○笠間市特定空家等判定委員会設置要綱
平成29年3月16日
訓令第3号
(設置)
第1条 市内に所在する空家等が空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等に該当するか否か等を判定するとともに、特定空家等及び管理不全空家等に対する措置について検討するため、笠間市特定空家等判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。
(令6訓令8・一部改正)
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語の意義は、笠間市空家等対策の推進及び空家等の利活用の促進に関する条例(平成29年笠間市条例第10号)において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 判定委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判定に関すること。
(2) 法第22条第3項に規定する命令の適否の判断に関すること。
(3) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(4) 管理不全空家等に対する措置の方針に関すること。
(令6訓令8・一部改正)
(組織)
第4条 判定委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
2 判定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には政策企画部長を、副委員長には総務課長をもって充てる。
3 委員長は、判定委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(平30訓令3・平31訓令1・令5訓令4・一部改正)
(会議)
第5条 判定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(特定空家等の判断基準)
第7条 判定委員会は、特定空家等の所有者に対し、法第22条第3項の規定による命令を実施すべきか否かの判断をするときは、あらかじめ笠間市空家等対策協議会設置条例(平成28年笠間市条例第15号)により設置する笠間市空家等対策協議会の意見を聞かなければならない。
(令6訓令8・一部改正)
(庶務)
第8条 判定委員会の庶務は、空家政策事務主管課において処理する。
(平30訓令3・平31訓令1・一部改正)
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が判定委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令5訓令4・全改)
番号 | 委員 |
1 | 政策企画部長 |
2 | 総務課長 |
3 | 資産経営課長 |
4 | 税務課長 |
5 | 収税課長 |
6 | 危機管理課長 |
7 | 資源循環課長 |
8 | 環境政策課長 |
9 | 管理課長 |
10 | 都市計画課長 |
11 | 消防本部予防課長 |