○笠間市火災予防事務処理規程

令和7年3月31日

消防本部訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 一般予防

第1節 防火対象物等の台帳(第4条・第5条)

第2節 防火・防災管理者の選任指導等(第6条―第10条)

第3節 自衛消防訓練等の指導(第11条)

第4節 火災警報(第12条)

第3章 建築同意等

第1節 建築同意事務(第13条・第14条)

第2節 宅地等開発行為の消防用水利施設(第15条・第16条)

第4章 危険物製造所等

第1節 許可(第17条―第20条)

第2節 タンクの検査(第21条・第22条)

第3節 完成検査(第23条・第24条)

第4節 予防規程の認可(第25条・第26条)

第5節 危険物取扱者等(第27条―第29条)

第6節 その他の申請、届出等(第30条―第32条)

第5章 液化石油ガス等

第1節 液化石油ガス貯蔵施設等の許可に係る意見書の処理(第33条―第37条)

第2節 液化石油ガス貯蔵施設等の防火指導(第38条・第39条)

第6章 消防用設備等

第1節 着工・設置届出書(第40条・第41条)

第2節 消防用設備等の検査及び点検結果報告書の処理(第42条・第43条)

第3節 消防用設備等の例外規定(第44条)

第7章 条例届出事項及び予防行事

第1節 条例届出事項(第45条―第49条)

第2節 防火管理に関する講習等(第50条―第53条)

第8章 消防法令適合証明等(第54条・第55条)

第9章 雑則(第56条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、火災予防上必要な事務処理について定めることを目的とする。

(法令の略称)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる法令の略称は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 消防法(昭和23年法律第186号)をいう。

(2) 政令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。

(3) 省令 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。

(6) 建築令 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)をいう。

(7) 危険物政令 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう。

(8) 危険物省令 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)をいう。

(9) 液化石油ガス法 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)をいう。

(用語の定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防火管理対象物 法第8条第1項に規定する防火対象物をいう。

(2) 設備対象物 法第17条第1項に規定する防火対象物(防火管理対象物を除く。)をいう。

(3) 一般対象物 防火管理対象物及び設備対象物以外の政令別表第1に定める防火対象物で、延べ面積150平方メートル以上のものをいう。

(4) 危険物製造所等 法第11条第1項に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。

(5) 少量危険物取扱所等 危険物政令別表第3に定める数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設をいう。

(6) 指定可燃物取扱所等 条例別表第8の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものを貯蔵し、又は取り扱う施設をいう。

(7) 液化石油ガス貯蔵施設等 液化石油ガス法に基づく販売施設、消費用の貯蔵施設をいう。

第2章 一般予防

第1節 防火対象物等の台帳

(防火対象物等の台帳作成)

第4条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、全ての火災予防上の基礎資料にするため、次に定めるところにより防火対象物等の台帳を作成しなければならない。

(1) 防火管理対象物台帳

(2) 設備対象物台帳

(3) 一般対象物台帳

(4) 危険物製造所等台帳

(5) 少量危険物取扱所等台帳 少量危険物取扱所等及び指定可燃物取扱所等の台帳

(6) 液化石油ガス貯蔵施設等台帳 液化石油ガス貯蔵施設等及び法第9条の3に規定する物質の台帳

2 前項の台帳は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもってこれに充てることができる。

(台帳の訂正等)

第5条 消防長等は、前条の台帳に記載事項の変更が生じたときは、その都度訂正し、又は書換えしなければならない。

第2節 防火・防災管理者の選任指導等

(防火管理者の選任の届出等)

第6条 消防長等は、法第8条第2項の規定による防火管理者を選任・解任した場合、省令第4条第1項の規定による防火管理者の選任・解任届出又は省令第3条第1項の消防計画の届出については、同項に規定する届出書を提出させ防火・防災管理者等届出受付簿(様式第1号)に記録する。この場合において、当該届出書が防火管理者の選任に係るものであるときは、届出書に第7条第1項に定める防火管理者の資格を証明する書面を添付させるものとする。

