○笠間市手数料条例の特例に関する条例
令和7年3月18日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、令和7年5月13日から令和8年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における笠間市手数料条例(平成18年笠間市条例第57号。以下「手数料条例」という。)の規定に基づき徴収する手数料の特例を定めるものとする。
(手数料条例の特例)
第2条 特例期間における個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を用いて、自動交付機(地方公共団体情報システム機構の電子計算機を経由して市の電子計算機と通信回線で接続された端末機で、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により次に掲げる証明書等の交付を受ける場合の手数料の金額は、手数料条例第2条第1項の規定にかかわらず、10円とする。
(1) 住民票の写し
(2) 住民票記載事項証明書
(3) 印鑑登録証明書
(4) 課税証明書
(5) 所得証明書
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年5月13日から施行する。
(失効)
2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。