○笠間市空き店舗バンク制度要綱

令和7年3月31日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内にある空き店舗の所有者と意欲ある新規出店希望者を結びつけ、空き店舗の有効活用を促進することで、新たなビジネスを呼び込み、地域全体の経済発展と魅力、そして活力の向上を図るために実施する空き店舗バンク制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き店舗 個人又は法人が商業等を目的として法令等に違反しないで建築した市内に存在する店舗、事務所等で、現に営業等をしていない建物(近く営業等をしなくなる建物を含む。)及び当該敷地をいう。

(2) 空き店舗バンク 所有者等から売却又は賃貸を希望する空き店舗の情報を登録し、利用希望者に対して市がその情報を提供する制度をいう。

(3) 所有者等 空き店舗及び当該敷地に係る所有権その他の権利を有する者で、当該空き店舗及び当該敷地の売却又は賃貸を行う権利を有する者をいう。

(4) 利用希望者 市内で営業をすることを目的として、空き店舗バンクに登録された空き店舗の利用を希望する者をいう。

(5) 利用登録者 空き店舗バンク利用希望者登録台帳に登録された利用希望者をいう。

(運用上の注意)

第3条 この告示は、空き店舗バンク以外による空き店舗の取引を妨げるものではない。

2 市長は、空き店舗に係る売買又は賃貸借の交渉及び契約について関与しない。

(空き店舗バンク物件登録等)

第4条 空き店舗バンクへの登録を希望する所有者等(以下「空き店舗申込者」という。)は、笠間市空き店舗バンク物件登録申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申し込むものとする。

(1) 笠間市空き店舗バンク物件登録カード(様式第2号)

(2) 同意書(様式第3号)

(3) 登録する空き店舗に係る土地、建物の登記全部事項証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 空き店舗申込者が当該空き店舗の媒介又は代理を委任する仲介業者の推薦を希望する場合は、あらかじめ市長に申し出るものとする。

3 市長は、第1項の規定による申込みがあった場合は、その内容を確認し、当該空き店舗が次の各号のいずれにも該当するときは、空き店舗バンク物件登録台帳へ登録するものとする。ただし、空き店舗バンクへの登録が適当でないと認められたときは、登録しないものとする。

(1) 所有者等の全員が空き店舗バンクの趣旨を理解し、登録に関する承諾を得ていること。

(2) 笠間市暴力団排除条例(平成23年笠間市条例第26号)第2条第1号から第3号までに該当する者、又はそれらと密接な関係を有している者の所有でないこと。

(3) 当該空き店舗が競売に付されていないこと。

4 市長は、前項の規定による空き店舗バンクへの登録に関して必要がある場合は、当該店舗を調査することができる。この場合、空き店舗申込者は当該調査に協力するものとする。

5 第3項の規定による登録期間(以下「物件登録期間」という。)は、登録年度の翌年度末とする。

6 市長は、第3項の規定により登録したときは、笠間市空き店舗バンク物件登録完了通知書(様式第4号)により空き店舗申込者に通知するものとする。

7 市長は、第3項の規定による登録を受けていない空き店舗で、空き店舗バンクへの登録が適当と認められる物件については、その所有者等に対し、空き店舗バンクへの登録を勧めることができる。

(空き店舗バンク登録情報の公開)

第5条 前条第3項の規定により登録した空き店舗に関する情報(以下「空き店舗登録情報」という。)は、市が管理するホームページ等において公開するとともに、利用登録者に提供するものとする。

2 前項の規定により公開する空き店舗バンク登録情報の範囲は、次のとおりとする。

(1) 登録番号

(2) 売却又は賃貸の別

(3) 希望売却価格又は賃料

(4) 物件所在地

(5) 物件の概要

(6) 利用状況

(7) 設備状況

(8) 主要施設等への距離

(9) 位置図

(10) 物件説明図(配置図・間取図)

(11) 写真

(物件登録事項の変更の届出)

第6条 第4条第6項の規定による登録の通知を受けた空き店舗申込者(以下「空き店舗登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、笠間市空き店舗バンク物件登録変更届出書(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(物件登録期間の延長)

