○笠間市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第19項に規定する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施について、法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び子育て世帯訪問支援事業実施要綱(令和6年3月30日こ成環第104号こども家庭庁成育局長通知別紙。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、法、省令及び国要綱において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、笠間市とする。

2 事業による支援の進行管理や第6条に規定する事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)に対する他の支援との連絡調整を行う中核機関は、笠間市こども家庭センター事業実施要綱(令和6年笠間市告示第148号)に規定する笠間市こども家庭センター(以下「センター」という。)とする。

3 市長は、適切に事業を実施できると認めた者(以下「受託者」という。)に事業の一部を委託するものとする。

4 受託者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次条第2項に規定する訪問支援員を配置し、対象家庭の適切な養育環境を確保するために必要な育児及び家事の援助が提供できること。

(2) 事業を安全かつ快適に提供できる実施体制が確保できること。

(支援内容)

第4条 市長は、対象家庭を訪問し、家庭状況に合わせて次に掲げる支援を包括的に実施する。

(1) 家事支援

 食事の準備

 衣類の洗濯

 住居の掃除及び整理整頓

 生活必需品の買物の代行

 その他必要な生活のサポート

(2) 育児・養育支援

 授乳・食事の世話

 オムツ交換・排泄の世話

 衣服の着替え

 入浴(沐浴)の世話

 保育所等の送迎

 外出時の補助

 その他日常的な育児で特に必要と認められるもの

(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴及び助言

2 前項の支援を実施する訪問支援員は、次の各号のいずれにも該当し、事業を適切に実施できる者として市長が適当であると認めた者とする。

(1) 家事支援、育児支援及び相談支援を適切に実行する能力を有する者

(2) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 法、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者

(3) 市長が適当と認める研修等を修了した者

(支援内容の決定方法)

第5条 市長は、対象家庭に対し、家庭訪問等により必要な家事・育児等支援内容について情報収集や調査を実施する。

2 市長は、対象家庭について、センター内における個別ケース検討会議等においてサポートプラン等(支援の内容、頻度、回数、期間の開始及び終了等を含む。)の検証等を実施する。

(対象家庭)

第6条 対象家庭は、介護保険サービスや障害福祉サービスなどの公的制度(以下「公的制度」という。)による家事・育児支援が利用対象外の家庭又は公的制度では事業の目的が達成できない家庭若しくは公的制度利用開始までの間に一時的な援助が必要な家庭とする。

2 対象家庭は、市内に住所を有し、次の各号いずれかに該当する家庭とする。ただし、笠間市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成22年笠間市告示第319号)第1条に規定する協議会が訪問支援を必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 保護者が養育することが困難であると認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭

(2) 保護者が食事の準備、洗濯、掃除等の家事の実施が困難であると認められる児童がいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭

(3) 出産後の養育について不安を抱え、出産前において訪問支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭

(4) 多胎児家庭であって、同居の者から支援を受けることが困難な場合等支援を受けることが適当と判断された家庭

(5) 前各号のほか、市長が特に支援が必要と認める家庭

(利用申込み及び利用決定)

第7条 事業を利用しようとする者は、笠間市子育て世帯訪問支援事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、サポートプラン及び支援計画(以下「サポートプラン等」という。)の作成に同意し、サポートプラン等に基づき、一定期間での改善状況の確認や他のサービスへ変更等を検討すること等を条件とする。

2 市長は、前項に規定する申込書の提出があったときは、利用の可否について審査し、利用の必要があると認めた場合は、当該申込者に対して、サポートプラン等を作成した上で、笠間市子育て世帯訪問支援事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 市長は、前項の審査により利用の必要がないと認めた場合は、当該申込者に対して、承認しない理由を付して様式第2号により通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により訪問支援を決定したときは、笠間市子育て世帯訪問支援事業支援依頼書(様式第3号)により受託者に支援員の派遣を依頼するものとする。

(利用者負担額)

第8条 事業の利用の承認を受けた者は、別表に掲げる額(以下「利用者負担額」という。)を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な事情があると認めたときは、利用者負担額を免除することができる。

(勧奨・措置)

第9条 市長は、第6条第2項ただし書に該当する対象家庭に対し、法第21条の18第1項の規定に基づき、事業の利用を勧奨し、及びその利用ができるよう支援しなければならない。

2 市長は、法第21条の18第2項の規定に基づき、前項の対象者に事業による支援を提供するときは、笠間市子育て世帯訪問支援事業利用措置決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(留意事項)

第10条 事業に従事する者は、児童及びその保護者等の対応並びに個人情報の保護について十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た家庭等の情報を漏らしてはならない。

2 事業に従事する者は、訪問した家庭が家事・育児支援等以外の支援も必要であると考えられる場合には、市長に連絡し、必要な支援に適切に繋ぐよう努めるものとする。

3 訪問支援員は、身分証を提示するなどして市からの訪問者であることを明確にしなければならない。

4 市長は、受託者及び訪問支援員に支援状況の情報提供を求め、利用する家庭の状況の把握に努めなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

1時間当たり

1件当たり

基本分

1,500円

930円

生活保護世帯

0円

0円

市民税非課税世帯

利用者負担軽減

0円

0円

96時間/年を超えた場合

300円

190円

市民税所得割課税額

77,101円未満世帯

利用者負担軽減

0円

0円

48時間/年を超えた場合

600円

370円

その他の世帯

1500円

930円

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笠間市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第157号

(令和6年4月1日施行)