○笠間市火災予防査察規程
平成20年8月19日
消防本部訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 査察業務
第1節 業務管理(第3条・第4条)
第2節 査察員等(第5条・第6条)
第3章 立入検査
第1節 査察対象物の区分(第7条)
第2節 立入検査の種類(第8条)
第3節 立入検査計画(第9条・第10条)
第4節 立入検査の執行(第11条・第12条)
第5節 立入検査結果の処理(第13条―第20条)
第6節 資料提出、報告徴収等(第21条・第22条)
第4章 雑則(第23条―第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び笠間市火災予防条例(平成18年笠間市条例第175号。以下「条例」という。)に基づく査察の執行及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 査察 立入検査、違反処理その他火災予防上必要な措置を講じ、法令違反の是正又は火災危険等の排除を行う一連の行為をいう。
(2) 立入検査 法第4条、第16条の3の2又は第16条の5の規定により消防対象物に立ち入り、検査することをいう。
(3) 政令対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第6条に定める防火対象物をいう。
(4) 指定対象物 政令対象物のうち政令第10条第1項各号に該当する防火対象物及び複合用途防火対象物で同項各号に該当する部分を有するものをいう。
(5) 危険物製造所等 法第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所、取扱所及び危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(6) 危険物運搬車両 法第2条第7項に規定する危険物を運搬する車両をいう。
(7) 少量危険物貯蔵取扱所 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下次号において「危政令」という。)別表第3に定める指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(8) 指定可燃物貯蔵取扱所 危政令別表第4で定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(9) 高圧ガス関係施設等 法第9条の3の規定に基づく高圧ガス、劇・毒物等を貯蔵し、又は取り扱っている関係施設をいう。
(12) 査察員 査察及び違反是正措置の業務に従事する消防職員をいう。
(13) 査察執行責任者 第6条の規定に基づき、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が指定した消防職員をいう。
(平22消本訓令2・一部改正)
第2章 査察業務
第1節 業務管理
(消防長等の責務)
第3条 消防長等は、別に定める査察実施区分に基づき管轄区内に存する査察対象物の査察業務を行うものとする。
2 消防長等は、査察と行政責任とのかかわり合いを十分認識し、常に社会的情勢に対応するよう努めるとともに、管轄区内の特性等を踏まえ、査察対象物の管理を図り、査察業務が適正かつ計画的に執行できるように努めるものとする。
(査察業務の指導等)
第4条 消防長は、消防署長に対し、査察業務について指導、助言及び調整を行うものとする。
第2節 査察員等
(査察員の責務)
第5条 査察員は、査察業務を行うために必要な知識技術を修得し、適正かつ効率的な査察業務の推進を図るとともに、査察行政に対する信頼を高めるよう努めるものとする。
(査察執行責任者の指定等)
第6条 消防長等は、消防司令以上の階級にある者のうちから、査察執行責任者(以下「査察責任者」という。)を指定するものとする。
2 査察責任者は、適正かつ効率的な査察業務の推進に努めるとともに、違反の早期是正が図られるよう努めるものとする。
第3章 立入検査
第1節 査察対象物の区分
(査察対象物の区分)
第7条 査察対象物は、用途、規模、出火危険等に応じ、別表第1のとおり区分する。
第2節 立入検査の種類
(立入検査の種類)
第8条 立入検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 第2種立入検査 興行場、百貨店、競技場その他の消防対象物でその使用状態が、催物等の内容により特に平常時と異なり雑踏、混乱等が予想され、かつ、火災等の発生により、人命に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合に行う立入検査をいう。
(3) 第3種立入検査 次の事項について、その都度必要に応じ実施する立入検査をいう。
ア 申請、届出等
イ 工事の工程中
ウ 請願、陳情、要請、投書等
エ 不備事項の改修確認調査及び追跡調査
(4) 第4種立入検査 一般住宅等で消防長等が、火災予防上特に必要があると認める査察対象物に対して行う立入検査をいう。
(5) 特別立入検査 消防長等が火災予防上特に必要と認めるとき、又は緊急的な事案が発生したときに実施する立入検査をいう。
(平28消本訓令2・令7消本訓令1・一部改正)
第3節 立入検査計画
(1) 立入検査期間又は立入検査期日
(2) 立入検査対象物の用途別又は所在地別
(3) 立入検査の種類
(4) 立入検査の重点事項
(5) 立入検査に必要な人員及び機材
(6) その他必要と認める事項
第4節 立入検査の執行
(立入検査の遵守事項)
第11条 査察員は、立入検査の執行に当たっては法第4条及び第16条の5の規定によるほか、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 立入検査に際しては、法に定める手続を遵守し、不備事項については法的根拠を明確にするとともに、その理由を関係者に説明し、速やかに改修するよう指導すること。
(2) 関係者、防火管理者、危険物保安監督者等を立ち会わせること。
(3) 正当な理由がなく立入り又は検査を拒み、妨げ又は忌避(以下「拒否等」という。)する者がある場合は、当該者に対して立入検査の趣旨を十分説明するとともに、拒否等の理由を確認し、立入検査を中止すること。