(防災管理者の選任の届出等)

第7条 消防長等は、法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第1項の規定による防災管理者を選任・解任した場合、省令第51条の9において読み替えて準用する省令第4条第1項の規定による防災管理者の選任・解任届出又は省令第51条の8第1項の消防計画の届出については、同項に規定する届出書を提出させ前条に規定する受付簿に記録する。この場合において、当該届出書が防災管理者の選任に係るものであるときは、当該届出書に次条第2項に定める防災管理者としての資格を証明する書面を添付させるものとする。

(資格を証する書面)

第8条 第6条に規定する防火管理者の資格を証明する書面は、次のとおりとする。

資格者区分

資格を証する書面

政令第3条第1項第1号イ及び同条第1項第2号イに定める資格を有する者

防火管理に関する講習の課程修了証の写し又は当該講習機関の発行する資格証明書

政令第3条第1項第1号ロに定める資格を有する者

総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業したことを証する書面及び1年以上防火管理の実務経験を有することを証する書面

政令第3条第1項第1号ハに定める資格を有する者

消防士長又はこれに準ずる職以上に1年以上あったことを証する書面。ただし、笠間市消防本部が証する書面にあっては、これを省略することができる。

省令第2条第1号に定める資格を有する者

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第4条第2項に定める安全管理者選任報告書の写し

省令第2条第1号の2に定める資格を有する者

省令第4条の2の4第4項に定める防火対象物点検資格者免状の写し

省令第2条第2号に定める資格を有する者

危険物省令第48条の3に定める危険物保安監督者選任届出書の写し及び甲種危険物取扱者免状の写し。この場合において、当該免状を提示させること。

省令第2条第3号に定める資格を有する者

鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省令第96号)第41条第2項に定める保安管理者の選任届出書の写し

省令第2条第4号に定める資格を有する者

係長又はこれに準じた職以上に1年以上あったことを証する書面

省令第2条第5号に定める資格を有する者

巡査部長又はこれに準ずる職以上に3年以上あったことを証する書面

省令第2条第6号に定める資格を有する者

建築令第6条に定める建築基準適合判定資格者登録証等又は建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第2条に定める1級建築士免許証の写し及び1年以上防火管理の実務経験を有することを証する書面。この場合において、当該合格証又は免許証を提示させること。

省令第2条第7号に定める資格を有する者

市町村の消防団員で3年以上、班長以上の職に在ったことを証する書面

省令第2条第8号に定める資格を有する者

認定の対象となる事実を証する書面

2 前条に規定する防災管理者の資格を証明する書面は、次のとおりとする。

資格者区分

資格を証する書面

政令第47条第1項第1号に定める資格を有する者

防災管理に関する講習の課程修了証の写し又は当該講習機関の発行する資格証明書

政令第47条第1項第2号に定める資格を有する者

政令第3条第1項第1号ロに掲げる者で総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業したことを証する書面及び1年以上防災管理の実務経験を有することを証する書面

政令第47条第1項第3号に定める資格を有する者

消防士長又はこれに準ずる職以上に1年以上あったことを証する書面。ただし、笠間市消防本部が証する書面にあっては、これを省略することができる。

省令第51条の5第1号に定める資格を有する者

労働安全衛生規則第4条第2項に定める安全管理者選任報告書の写し

省令第51条の5第1号の2に定める資格を有する者

省令第51条の12第3項に定める防災管理点検資格者免状の写し

省令第51条の5第2号に定める資格を有する者

危険物省令第48条の3に定める危険物保安監督者選任届出書の写し及び甲種危険物取扱者免状の写し。この場合において、当該免状を提示させること。

省令第51条の5第3号に定める資格を有する者

鉱山保安法施行規則第41条第2項に定める保安管理者の選任届出書の写し

省令第51条の5第4号に定める資格を有する者

係長又はこれに準じた職以上に1年以上あったことを証する書面

省令第51条の5第5号に定める資格を有する者

巡査部長又はこれに準ずる職以上に3年以上あったことを証する書面

省令第51条の5第6号に定める資格を有する者

建築令第6条に定める建築基準適合判定資格者登録証等又は建築士法施行規則第2条に定める1級建築士免許証の写し及び1年以上防火管理の実務経験を有することを証する書面。この場合において、当該合格証又は免許証を提示させること。

