○笠間市親子関係形成支援事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第21項に規定する親子関係形成支援事業(以下「事業」という。)の実施について、法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び親子関係形成支援事業実施要綱(令和6年3月30日こ成環第106号こども家庭庁成育局長通知別紙。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、法、省令及び国要綱において使用する用語の例による。
(支援対象者)
第3条 事業の支援対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 国要綱の4の規定に該当する者
(2) 笠間市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成22年笠間市告示第319号)第1条に規定する協議会が支援を必要と認めた者
(申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、笠間市親子関係形成支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(検証)
第6条 市長は、事業を実施した後の対象者の変化等に応じて、必要な支援の検証を実施するものとする。
2 前項に規定する検証は、笠間市こども家庭センター事業実施要綱(令和6年笠間市告示第148号)に規定する笠間市こども家庭センター内における個別ケース検討会議等において実施するものとする。
(関係機関等との連携)
第7条 市長は、事業の実施に当たり、必要に応じて対象者及びその家庭の状況等について、関係機関と連携し情報の共有を図るものとする。
(勧奨・措置)
第8条 市長は、第3条第2号に該当する対象者に対し、法第21条の18第1項の規定に基づき、事業の利用を勧奨し、及びその利用ができるよう支援しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。