○笠間市こども家庭センター事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第148号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊娠期から子育て期にわたり、切れ目のない総合的な母子保健及び児童福祉施策を実施するため、笠間市こども家庭センター事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(所属)

第2条 こども家庭センターの機能は、こども政策課に置く。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する全ての妊産婦、児童及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条及び第10条の2並びに母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づくこども家庭センターの業務

 児童及び妊産婦等の実情の把握

 児童及び妊産婦等への必要な情報の提供

 児童及び妊産婦等からの相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務

 児童及び妊産婦等の心身の状況等に照らし、包括的な支援を必要とすると認められる要支援児童等その他の者に対して、これらの者に対する支援の種類及び内容その他の内閣府令で定める事項を記載した計画の作成その他の包括的かつ計画的な支援

 児童福祉法第21条の9に基づく子育て支援事業

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に基づく利用者支援事業

(3) 児童福祉法第25条の2に基づく要保護児童等に対する支援事業

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第3条第2項及び第4条並びに困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第11条第1項及び同条第2項に基づく女性相談支援員による相談支援等の事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、関係法令等に基づき市長が必要と認める事業

(職員の配置)

第5条 事業は、事業の実施に必要な専門知識を有する専門職を配置して実施する。

(関係機関等との連携)

第6条 市長は、事業の実施に当たり、関係団体、関係機関等と緊密に連携するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 笠間市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成27年笠間市告示第237号)及び笠間市子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱(令和3年笠間市告示第162号)は、廃止する。

笠間市こども家庭センター事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第148号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和6年3月29日 告示第148号