(4) 感電、転落等の事故防止を図ること。
(5) 機器の操作は、関係者、防火管理者、危険物保安監督者等に行わせることとし、誤操作による消火剤等の放出、機器の起動等に伴う事故防止を図ること。
(6) 関係者の民事的紛争に関与しないこと。
(7) 言語及び態度に留意し、関係者に不快の念を与えないようにするとともに、懇切丁寧に指導を行い、関係者の協力を得ること。
(8) 服装は、笠間市消防職員服制規則(平成18年笠間市規則第139号)に規定する服装とする。ただし、査察対象物の状況、立入検査の内容等により消防長等の許可を得た場合は、私服で実施することができる。
(9) 立入検査は、原則として複数の査察員により執行すること。
2 消防長等は、拒否等の理由が正当なものではなく、かつ、立入検査の実施が困難と判断する場合は、立入検査実施通知書(様式第5号)により関係者に対して立入検査の実施を通知するものとする。
3 消防長等は、前項の規定により通知してもなお立入検査の拒否等が繰り返される場合は、笠間市火災予防違反処理規程(平成20年笠間市消防本部訓令第2号。以下「違反処理規程」という。)の規定により違反処理に移行するものとする。
(令7消本訓令1・一部改正)
(1) 第1種立入検査
ア 適正な立入検査を効率的に実施するため、査察対象物の実態に応じ、必要事項について事前に確認把握するとともに、検討を要する事項は、あらかじめ解決しておくこと。
イ 立入検査に当たっては、査察対象物の関係者が自らの責任において自主的に安全を図るべきものであるとの認識に立って、法令に定める義務の履行状況の確認等、自主管理の実効性に着目して実施するものとする。
ウ 前回の立入検査で指摘した不備事項等の是正状況及び査察対象物の変更等の状況を確認すること。
エ 建築確認通知書、危険物施設等の許可書類及び届出書類、消防計画、予防規程、防火対象物使用開始届出書、火気を使用する設備等の設置届出書その他関係図書を準備させてその活用を図ること。
オ 法第16条の5第2項の規定に基づく走行中の移動タンク貯蔵所に対する立入検査については、別表第2に定めるところにより行うものとする。
(2) 第2種立入検査
ア 催物等を行う消防対象物における自主管理状況を把握し、その状況に応じて関係者に対し指導及び監督を行うものとする。
イ 多量の煙火を消費する場合等、屋外で行われる催物については、会場内の火災予防に重点をおいて実施するものとする。
(3) 第3種立入検査
第1種立入検査に準じて行うものとする。
(4) 第4種立入検査
主として火を使用する設備器具の位置、構造及び管理状況並びに住宅用防災機器(法第9条の2第1項に規定するものをいう。)の設置及び維持管理状況を調査するものとする。
(令7消本訓令1・一部改正)
第5節 立入検査結果の処理
(立入検査結果の通知)
第13条 査察員は、前条の規定に基づく立入検査を行ったときは、その結果を関係者に対し、次により通知するものとする。
(2) 法第16条の5に基づく立入検査(次号アを除く。)
(3) 移動タンク貯蔵所等の立入検査
ア 移動タンク貯蔵所 立入検査結果通知書(様式第9号)
なお、常置場所が笠間市以外であるもので、不備事項が認められたものについては、危険物輸送車両検査結果通知書(様式第10号)に立入検査結果通知書の写しを添えて、当該移動タンク貯蔵所の常駐場所を管轄する市町村長等に通知するものとする。
イ 危険物運搬車両 立入検査結果通知書(様式第11号)
ウ 少量危険物移動タンク 立入検査結果通知書(様式第12号)
2 前項に規定する通知書等の記載にあたっては、関係者においてその内容が十分理解できるよう配慮するものとする。
(平22消本訓令2・令7消本訓令1・一部改正)
(立入検査結果の報告及び記録)
第14条 査察員は、立入検査を実施したときは、その結果を立入検査結果通知書により査察責任者を通じ消防長等に報告するとともに、立入検査執行記録簿(様式第13号)に執行状況を記録しておくものとする。
(令7消本訓令1・一部改正)
(指導書の交付)
第15条 消防長等は、立入検査の結果特に必要があると認めるときは、関係者に指導書(様式第16号)を交付し、不備事項の早期改修を行わせるものとする。
(令7消本訓令1・一部改正)
(再発防止のための措置)
第16条 消防長等は、消防法令違反等に起因した火災が発生した場合又は消防法令違反の再発防止のための措置が必要と認める場合は、関係者に再発防止に係る指導書(様式第17号)を交付し、再発防止を図るための措置を講じるよう指導するものとする。
(令7消本訓令1・追加)
(1) 改修に一定期間を要するものにあっては、具体的な改修計画
(2) 改修が完了したものにあっては、改修完了年月日
2 前項の規定による報告書の提出期限は、原則として立入検査結果通知書を交付した日の翌日から起算して14日以内(笠間市の休日を定める条例(平成18年笠間市条例第2号)に規定する休日の日数を除く。)とする。
3 消防長等は、前項に規定する期限内に改修(計画)報告書が提出されない場合で、消防法令違反の改修が完了していることを確認できないときは、速やかに提出するよう関係者に指導するものとする。
4 消防長等は、報告された改修計画が、社会通念上又は火災予防上妥当ではないと認められる場合は、当該改修計画を修正するよう関係者に指導するものとする。
(令7消本訓令1・旧第16条繰下・一部改正)
(確認調査)
第18条 消防長等は、改修(計画)報告書の提出があった場合は、必要に応じ改修事項等の状況を確認のため、調査を行うものとする。
2 消防長等は、改修(計画)報告書に前条第1項第1号に該当する事項の記載があった場合は、改修計画に関し適切な指導を行い、改修等の促進を図るものとする。
(令7消本訓令1・旧第17条繰下)
(追跡調査)
第19条 消防長等は、査察対象物の関係者から第17条第1項に定める改修(計画)報告書の提出がない場合又は不備事項の改修等の履行がなされていないと認める場合は、査察員に追跡調査を行わせるものとする。
(令7消本訓令1・旧第18条繰下・一部改正)
(違反処理)
第20条 消防長等は、立入検査により指摘した不備欠陥事項について、関係者の自主的な履行又は過去の指導経過等から、安全確保が期待できないと判断する場合は、違反処理規程に基づき必要な処理を行うものとする。
