物品等処分支援事業による補助を受けていないこと。

(4) 補助金の交付の申請に係る補助の対象となる経費等について、市が実施する他の補助制度による補助を受けていないこと。

対象経費

登録物件に残存する物品等を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、市長から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者又は法第14条第1項の規定に基づき、県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた者に委託して処分及び搬出する経費

補助金の額

対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満切捨て)。ただし、10万円を上限とする。

申請手続

提出書類

(1) 笠間市空き店舗活用支援補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 処分する残地物品等の箇所及び内容の詳細が分かる書類

(3) 処分費用の見積書

(4) 処分前の現場写真

(5) 空き店舗バンク登録物件残置物品等処分支援事業に係る誓約書(様式第2号)

(6) その他市長が必要と認める書類

実績報告

1 報告期限

処分及び搬出完了後30日以内又は年度の末日のいずれか早い日

2 提出書類

(1) 笠間市空き店舗活用支援補助金実績報告書(様式第5号)

(2) 処分及び搬出に要した費用が明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し)

(3) 処分後の現場写真

(4) その他市長が必要と認める書類

イ 空き店舗バンク登録物件利用促進事業

対象者

登録物件を賃借した法人又は個人事業主で、次に掲げる要件を全て満たす者

(1) 当該登録物件で新規に開店し、3年以上営業を継続すること。

(2) 小売業、宿泊業、飲食サービス業、又は生活関連サービス業(日本標準産業分類の中分類56・57・58・59・60・75・76・77・78・79(小分類795・796は除く))のいずれかの業種に該当すること。

(3) 年間200日以上開業し、かつ、1日当たり3時間以上営業すること。

(4) 納付すべき市税の滞納がないこと。

(5) 以前に空き店舗バンク登録物件利用促進事業による補助を受けていないこと。

(6) 補助金の交付の申請に係る補助の対象となる経費等について、市が実施する他の補助制度による補助を受けていないこと。

(7) 登録物件の所有者の3親等以内の親族でないこと。

対象経費

登録物件の賃借に要する費用。ただし、敷金、礼金及び共益費は除く。

補助金

賃借開始日から開業までの期間に要する家賃月額の2分の1に相当する金額(1,000円未満切捨て)。ただし、1か月当たり5万円及び3か月分を限度とする。

申請手続

提出書類

(1) 笠間市空き店舗活用支援補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 同意書(様式第3号)

(3) 笠間市空き店舗バンク登録物件利用促進事業実施計画書(様式第4号)

(4) 空き店舗バンク登録物件利用促進事業に係る誓約書(様式第5号)

(5) その他市長が必要と認める書類

実績報告

1 報告期限

開業後30日以内又は年度の末日のいずれか早い日

2 提出書類

(1) 笠間市空き店舗活用支援補助金実績報告書(様式第5号)

(2) 賃貸契約書の写し

(3) 賃借に要した費用を明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し)

(4) 事業を行うに当たり必要となる官公署等が発行する許可証、認可証、登録証等の写し

(5) 法人の場合は、法人の設立等に関する申告書の写し(既に事業を営んでいる法人の場合は、履歴事項全部証明書の写し)

(6) 個人の場合は、個人事業の開業・廃業等届出書の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

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笠間市空き店舗活用支援補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第135号

(令和8年4月1日施行)