省令第51条の5第7号に定める資格を有する者

市町村の消防団員で3年以上、班長以上の職に在ったことを証する書面

省令第51条の5第8号に定める資格を有する者

認定の対象となる事実を証する書面

(統括防火・防災管理者の選任の届出等)

第9条 消防長等は、法第8条の2及び法第36条の規定による統括防火・防災管理者を選任・解任した場合、省令第4条の2及び省令第51条の11の3の規定による統括防火・防災管理者の選任・解任届出又は省令第4条及び省令第51条の11の2の消防計画の届出については、届出書を提出させ統括防火・防災管理者等届出受付簿(様式第2号)に記録する。

2 当該届出書が統括防火管理者の選任に係るものであるときは、当該届出書に前条第1項に定める防火管理者の資格を証明する書面を、統括防災管理者の選任に係るものであるときは、当該届出書に前条第2項に定める防災管理者としての資格を証明する書面を添付させるものとする。

(防炎物品の届出)

第10条 消防長等は、法第8条の3第1項に規定する防火対象物の使用を開始する関係者に対し、同条第2項の防炎物品の使用については、使用実態を把握するため防炎物品等資料提出書(様式第3号)を提出するよう指導するものとする。

第3節 自衛消防訓練等の指導

(自衛消防訓練の指導)

第11条 消防長等は、法第8条第1項の防火対象物の関係者に対し、政令第4条第3項の規定に基づき適切に消火、通報及び避難の訓練を実施するよう指導するものとする。

2 消防長等は、省令第3条第12項に規定する消防機関への通報については、自衛消防訓練通知書(様式第4号)を提出するよう指導するものとする。ただし、消防職員の立会いを求めないものに限り口頭によることができる。

第4節 火災警報

(火災警報の発令基準)

第12条 法第22条第3項の規定による火災予防に関する警報(以下「火災警報」という。)に関し、火災の予防上危険であると認める気象の状況は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 実効湿度が60パーセント以下であって最低湿度が40パーセントを下り最大風速が7メートルを超える見込みのとき。

(2) 平均風速10メートルの風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

2 消防長等は、火災警報の発令があったときは、次の表に掲げる事項を実施し、及び指導する。

実施事項

消防署所

1 火災警報の伝達

2 旗、吹流し、掲示板等の掲出

3 消防用機械器具の点検、整備

4 広報車による巡回広報

5 屋外における火災危険の排除

6 情報の収集

7 消防活動障害排除措置の強化実施

8 消防職員の自宅待機

9 その他必要な事項

指導事項

防火管理対象物

1 掲示板等の掲出

2 従業者及び出入する公衆の者に対する警報の周知徹底

3 自主防火対策の強化、徹底

4 消防用設備等の点検、整備

5 その他必要な事項

市民

1 山林、原野等における火入れの禁止

2 煙火の消費禁止

3 屋外における引火性又は爆発性の物品その他可燃物付近での喫煙禁止

4 屋外における火遊び又はたき火の禁止

5 残火、取灰の後始末の確認と火の粉の飛散防止

6 屋内において裸火を使用するときの必要な措置

7 可燃性物品の整理及び初期消火並びに飛火警戒に必要な措置

8 消防活動の障害となる物品の除去

9 その他必要な事項

備考

サイレンの吹鳴、旗、吹流し、掲示板の形式は省令によるものとする。

第3章 建築同意等

第1節 建築同意事務

(建築同意審査)

