○笠間市議会予算決算委員会運営要綱

令和7年11月1日

議会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予算決算委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、笠間市議会委員会条例(平成18年笠間市条例第208号。以下「条例」という。)及び笠間市議会会議規則(平成18年笠間市議会規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、条例及び規則において使用する用語の例による。

(予算決算委員会の構成)

第3条 委員会は、議長を除く全議員で構成する。ただし、条例第2条第2項第4号イに規定する事項を審査するときは、監査委員に選任された議員を除く。

2 委員会の委員長は、副議長とし、副委員長は議会運営委員会の委員長とする。

(分科会の設置等)

第4条 委員会に、次の各号に掲げる分科会を置き、当該各号に掲げる事項を担当する。

(1) 総務企画分科会 総務企画委員会が所管する部局に係る予算及び決算に関する事項

(2) 教育福祉分科会 教育福祉委員会が所管する部局に係る予算及び決算に関する事項

(3) 建設産業分科会 建設産業委員会が所管する部局に係る予算及び決算に関する事項

2 各分科会の委員は、当該所管に対応する常任委員会(以下「所管常任委員会」という。)の委員の構成と同様とする。

3 各分科会の委員長は所管常任委員会の委員長を、副委員長は所管常任委員会の副委員長をもって充てる。

4 分科会では、質疑及び自由討議のみを行うものとし、討論及び採決は行わない。

5 分科会の運営は、委員会の運営に準じて行うものとする。

(予算決算運営委員会の構成等)

第5条 予算決算運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、委員会の正副委員長及び各分科会の委員長及び会派の代表者で構成する。

2 運営委員会の委員長は委員会の委員長を、副委員長は委員会の副委員長をもって充てる。

3 運営委員会は、必要に応じて、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(付託する関連議案の範囲)

第6条 委員会に、予算及び決算に関する議案に関連して、次に掲げるものを付託するものとする。

(1) 特別会計又は基金に関する条例の議案その他予算の根幹に関わるもの

(2) 分担金、使用料、加入金又は手数料に関する条例の議案その他歳入予算を伴うもの

(分科会前の委員会における質疑)

第7条 分科会前の委員会における質疑(決算審査の監査報告に対する質疑を含む。)は、予算決算に係る議案を委員会に付託する前に、本会議の議案質疑において実施するため、行わないものとする。

(分科会後の委員会における質疑等)

第8条 分科会後の委員会では、各分科会委員長が当該分科会での審査の経過について報告し、分科会委員長の報告に対する質疑、執行部に対する質疑(以下「総括質疑」という。)、討論、採決の順に行う。

2 総括質疑については、次のとおりとする。

(1) 一括質問一括答弁とし、質問時間(答弁を除く。)は、20分とする。

(2) 通告制とし、通告は、分科会終了日の翌々日の正午までに、総括質疑通告書(別記様式)を提出することにより行う。

3 分科会委員長の報告に対する質疑及び総括質疑の発言回数は、それぞれ3回までとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について疑義が生じた場合は、運営委員会において決定する。

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は、令和7年11月27日から施行する。

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笠間市議会予算決算委員会運営要綱

令和7年11月1日 議会告示第3号

(令和7年11月27日施行)