○笠間芸術の森公園スケートパーク管理条例施行規則
令和2年12月16日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間芸術の森公園スケートパーク管理条例(令和2年笠間市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公示等の場所)
第4条 条例第8条第1項第1号及び同条第2項に規定する規則で定める場所は、スケートパークを管理する事務所とする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第6条 条例第10条に規定する規則で定める方法は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる場合は、随意契約による方法とすることができる。
区分 | 減免額 |
直接公共又は公益のために利用するとき | 全額 |
災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として利用するとき | 全額 |
茨城県が行う競技会、講習会、研修会若しくはスポーツ教室又はこれらに類似する事業のために使用するとき。 | 全額 |
笠間市が行う競技会等のために使用するとき。 | 全額 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)が、学校教育活動のために使用するとき。 | 半額 |
茨城県スポーツ少年団本部に登録されたスポーツ少年団が行う競技会又は練習会のために使用するとき。 | 半額 |
茨城県、市町村、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉法人、学校教育法第1条に規定する特別支援学校又は障害者等の団体が、生活保護法(昭和25年法律第144号)により扶助を受けている者、障害者等又は年齢70歳以上の者を対象に行う学校教育、競技会、講習会、研修会若しくはスポーツ教室又はこれらに類似する事業のために使用するとき。 | 全額 |
その他福祉の増進、観光の振興、スポーツの振興又は青少年の健全育成上の理由により使用料を減免することが特に必要と市長が認めたとき。 | 市長がその都度定める額 |
(その他)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年3月20日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日以降の笠間芸術の森公園スケートパークの使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し、必要な手続きその他の行為については、この規則の施行前においても行うことができる。