(令7消本訓令1・旧第19条繰下・一部改正)
第6節 資料提出、報告徴収等
(資料の提出)
第21条 法第4条第1項若しくは第16条の3の2第2項の規定による資料提出若しくは報告の徴収又は法第16条の5第1項の規定による資料提出、報告の徴収若しくは危険物等の収去(以下この条において「資料提出等」という。)は、関係者に対し任意の提出又は報告を求めるものとする。
(3) 危険物等の収去 収去証(様式第25号)
(平22消本訓令2・一部改正、令7消本訓令1・旧第20条繰下)
(1) 資料等の受理に当たっては、関係者に資料提出報告書(様式第28号)を2部提出させ、提出資料については返還又は処分の方法を明らかにしておくこと。ただし、特に必要がないと認めるときはこの限りでない。
(3) 前号の提出資料保管書を交付した資料は、紛失、き損等をしないよう保管し、保管の必要がなくなったときは、提出者に当該資料を還付するものとし、保管書に還付、受額した旨の署名等を求めておくこと。
2 提出資料等の処理経過については、提出資料等処理経過簿(様式第30号)に必要事項を記載しその経過を明確にしておくものとする。
(令7消本訓令1・旧第21条繰下)
第4章 雑則
(査察関係資料の整備等)
第23条 消防長等は、査察対象物に関する資料について、次の各号に定めるところにより整備し、保存しておくものとする。
(1) 査察対象物に関する資料は、事業所の同一敷地内ごとに査察関係資料台帳を作成し、防火対象物使用開始届出書、消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書等の必要書類を一括保管しておくこと。
2 前項に規定する資料の取扱いは、笠間市文書事務規程(平成18年笠間市訓令第7号)に定めるところによるものとする。
3 消防長等は、第1項に規定する資料については査察関係業務のほか、消防活動等においても活用できるよう配慮するものとする。
4 第1項第1号に規定する査察関係資料台帳の保管については、電磁的記録によることができる。
(令7消本訓令1・旧第22条繰下・一部改正)
(関係行政機関との連絡)
第24条 消防長等は、査察に関して特に必要があると認めるものについては、関係行政機関と連絡を図るものとする。
(令7消本訓令1・旧第23条繰下)
(補則)
第25条 この訓令の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
(令7消本訓令1・旧第24条繰下)
附則
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第9条第1項の規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年消本訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第8条及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年消本訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第7条、第8条及び第23条関係)
(平28消本訓令2・令7消本訓令1・一部改正)
査察対象物区分表
査察対象物の種別 | 区分内容 | |
政令対象物 | 危険物施設等 | |
特種査察対象物 | 1 法第8条の2の2に規定する防火対象物定期点検報告を要する防火対象物 2 笠間市防火基準適合表示要綱(平成26年笠間市消防本部告示第4号)第2条に規定する表示対象物 3 法第36条において法第8条の2の2の規定を準用する防災管理点検報告を要する防火対象物 4 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第23条第4項第7号ヘに規定する特定一階段等防火対象物 | |
第1種査察対象物 | 特種査察対象物以外で、延べ面積1,000平方メートル以上の法第17条の2の5第2項第4号に規定する特定防火対象物 | 危険物製造所等のうち法第13条第1項に規定する危険物保安監督者の選任義務を有するもの |
第2種査察対象物 | 第1種査察対象物以外の政令第3条第1項第1号に規定する甲種防火対象物 | 第1種査察対象物以外の危険物製造所等 |
第3種査察対象物 | 第1種査察対象物以外の政令第3条第1項第2号に規定する乙種防火対象物 | 危険物運搬車両、少量危険物貯蔵取扱所(一般住宅に設置したものを除く。)及び指定可燃物貯蔵取扱所 |
第4種査察対象物 | 第2種及び第3種査察対象物以外の指定対象物 | 高圧ガス関係施設等 |
第5種査察対象物 | 第4種査察対象物以外の政令対象物 | 少量危険物貯蔵取扱所(一般住宅に設置したものに限る。) |
その他の査察対象物 | ||
消防長が指定する防火対象物※1 | ||
消防署長が指定する防火対象物※2 | ||
※1
1 重大違反対象物
2 未把握防火対象物
3 査察を効果的又は効率的に行うために必要と認める防火対象物
※2 査察を効果的又は効率的に行うために必要と認める防火対象物
別表第2(第12条関係)
走行中の移動タンク貯蔵所の立入検査執行要領
第1 停止させる要件
(1) 移動タンク貯蔵所から危険物が漏れている等、火災発生危険が認められる場合
(2) 消防長が、移動タンク貯蔵所による危険物の移送に関し、火災の予防上検査する必要があると認める場合
第2 停止措置の調査等
消防長は、第1(2)により移動タンク貯蔵所を停止させて立入検査を実施するときは、あらかじめ笠間警察署と日時、場所その他必要事項を協議し実施すること。
第3 不備欠陥事項があった場合の処理等
停止させた移動タンク貯蔵所に対し、法第16条の5に基づき査察を実施した結果、当該移動タンク貯蔵所において違反事項を認めた場合は、次により処理すること。
(1) 当該移動タンク貯蔵所の常置場所が笠間市である場合
(2) 当該移動タンク貯蔵所の常置場所が笠間市以外である場合
第13条第1項第3号アに基づき処理するほか、所轄市町村長等から照会等があった場合は適確に対応すること。
第4 停止中の移動タンク貯蔵所への準用
危険物施設その他の場所において停止中の移動タンク貯蔵所を検査したときは、第3に準じて処理すること。
(令7消本訓令1・全改)