第13条 消防長等は、法第7条の規定に基づき建築の確認同意を求められ、当該建築申請書を受理したときは、速やかに建築確認同意受付簿(様式第5号)に記録しその他必要な事務を処理するものとする。

2 予防課員又は各消防署の予防係員(以下「予防職員」という。)は、前項の建築申請書が防火上の規定に適合しているかについて書類審査又は必要に応じて現地調査を行うものとする。この場合において、審査又は調査事項について、その結果を建築確認同意審査書(様式第6号)に記録し、消防長等に提出しなければならない。

(同意の種別等)

第14条 消防長等は、次に掲げるところにより同意又は不同意を行うものとする。

(1) 同意 建築物の防火に関する規定に違反しないもの。ただし、建築物の防火に関する規定に違反しないが、消防上支障があるもの又は建築物の防火に関する規定に違法ではあるが確認等の際容易に是正されると認められるものについては、意見を付するものとする。

(2) 不同意 建築物の防火に関する規定に違反し、防火上著しく支障のあるもの

2 同意の表示は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建築申請書正本の消防関係同意欄に同意印(様式第7号)及び消防長等の公印を押印し、決裁年月日を記入する。この場合において、意見を付すときは、消防上必要と認める事項を記入した意見書(様式第8号)を添付して行うものとする。

(2) 法又は条例の規定に基づく届出等若しくは消防用設備等の設置を要するものについては、消防関係通知書(様式第9号)に必要事項を記入し、当該通知書を建築申請書副本及び建築確認同意審査書に添付するものとする。

3 不同意は、確認申請書に不同意である旨の理由を詳細に記入した不同意理由書(様式第10号)を添付する。

第2節 宅地等開発行為の消防用水利施設

(消防用水利施設協議申出書)

第15条 消防長は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条に基づき、消防用水利施設についての協議をしようとする者に、消防用水利施設協議申出書(様式第11号)を提出させるものとする。

(処理)

第16条 消防長は、前条の消防用水利施設協議申出書が、関係基準に適合しているか、否かについて審査し、適当と認められるときは、消防用水利施設協議書(様式第12号)を届出者に交付するものとする。ただし、当該申出が関係基準に適合していないものについては、理由書(様式第13号)を付して、当該申出書を返付するものとする。

第4章 危険物製造所等

第1節 許可

(許可申請書の予備審査)

第17条 消防長は、危険物政令第6条及び第7条の規定に基づき関係者から危険物製造所等の設置又は変更の許可申請書が提出されたときは、危険物製造所等申請届出受付簿(様式第14号)に記録しこれを予備審査し、当該申請の内容が関係基準に適合しない事項がある場合又は審査に必要な資料が不足する場合においては、その旨を危険物製造所等許可申請指導票(様式第15号)に記入してこれを当該申請書に添付し、申請者に返付するとともに当該申請の内容を整備させ再提出を求めるものとする。

2 前項の指導票については、関係者を呼び出し直接口頭指導することができる。

(許可申請書の受理)

第18条 予防課員は、前条に基づく予備審査の結果、許可申請の内容が軽微な事項を除き関係基準に適合し、許可に支障がないと認められるものについては、当該申請書を受理するとともに、申請内容について現地調査し、その結果を危険物製造所等許可審査結果書(様式第16号)に記録し、消防長に提出しなければならない。

(特例等適用申請)

第19条 消防長は、危険物政令第9条第1項第1号ただし書(第10条第1項第1号、第11条第1項第1号、第16条第1項第1号及び第19条第1項において準用する場合を含む。)又は第23条に定める認定を要するときは、許可申請書に危険物基準の特例適用申請書(様式第17号)を添付させ、かつ、特例申請書等受付簿(様式第18号)に記録し、当該特例適用申請書に認定についての意見を付するものとする。

(許可登録簿)