第7条 空き店舗登録者は、物件登録期間満了後も引き続き登録を希望する場合は、当該物件登録期間内に、笠間市空き店舗バンク物件登録期間延長申出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により延長できる物件登録期間は、2年間とする。ただし、登録期間の延長回数は制限しないものとする。

3 市長は、第1項の規定による申出を受け、物件登録期間を延長したときは、笠間市空き店舗バンク物件登録期間延長通知書(様式第7号)により当該空き店舗登録者に通知するものとする。

(物件登録の抹消)

第8条 空き店舗バンクの物件登録を取り消そうとする空き店舗登録者は、笠間市空き店舗バンク物件登録抹消届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該空き店舗バンク登録情報を抹消するものとする。

(1) 空き店舗登録者から、笠間市空き店舗バンク物件登録抹消届出書(様式第8号)の届出があったとき。

(2) 当該空き店舗に係る所有権等に異動があったとき。

(3) 空き店舗バンク登録情報の内容に虚偽があると認められたとき。

(4) 物件登録期間内に、物件登録期間の延長の届出がなかったとき。

(5) その他登録が不適切であると市長が認めたとき。

3 市長は、前項の規定による抹消をしたときは、笠間市空き店舗バンク物件登録抹消通知書(様式第9号)により、当該空き店舗登録者に通知するものとする。

(空き店舗バンク利用登録等)

第9条 利用希望者は、笠間市空き店舗バンク利用登録申込書(様式第10号)に誓約書(様式第11号)を添えて市長に申し込むものとする。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を確認し、当該利用希望者が次の各号のいずれにも該当するときは、空き店舗バンク利用希望者登録台帳に登録するものとする。

(1) 空き店舗を活用し、地域の活性化に寄与できる者。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等の店舗及び事務所に利用しようとする者は除く。

(2) 空き店舗の転売又は転貸を目的としない者

(3) 公序良俗に反する活動を行わない者

(4) 笠間市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに該当しない者、又はそれらと密接な関係を有していない者

(5) 政治性又は宗教性のある事業を行うことを目的としない者

3 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるときは、別に登録の要件を定めることができるものとする。

4 第2項の規定による登録期間(以下「利用登録期間」という。)は、登録年度の翌年度末とする。

5 市長は、第2項の規定による登録をしたときは、笠間市空き店舗バンク利用登録完了通知書(様式第12号)により当該利用希望者に通知するものとする。

(利用登録事項の変更の届出)

第10条 利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、笠間市空き店舗バンク利用登録変更届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(利用登録期間の延長)

第11条 利用登録者は、利用登録期間満了後も引き続き登録を希望する場合は、当該利用登録期間内に、笠間市空き店舗バンク利用登録期間延長申出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により延長できる利用登録期間は、2年間とする。ただし、利用登録期間の延長回数は、制限しないものとする。

3 市長は、第1項の規定による申出を受け、利用登録期間を延長したときは、笠間市空き店舗バンク利用登録期間延長通知書(様式第15号)により当該利用登録者に通知するものとする。

(利用登録の抹消)

第12条 空き店舗バンクの利用登録を取り消そうとする利用登録者は、笠間市空き店舗バンク利用登録抹消届出書(様式第16号)を提出しなければならない。

2 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き店舗バンクの利用登録情報を抹消するものとする。

(1) 第9条第2項各号に規定する要件を欠くものと認められるとき。

(2) 空き店舗を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(3) 利用登録した内容に虚偽があったとき。

(4) 利用登録期間内に、利用登録期間の延長の届出がなかったとき。

(5) 笠間市空き店舗バンク利用登録抹消届出書(様式第16号)の提出があったとき。

(6) その他登録が不適切であると市長が認めたとき。

3 前項の規定により登録を抹消したときは、笠間市空き店舗バンク利用登録抹消通知書(様式第17号)により当該利用登録者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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笠間市空き店舗バンク制度要綱

令和7年3月31日 告示第116号

(令和7年4月1日施行)