○笠間市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月19日

条例第39号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとし、次の区分により支給する。

(1) 年額によるもの 年2回

(2) 月額によるもの 毎月

(3) 日額によるもの その職務執行のとき。

(4) 時間給によるもの 毎月又はその職務執行のとき。

2 報酬は、新たに特別職の職員となったときはその日から支給し、その職を離れたときはその日まで支給する。

3 第1項第1号に規定する報酬については、その年度の最初の月の初日から支給するとき以外のとき又はその年度の最終の月の末日まで支給するとき以外のときは、月割りによって計算する。この場合において、月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

4 第1項第2号に規定する報酬については、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(平25条例5・平28条例3・一部改正)

(重複給与の禁止)

第2条 市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員が特別職の職を兼ねるとき、並びに一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

(平27条例5・一部改正)

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

4 前3項に定めるもののほか、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員がその職務に関し、現況調査をしたときは、費用弁償として1日につき500円を支給する。

(平28条例24・一部改正)

第4条 削除

(令元条例15)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年笠間市条例第21号)、友部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年友部町条例第158号)又は岩間町特別職の職員で非常勤のものの報酬費用及び実費弁償等に関する条例(昭和31年岩間町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

3 合併前の笠間市、友部町又は岩間町の特別職の職員であった者で引き続き本市の特別職の職員に委嘱し、又は任命されたものが合併前の条例により平成18年3月31日までの間の報酬の支給を受けていた者については、当該報酬は支給しない。ただし、職の変更に伴う報酬の増額分については、この限りでない。

(平成18年条例第214号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第253号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表中福祉事務所嘱託医の項の規定は、平成18年3月19日から適用する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第36号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下この項において「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この条例による改正前の笠間市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表(教育委員会の委員に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の笠間市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成28年7月1日から適用する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の笠間市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、別表社会教育指導員の項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の笠間市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成29年5月1日から適用する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第1条、第3条関係)

(令元条例15・全改、令3条例2・令3条例20・令3条例21・一部改正)

(単位 円)

職名

区分

報酬の額

旅費の額(相当する職)

