○笠間市職員の修学部分休業に関する条例
令和2年12月16日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業(法第26条の2第1項に規定する修学部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認)
第2条 修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。
2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び別科並びに同法第97条に規定する大学院を含む。)
(2) 学校教育法第108条に規定する短期大学
(3) 学校教育法第115条に規定する高等専門学校
(4) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(5) 学校教育法第134条に規定する各種学校
(6) 前各号に掲げる教育施設のほか、これらの教育施設に類する教育施設として任命権者が認めるもの
3 法第26条の2第1項の修学に必要と認められる期間として条例で定める期間は、2年とする。
(修学部分休業取得中の給与等)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、笠間市職員の給与に関する条例(平成18年笠間市条例第45号。以下「給与条例」という。)第13条の規定に基づき、その勤務しない1時間につき、給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
2 修学部分休業をしている場合における給与条例第12条の3第2項第2号の規定の適用については、同号中「定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」とあるのは「笠間市職員の修学部分休業に関する条例(令和2年笠間市条例第35号)第2条第1項に規定する修学部分休業の承認を受けた職員」とする。
(令5条例4・一部改正)
(修学部分休業の承認の取消事由)
第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認める場合は、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。