第20条 消防長は、第34条による審査及び前条による認定の結果支障がないと認めて許可を与えようとするときは、危険物製造所等設置許可登録簿(様式第19号)又は危険物製造所等変更許可登録簿(様式第20号)にその旨を記載するとともに、許可証を作成するものとする。

第2節 タンクの検査

(タンクの検査)

第21条 予防課員は、危険物政令第8条の2の規定に基づきタンクの水圧又は水張検査を実施したときは、その結果を危険物水圧・水張検査書(様式第21号)に記録し消防長に提出しなければならない。

(タンクの検査合格簿)

第22条 消防長は、前条によるタンクの水圧又は水張検査の結果、関係基準に適合し、支障がないと認められるときは、タンク検査合格簿(様式第22号)に記載するとともに、タンクの合格証を作成するものとする。ただし、不合格と認められるタンクについては、関係者に対して再検査を受けるよう指示するものとする。

第3節 完成検査

(完成検査)

第23条 予防課員は、危険物政令第8条の規定に基づき完成検査を実施したときは、その結果を危険物製造所等完成検査結果書(様式第23号)に記録し、消防長に提出しなければならない。

(完成検査合格簿)

第24条 消防長は、前条による完成検査の結果、軽微な事項を除き許可内容に基づき関係基準に適合して完成していると認めたときは、危険物製造所等設置完成検査合格簿(様式第24号)又は危険物製造所等変更完成検査合格簿(様式第25号)に記載するとともに、完成検査済証を作成するものとする。

第4節 予防規程の認可

(予防規程の審査)

第25条 消防長は、法第14条の2の規定に基づく予防規程認可申請書を受理したときは、当該申請書が危険物省令第60条の2に規定する事項、その他必要な事項を具体的に規定しているかを審査しなければならない。

2 消防長等は、前項の申請書を受理したときは、申請書の経過欄に届出済印(様式第26号)を押印して、副本を届出者に返付するものとする。

(予防規程の認可等)

第26条 消防長は、前条に基づく審査の結果、当該予防規程の内容が災害防止上不適当と認められるものについては、申請書の正本を申請者に返付し、当該予防規程の内容を是正させ再提出を求めるものとする。

第5節 危険物取扱者等

(選任の届出受理)

第27条 消防長は、危険物省令第47条の6の規定に基づく危険物保安統括管理者届出書の提出があるときは、当該選任の適否について確認するものとする。

2 消防長は、危険物省令第48条の3の規定に基づく危険物保安監督者届出書の提出があるときは、危険物取扱者免状(以下「免状」という。)の提示を求めてこれを確認するとともに当該選任の適否について審査しなければならない。

3 消防長等は、前2項の届出書を受理したときは、当該届出書の経過欄に届出済印を押印して、当該届出書の副本を届出者に返付するものとする。

4 消防長は、第1項及び第2項の届出が適正であると認めて当該届出書を受理したときは、危険物保安統括管理者選・解任簿(様式第27号)及び危険物保安監督者選・解任簿(様式第28号)に記録するものとする。

(危険物施設保安員の届出)

第28条 消防長は、法第14条の規定に基づき危険物施設保安員を定めた危険物製造所等については、設置者に危険物施設保安員選任届出書(様式第29号)を提出させるよう指導しなければならない。

2 消防長等は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の経過欄に届出済印を押印して、当該届出書の副本を届出者に返付するものとする。

3 消防長は、第1項の届出書を受理したときは、必要な指導を行うものとする。

(危険物取扱者等の同乗)

第29条 消防長は、指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合にあっては危険物取扱者免状の交付を受けている者を同乗させ、保安の監督をさせるよう指導するものとする。

第6節 その他の申請、届出等

(代理人による申請)

第30条 消防長は、法第11条第1項に定める危険物製造所等を設置し、又は変更しようとする者が代理人を申請者として設置等の申請書を提出するときは、当該申請に係る権限を委任する旨の委任状を添付させなければならない。

(許可申請の取下げ)