教育委員会の委員

月額

45,000

副市長

監査委員

識見委員

月額

55,000

副市長

議会選出委員

月額

40,000

副市長

公平委員会の委員

委員長

日額

6,500

副市長

委員

日額

6,000

副市長

農業委員会の委員

会長

月額

46,000円に、市長が別に定める額を加算した額

副市長

会長代理

月額

42,500円に、市長が別に定める額を加算した額

副市長

委員

月額

40,000円に、市長が別に定める額を加算した額

副市長

農地利用最適化推進委員

委員

月額

25,000円に、市長が別に定める額を加算した額

副市長

農業委員選考委員

委員

日額

4,500

副市長

笠間市総合計画審議会委員

日額

4,500

副市長

笠間市行政改革推進委員会委員

日額

4,500

副市長

笠間市男女共同参画審議会委員

日額

4,500

副市長

笠間市情報公開等審査会委員

日額

10,000

副市長

笠間市行政不服審査会委員

日額

10,000

副市長

笠間市政治倫理審査会委員

日額

10,000

副市長

選挙管理委員会の委員

委員長

日額

10,000

副市長

委員

日額

8,200

副市長

選挙長

1回

10,600


選挙立会人

1回

8,800


開票管理者

1回

10,600


開票立会人

1回

8,800


投票管理者

日額

12,600


期日前投票所の投票管理者

日額

11,100


投票立会人

日額

10,700


期日前投票所の投票立会人

日額

9,500


人権啓発推進協議会委員

日額

4,500

一般職

特別職報酬等審議会委員

日額

4,500

副市長

産業医

年額

55,000

副市長

面談等1回毎20,000

市民栄誉賞審査委員会委員

日額

4,500

副市長

補助金等検討委員会委員

日額

4,500

副市長

防災会議委員

日額

4,500

副市長

消防団審議会委員

日額

4,500

副市長

国民保護協議会委員

日額

4,500

副市長

統計調査員


予算で定める額

一般職

固定資産評価審査委員会委員

日額

6,600

副市長

環境審議会委員

日額

4,500

副市長

エコフロンティアかさま監視委員会委員

日額

4,500

副市長

交通安全対策審議会委員

日額

4,500

副市長

民生委員推薦会委員

日額

4,500

副市長

福祉事務所嘱託医

年額

312,000

副市長

老人ホーム入所判定委員会委員

日額

4,500

一般職

国民健康保険運営協議会委員

日額

4,500

副市長

笠間市障害者介護給付費等の支給に関する審査会委員

座長

日額

15,000

副市長

座長以外の者

日額

13,000

介護保険指定医

年額

20,000

副市長

介護認定審査会委員

委員長

日額

15,000

副市長

副委員長

日額

15,000

委員

日額

13,000

訪問歯科保健事業推進協議会委員

日額

4,500

副市長

市嘱託医

内科医

日額

23,000

副市長

歯科医

日額

23,000

副市長

保育所嘱託医

内科医

年額

75,000

副市長

日額

8,000

歯科医

年額

75,000

副市長

日額

8,000

予防接種健康被害調査委員会委員

日額

4,500

一般職

健康づくり推進協議会委員

日額

4,500

一般職

公共事業再評価委員会委員

日額

4,500

副市長

都市計画審議会委員

日額

4,500

副市長

景観審議会委員

日額

4,500

副市長

笠間市空家等対策協議会委員

日額

4,500

副市長

土地区画整理審議会委員

日額

4,500

副市長

土地区画整理評価員

日額

4,500

副市長

水道運営審議会委員

日額

4,500

副市長

下水道審議会委員

日額

4,500

副市長

笠間市まちづくり交付金評価委員会委員

日額

4,500

副市長

笠間市農政推進協議会委員

日額

4,500

副市長

笠間市農業振興地域整備促進協議会委員

日額

4,500

副市長

笠間市「人・農地プラン」策定検討会委員

日額

4,500

副市長

学校医(歯科医を含む。)

年額

基本額100,000

副市長

日額18,000

2校を超え、1校増加毎40,000

学校薬剤師


年額28,000

副市長


日額7,000

小・中学校通学区域審議会委員

日額

4,500

一般職

学校評議員

年額

10,000

一般職

学校運営協議会委員

年額

10,000

一般職

教育施設整備委員

日額

4,500

副市長

教育支援委員会委員

日額

4,500

一般職

教育支援委員会調査員

日額

4,500

一般職

学校給食センター運営委員

日額

4,500

副市長

市立学校適正規模・適正配置検討委員会委員

日額

4,500

副市長

市立小中学校統合準備委員会委員

日額

4,500

副市長

教育委員会外部評価委員会委員

日額

4,500

副市長

教育振興基本計画策定委員会委員

日額

4,500

副市長

いじめ問題対策連絡協議会

日額

4,500

副市長

いじめ調査委員会

日額

15,000

副市長

いじめ再調査委員会

日額

15,000

副市長

社会教育委員

日額

4,500

副市長

公民館運営審議会委員

日額

4,500

副市長

スポーツ推進委員

日額

4,500

一般職

スポーツ推進審議会委員

日額

4,500

副市長

図書館協議会委員

日額

4,500

副市長

文化財保護審議会委員

日額

4,500

副市長

笠間城跡調査指導委員

日額

10,000

副市長

青少年センター運営協議会委員

日額

4,500

一般職

資料館運営委員会委員

日額

4,500

一般職

笠間市史編さん専門委員

月額

22,000

一般職

地域福祉計画策定委員会委員

日額

4,500

一般職

公の施設指定管理者選定審議会委員

日額

4,500

副市長

要保護児童対策地域協議会委員

日額

4,500

副市長

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員

日額

4,500

一般職

鳥獣被害対策実施隊員

日額

3,500

一般職

子ども・子育て会議委員

日額

4,500

副市長

笠間市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月19日 条例第39号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月19日 条例第39号
平成18年6月28日 条例第214号
平成18年11月24日 条例第253号
平成19年1月12日 条例第2号
平成19年3月28日 条例第13号
平成19年6月21日 条例第28号
平成19年9月27日 条例第33号
平成20年3月21日 条例第3号
平成20年9月19日 条例第25号
平成20年12月16日 条例第32号
平成21年3月19日 条例第7号
平成21年9月17日 条例第22号
平成22年3月19日 条例第1号
平成22年9月17日 条例第24号
平成23年3月18日 条例第8号
平成23年8月24日 条例第19号
平成24年3月16日 条例第4号
平成24年12月18日 条例第36号
平成25年3月18日 条例第5号
平成25年6月17日 条例第25号
平成25年9月20日 条例第30号
平成25年12月19日 条例第37号
平成26年3月14日 条例第3号
平成26年6月16日 条例第21号
平成27年3月20日 条例第5号
平成27年6月15日 条例第21号
平成27年12月15日 条例第36号
平成27年12月15日 条例第37号
平成28年3月17日 条例第3号
平成28年3月17日 条例第12号
平成28年3月17日 条例第15号
平成28年9月16日 条例第24号
平成29年3月16日 条例第2号
平成29年6月15日 条例第16号
平成31年3月18日 条例第2号
令和元年12月13日 条例第15号
令和3年3月18日 条例第2号
令和3年3月18日 条例第20号
令和3年3月18日 条例第21号