○笠間市職員の修学部分休業に関する規則
令和2年12月16日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市職員の修学部分休業に関する条例(令和2年笠間市条例第35号)に基づき、職員の修学部分休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項に規定する修学部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の申請)
第2条 職員は、修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業承認申請書(様式第1号)を、修学部分休業をしようとする期間の初日の1月前までに、所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。
2 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業を予定している期間の全体について、あらかじめ行わなければならない。
3 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(修学部分休業の承認取消申請手続)
第3条 修学部分休業の承認の取消しの申請は、修学部分休業承認取消申請書(様式第2号)を、所属長を経由して任命権者に提出することにより行うものとする。
(修学状況に変更があった場合等の届出)
第4条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を休学したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、承認を受けた修学部分休業の内容に変更があったとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。