○笠間市外国人介護人材受入支援事業補助金交付要綱
令和6年9月24日
告示第437号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の介護保険施設等(以下「施設等」という。)における介護人材の確保を図ることを目的とし、施設等が外国人介護人材の受入れに要する初期費用の一部について、笠間市外国人介護人材受入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(外国人介護人材)
第2条 この告示において、外国人介護人材とは次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 技能実習生 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に定める技能実習生をいう。
(2) 在留資格特定技能「介護」を有する者 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成31年法務省令第6号)に定める介護分野の業務に従事する者をいう。
(3) 留学生 出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表に規定する「留学」の資格をもって在留し、介護福祉士養成施設、介護施設等で養成又は研修を受けながら介護分野の業務に従事する者をいう。
(4) EPA介護福祉士候補者 日本国との経済連携協定(EPA)に基づき入国する外国人介護福祉士候補者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、市内において外国人介護人材を介護の担い手として受け入れる施設等(訪問系サービスを除く。)を運営する法人とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、別表に定める対象経費(交付申請時において現に雇用されている外国人介護人材(以下「対象外国人」という。)の受入れに要する経費に限る。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から他の補助金等の交付額を差し引いた額に2分の1を乗じて得た額とし、対象外国人1人当たり20万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 補助金の交付は、受入年度において1施設につき対象外国人2人を上限とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする法人の代表者は、笠間市外国人介護人材受入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(交付請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、速やかに笠間市外国人介護人材受入支援事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。
(交付)
第9条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第10条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この告示又は交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 |
1 技能実習生 | ・在留資格申請書類作成に係る費用 ・入国に要する経費(大使館等への書類の郵送料等含む。) ・入国前の日本語研修及び介護実技研修に要する経費 ・出入国管理及び難民認定法第20条第2項の規定による在留資格の変更の申請及び同法第21条第2項の規定による在留期間の更新の申請に係る書類の作成に要する経費 |
2 在留資格特定技能「介護」を有する者 | 登録支援機関等に支払った次に掲げる経費 ・初期費用 ・紹介手数料 |
3 留学生 | ・介護福祉士養成施設の入学金 ・補助対象者が負担する奨学金の給付に係る経費 |
4 EPA介護福祉士候補者 | ・求人申込手数料 ・現地合同説明会参加に係る負担金 ・あっせん手数料 ・滞在管理費(EPA介護福祉士候補者の入国初年度に係るものに限る。) ・送り出し調整機関に対する手数料及び送り出し国の健康診断実施機関への支払金 ・介護導入研修に係る費用 ・日本語研修の負担金 |
1~4共通 | ・来日する際の初回の渡航費 ・健康診断費用 ・賃貸住宅契約のために必要な敷金や礼金の費用 ・生活必需品の購入費(寝具、家電等) ・通勤に要する移動用自転車の購入費 ・勤務に関連する教材費 ・その他市長が必要と認める費用 |