○笠間市外国人材受入支援事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の中小企業者等(以下「事業者」という。)における外国人材の受入れ及び定着を支援し、労働力の確保と多様な人材の活躍による市内産業の活性化を図ることを目的として、予算の範囲内において笠間市外国人材受入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154条)第2条に規定する市内に本社又は支店若しくは営業所を有する中小企業者又は個人事業主(農業法人(会社法(平成17年法律第86号)上の会社又は有限会社に限る。)及び個人農家を含む。)をいう。
(2) 外国人材 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45の外国人住民で、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表に規定する在留資格のうち、「技能実習」、「特定技能」又は「技術・人文知識・国際業務」に係る在留資格を有して在留する者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金交付の対象となる事業者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、笠間市外国人介護人材受入支援事業補助金交付要綱(令和6年笠間市告示第437号)に定める補助対象者を除く。
(1) 補助金の交付を申請しようとする日の属する年度内において新たに受入れを開始した外国人材で、当該申請日において引き続き雇用していること。
(2) 外国人材を直接雇用し、市内の事業所に就労させていること。
(3) 次条に規定する補助対象経費の支払を終えていること。
(4) 外国人材の職場定着や地域定着のため、働きやすい環境づくり、スキルアップ支援又は生活支援等に積極的に取り組んでいる又は取り組む意思があること。
(5) 茨城県外国人材適正雇用推進宣言を行い、所定の様式により茨城県知事に申し出ていること。
(6) 市税の滞納がないこと。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続若しくは再生手続を行っている者
(3) 自己又は自社若しくは自社の役員等が笠間市暴力団排除条例(平成23年笠間市条例第26号)第2条第1号から第3号までに該当する者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条第1項第2号に定める外国人材の雇用に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 登録支援機関、監理団体及び日本国内の人材紹介会社に支払った初期費用
(2) 在留資格の変更の申請及び在留期間の更新の申請に係る書類の作成に要する経費
(3) 外国人材の就労時の入国を目的とした渡航費
(4) 外国人材の受入れを目的とした住宅借上げに要する費用
(5) 生活必需品の購入費
(6) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額及び限度額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、外国人材1人当たり10万円を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、受入年度内において同一事業者につき外国人材2人を上限とする。
(交付申請及び請求)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、笠間市外国人材受入支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 外国人材受入支援事業実施計画書(様式第2号)
(2) 外国人材の労働契約通知書や雇用契約書等の雇用に関する書類
(3) 就労する外国人材の在留資格を証する在留カード等の写し(両面)
(4) 補助対象経費の内訳と支払を証する書類
(5) 住宅借上げの場合、賃貸借契約書
(6) 生活必需品の購入の場合、購入したことを証する書類及び設置状況等が確認できる写真
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により交付を決定した者(以下「交付決定者」という。)に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し又は返還)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定者に対し補助金の交付決定を取り消し、既に補助金の交付があるときは、補助金の全部又は一部の返還をさせるものとする。
(1) この告示の規定又は補助金の交付の決定に付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金に関する申請、報告、施行等について不正の行為があったとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。