(令7消本訓令1・追加)

(令7消本訓令1・旧様式第5号繰下・全改)

(令7消本訓令1・旧様式第8号繰上・全改)


(令7消本訓令1・旧様式第9号繰上・全改)

(平22消本訓令2・全改、令3消本訓令3・一部改正、令7消本訓令1・旧様式第10号繰上)

(令7消本訓令1・旧様式第11号繰上・全改)

(令7消本訓令1・旧様式第12号繰上・全改)

(平22消本訓令2・全改、令3消本訓令3・一部改正、令7消本訓令1・旧様式第13号繰上)

(令7消本訓令1・旧様式第15号繰上)

(令7消本訓令1・旧様式第16号繰上・全改)

(令7消本訓令1・旧様式第17号繰上・全改)

(令7消本訓令1・旧様式第18号繰上)

(令7消本訓令1・追加)

(令7消本訓令1・追加)

(令7消本訓令1・全改)


(令3消本訓令3・令7消本訓令1・一部改正)

(平28消本訓令9・令7消本訓令1・一部改正)

(平22消本訓令2・平28消本訓令9・令7消本訓令1・一部改正)

(令7消本訓令1・全改)

(令7消本訓令1・全改)

(令7消本訓令1・一部改正)

(令7消本訓令1・一部改正)

(令3消本訓令3・令7消本訓令1・一部改正)

(令3消本訓令3・令7消本訓令1・一部改正)

(令3消本訓令3・令7消本訓令1・一部改正)

(令7消本訓令1・一部改正)
