○笠間市議会委員会条例
平成18年4月4日
条例第208号
目次
第1章 委員会の設置(第1条―第7条)
第2章 委員及び委員長等(第8条―第14条)
第3章 委員会の会議(第15条―第22条)
第4章 公聴会(第23条―第29条)
第5章 記録(第30条)
第6章 補則(第31条)
附則
第1章 委員会の設置
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。ただし、議長は常任委員にはならないものとする。
2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
(1) 総務企画委員会 7人
ア 市長公室の所管に関する事項
イ 政策企画部の所管に関する事項
ウ 総務部の所管に関する事項
エ 環境推進部の所管に関する事項
オ 会計課の所管に関する事項
カ 消防本部の所管に関する事項
キ 議会事務局の所管に関する事項
ク 選挙管理委員会の所管に関する事項
ケ 監査委員の所管に関する事項
コ 公平委員会の所管に関する事項
サ 固定資産評価審査委員会の所管に関する事項
シ その他の委員会の所管に属さない事項
(2) 教育福祉委員会 7人
ア 保健福祉部の所管に関する事項
イ こども部の所管に関する事項
ウ 市立病院の所管に関する事項
エ 教育委員会の所管に関する事項
(3) 建設産業委員会 7人
ア 産業経済部の所管に関する事項
イ 都市建設部の所管に関する事項
ウ 上下水道部の所管に関する事項
エ 農業委員会の所管に関する事項
(平22条例27・平24条例32・平25条例1・平26条例26・平30条例4・令5条例2・令6条例2・令6条例3・一部改正)
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができるものとする。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平24条例32・一部改正)
(議会運営委員会の設置)
第4条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、8人とする。
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。
(特別委員会の設置等)
第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(平24条例32・一部改正)
(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)
第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。
2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、8人とする。
第2章 委員及び委員長等
(委員の選任)
第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任事由が生じたときは、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては議長が委員を選任することができる。
2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。
(平24条例32・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定め、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の議事整理権、秩序保持権)
第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第12条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長及び副委員長の辞任)
第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(委員の辞任)
第14条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
第3章 委員会の会議
(招集)
第15条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査し、又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(委員会の開会方法の特例)
第15条の2 委員長は、委員について、次に掲げる場合に該当すると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下この条において「オンラインによる方法」という。)によって、委員会を開会することができる。ただし、第20条第1項の秘密会は、この限りでない。
(1) 大規模な災害の発生、感染症のまん延その他の委員個人の責に帰することができない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合
(2) 育児、介護その他のやむを得ない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合
2 前項の規定により委員会が開会される場合において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。
3 第1項の規定により開会された委員会に、オンラインによる方法で出席する委員は、この条例の規定の適用については、当該委員会に出席しているものとみなす。
4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。
(令6条例2・追加)
(定足数)
第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第17条 委員会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(傍聴の取扱い)
第19条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。
(出席説明の要求)
第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他の法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
2 前項の規定により出席を求められた者がオンラインによる方法で説明するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。
(平27条例1・令6条例2・一部改正)
(秩序保持に関する措置)
第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、笠間市議会会議規則(平成18年笠間市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
第4章 公聴会
(公聴会開催の手続)
第23条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(令6条例2・一部改正)
(公述人の決定)
第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
3 公述人は、オンラインによる方法により公聴会で意見を述べることができる。
(令6条例2・一部改正)
(公述人の発言)
第26条 公述人が発言をしようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第27条 委員は、公述人に対して質疑することができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書等による意見の陳述)
第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可をした場合は、この限りでない。
(令6条例2・一部改正)
(参考人)
第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人は、オンラインによる方法により委員会で意見を述べることができる。
(令6条例2・一部改正)
第5章 記録
(記録)
第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(令6条例2・一部改正)
第6章 補則
(会議規則との関係)
第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月4日から施行する。
(常任委員会の名称、委員定数及びその所管の特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後初めてその期日を告示される一般選挙前の常任委員会の名称、委員定数及びその所管に関する第2条各号の規定の適用については、同条各号の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
(1) 総務委員会 14人
ア 市長公室の所管に関する事項
イ 総務部の所管に関する事項
ウ 会計課の所管に関する事項
エ 消防本部の所管に関する事項
オ 議会事務局の所管に関する事項
カ 選挙管理委員会の所管に関する事項
キ 監査委員会の所管に関する事項
ク 公平委員会の所管に関する事項
ケ 固定資産評価審査委員会の所管に関する事項
コ 各支所の地域総務課、税務課の所管に関する事項
サ その他の委員会の所管に属さない事項
(2) 文教厚生委員会 13人
ア 市民生活部の所管に関する事項
イ 保健福祉部の所管に関する事項
ウ 教育委員会の所管に関する事項
エ 各支所の市民窓口課、生活課、福祉課の所管に関する事項
(3) 産業経済委員会 13人
ア 産業経済部の所管に関する事項
イ 農業委員会の所管に関する事項
ウ 各支所の産業振興課の所管に関する事項
(4) 土木建設委員会 13人
ア 都市建設部の所管に関する事項
イ 上下水道部の所管に関する事項
ウ 各支所の道路整備課の所管に関する事項
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第27号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例中第3条の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の笠間市議会委員会条例の規定に基づく各常任委員会の委員長、副委員長又は委員である者は、それぞれ、改正後の笠間市議会委員会条例の規定に基づく各常任委員会の委員長、副委員長又は委員として引き続き在任するものとし、その任期は、改正前の笠間市議会委員会条例の規定に基づく選任の日から起算する。
3 この条例の施行の際、改正前の第2条の規定により各常任委員会に付託されている事件は、改正後の第2条第2項に規定する各常任委員会のうち、当該事件を所管する常任委員会に付託されたものとみなす。
附則(平成25年条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙前の常任委員会の名称、委員定数及びその所管については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下この項において「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この条例による改正前の笠間市議会委員会条例第21条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。