第31条 消防長は、危険物製造所等の設置許可等の申請者が当該申請を取り下げようとするときは、その旨を記載した願書(様式第30号)を提出させなければならない。この場合において、許可を受けたものについては、許可書を添付させるものとする。

2 消防長は、前項の書面を受けたときは、意見を付するとともに関係書類にその旨を記録しなければならない。

(自衛消防隊の指導)

第32条 消防長は、法第14条のうち規定により自衛消防組織を置いた事業については、必要な指導を行うものとする。

第5章 液化石油ガス等

第1節 液化石油ガス貯蔵施設等の許可に係る意見書の処理

(意見書交付の申請)

第33条 液化石油ガス法第3条第2項及び第8条第1項に基づく貯蔵施設等(貯蔵施設又は特定供給設備をいう。以下同じ。)の意見書の交付を受けようとする者は、意見書交付申請書(様式第31号)次項に掲げる書類を2部添付し、消防長に申請しなければならない。

2 意見書交付申請書に添付すべき書類は、次に掲げるものとする。

(1) 貯蔵施設等設置許可申請書の写し

(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面

(3) 防火管理の計画

3 変更の許可を申請する場合にあっては、貯蔵施設等変更許可申請書の写し並びに前項第2号及び第3号の書類を添付するものとする。

4 消防長は、第1項の規定に基づく申請があった場合には、記載事項の確認をしたのち液化石油ガス貯蔵施設等意見書交付申請受付簿(様式第32号)によりその書類を受理するものとする。

(意見書の審査)

第34条 消防長は、前条の規定により申請書を受理したときは、審査基準により書面及び現地の状況を調査し、その内容を液化石油ガス貯蔵施設許可意見申請審査書(様式第33号)に記載するものとする。

2 前項の規定により審査書を提出する場合は、意見書(様式第34号)に必要事項を記入し、添付しなければならない。

(審査の内容)

第35条 審査の内容は、次に定めるところによる。

(1) 法の規定に基づく消防用設備等に関すること。

(2) 条例の規定に基づく関係基準に関すること。

(3) その他火災予防上の観点に関すること。

(意見書の交付)

第36条 消防長は、前条の規定により審査した結果、支障がない場合は、意見書交付簿(様式第35号)に記載し、意見書を申請者に交付するものとする。

2 前項の意見書は、貯蔵施設ごとに作成し、特別な事由のない限り申請書を受理した日から10日以内に交付しなければならない。

(通報後の措置)

第37条 消防長は、液化石油ガス法第87条第1項の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事から通報があった場合は、液化石油ガス設備工事届出書受付簿に記載し、管轄消防署へ送付するものとする。

第2節 液化石油ガス貯蔵施設等の防火指導

(貯蔵施設等の防火指導)

第38条 消防長は、液化石油ガス貯蔵施設等が関係法令で定める貯蔵、消費の技術上の基準及び防火関係基準に適合しているか否かについて必要と認める対象物について検査を実施して適正な指導を行うとともに不備なものについて是正指導し、安全の向上に努めなければならない。

(必要な措置の要請)

第39条 消防長は、液化石油ガス販売事業者の液化石油ガスの貯蔵施設、供給設備若しくは充填設備又は販売若しくは充填の方法が基準に適合しない場合その他災害の予防のため特に必要があると認める場合は、所管行政庁等に必要事項を通知するものとする。

第6章 消防用設備等

第1節 着工・設置届出書

(着工届出書の処理)

第40条 消防長等は、法第17条の14の規定に基づき消防用設備等の着工届出書(以下「着工届出書」という。)が提出された場合、消防用設備等着工(設置)届出受付簿(様式第36号)に記録し、その計画設計の内容が関係基準に適合していないと認められるときは、基準に従って計画内容を変更するよう指導し当該着工届出書の再提出を求めるものとする。

(設置届出書の処理)

第41条 消防長等は、法第17条の3の2に規定する消防用設備等の設置の届出書が提出された場合は、前条に規定する受付簿に記録するものとする。

第2節 消防用設備等の検査及び点検結果報告書の処理

(消防用設備等の検査)

第42条 予防職員は、前条に規定する届出書が提出された場合は、その状況を検査し、その結果を消防用設備等検査結果書(様式第37号)に記載して消防長等に報告するものとする。

(消防用設備等点検結果報告書の処理)

第43条 消防長等は、法第17条の3の3に規定する消防用設備等の点検結果報告書が提出され、報告内容に改善事項等がある場合は、消防用設備等改善報告書(様式第38号)により報告を求めるものとする。

第3節 消防用設備等の例外規定

(消防用設備等の特例適用認定)

第44条 消防長は、政令第32条、条例第17条の3、第22条の2及び第34条の3の規定による基準の特例を認めるときは、特例適用申請書(様式第39号)を提出させ、特例適用申請書等受付簿(様式第40号)に記録するものとする。

2 消防長は、前項に規定する特例適用申請書を受理したときは、その内容を審査し、認定又は不認定の決定を行い、その結果を特例適用決定通知書(様式第41号)により当該申請者に通知するものとする。

第7章 条例届出事項及び予防行事

第1節 条例届出事項

(防火対象物の使用開始等の届出)

第45条 消防長等は、条例第43条の規定に基づき、関係者から防火対象物の使用開始届出書を受理したときは、当該届出書の内容を検討し、防火上等の不備がある場合においては、これの是正につき指導するものとする。

(火を使用する設備等の届出)

第46条 消防長等は、条例第44条の規定に基づき関係者から熱風炉その他火を使用する設備等の届出書が提出された場合は、当該届出書の内容を検討し、軽微な事項を除き、その位置、構造等が条例の基準に適合していると認められるものについては、これを受理し、関係基準に適合していないものについてはこれを是正に関し指導を行い、当該届出書の再提出を求めるものとする。

(煙火、催物等の届出)

第47条 消防長等は、条例第45条第2号の煙火打上げ等の届出書又は同条第3号の催物の開催届出書を受理したときは、火災予防上の指導をするものとする。

(指定数量未満の危険物等の届出)

第48条 消防長等は、条例第46条第1項の規定に基づき、関係者から指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物及びその他の貯蔵又は取扱いに関する届出書が提出された場合は、当該届出書の内容を検討し、軽微な事項を除き、その位置、構造等が条例の基準に適合していると認められるものについては、これを受理し、条例に適合していないものについてはこれの是正に関して指導し、当該届出書の再提出を求めるものとする。

2 前項に基づく届出のうち、指定数量未満の液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクについては、次によりタンクの水張(水圧)検査を行わなければならない。ただし、行政機関等において当該水張(水圧)検査を実施したタンクで基準に適合しているものについては、当該水張(水圧)検査を省略することができる。

(1) 屋外及び屋内用タンク

条例第31条の4第2項第1号に規定された方法により行うこと。

(2) 地下タンク

条例第31条の5第2項第4号に規定された方法により行うこと。

(3) 移動タンク

条例第31条の6第2項第2号に規定された方法により行うこと。

(受付簿及び届出事項の検査等)

第49条 消防長等は、第45条から前条までの届出書が提出された場合は、条例関係届出受付簿(様式第42号)に記録するものとする。届出事項について実状を検査する必要があると認められるものについては、検査し、適切な防火上の指導するものとする。

第2節 防火管理に関する講習等

(防火管理に関する講習の実施等)

第50条 消防長は、政令第3条第1項に規定する防火管理に関する講習(以下この節において「防火管理講習」という。)を、次により実施するものとする。

(1) 甲種防火管理新規講習 原則として1年に1回以上

(2) 甲種防火管理再講習又は乙種防火管理講習 必要と認める時期

2 防火管理講習の講習科目及び講習時間は、省令第2条の3第2項から第4項及び第6項の規定に基づき消防長が定めるものとする。

3 防火管理講習における受講料(以下この項において「受講料」という。)については、次に定めるところによる。

(1) 受講料の額は、その都度消防長が定めるものとし、受付時に徴収するものとする。

(2) 徴収した受講料については、払戻しをしないものとする。この場合において、受講料を納めた者に対して、テキストを交付するものとする。

4 消防長は、防火管理講習の実施を予定した場合においては、関係事業所等へ通知するとともに、笠間市報等に掲載し周知するものとする。

(受講の申込み等)

第51条 消防長が行う、防火管理講習を受講しようとする者は、いばらき電子申請・届出サービスにより消防長に申し込むものとする。

(修了証等交付及び台帳作成)

第52条 消防長は、省令第2条の3第5項の規定に基づき講習の課程を修了した者には、防火管理者講習等修了証を交付するものとする。交付した場合は、防火管理講習修了証交付台帳(様式第43号)(様式第44号)を作成し、これを保存しなければならない。

(修了証の再交付)

第53条 消防長は、前条の修了証の交付を受けた者が、当該修了証の亡失、汚損、破損等の理由により再交付を受けようとする場合には、防火管理講習修了証再交付申請書(様式第45号)を提出させるものとする。この場合において、再交付申請が汚損、破損等の場合にあっては当該修了証を、氏名の変更等による場合にあっては戸籍抄本等その事実を証明する書類を添えて申請させるものとする。

2 消防長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、修了証の再交付を行わなければならない。この場合において、当該修了証の交付番号の表示箇所に前条の交付台帳に記されている交付番号及び交付年月日を表示するとともに、当該修了証の交付年月日の末尾に「再交付」と表示するものとする。

第8章 消防法令適合証明等

(証明)

第54条 消防長等は、許可、検査、調査等の結果により認められた事実について、関係者からその事実に関する証明願の申出があるときは、当該証明事項に係る願書2通を提出させ、その証明に係る事項が事実に相違ないときは、当該願書の1通に事実に相違ないことを証明する旨を記載し、消防長等の公印を押印して関係者に返付するものとする。この場合において、証明願の種類に応じ、必要と認めるときは、証明願書の様式を指定することができるものとする。

2 前項の申請書の受付及び処理結果は、証明願受付簿(様式第46号)に記録するものとする。

(旅館等の証明書交付申請書等の処理)

第55条 消防長は、営業許可等のための消防法令適合証明書の交付申請があるときは、次に定める申請書を2通提出させるものとする。

(1) 旅館、ホテル等の営業許可等のための証明書交付申請は、消防法令適合通知書交付申請書(様式第47号)による。

(2) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項又は同条第4項による申請は、消防法令適合通知書交付申請書(様式第48号)による。

(3) 公衆浴場の営業許可及び茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和39年茨城県条例第50号)に基づく風俗営業の許可のための証明書交付申請は、消防用設備等設置済証明申請書(様式第49号)による。

2 前項の申請書の受付及び処理結果は、前条第2項に規定する受付簿に記録するものとし、当該申請書を受理した場合は必要に応じ現地調査又は立入検査を行い、その結果に基づき証明書を交付するものとする。ただし、前項第1号に係るものについては消防法令適合通知書(様式第50号)前項第2号に係るものについては消防法令適合通知書(様式第51号)によるものとする。

3 消防長は、学校又は旅行関係業者(個人を除く。)から旅館、ホテル等の防火安全に関する照会(文書に限る。)があったときは、旅行関係者からの照会に対する回答書(様式第52号)により回答するものとする。

第9章 雑則

(文書の収受)

第56条 この訓令において特に定めのない文書の収受については、受付簿(様式第53号)により記録するものとする。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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笠間市火災予防事務処理規程

令和7年3月31日 消防本部訓令第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第2章
沿革情報
令和7年3月31日 消防本部訓令第2号