○笠間市空家等対策協議会設置条例
平成28年3月17日
条例第15号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項に基づき、笠間市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(令6条例8・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(協議事項)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。
(4) 管理不全空家等に対する勧告に関すること。
(5) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(6) その他空家等の対策に関して必要な事項
(令6条例8・一部改正)
(組織等)
第4条 協議会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、市長のほか、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地域住民、市議会の議員及び法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者
(2) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じ招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(委員の除斥及び回避)
第7条 委員は、自己に関する事案又は当該者の従事する業務に直接利害関係のある事案については、除斥されるものとする。
2 委員は、前項に規定するもののほか、協議を妨げる相当の理由があると認めるときは、自ら回避することができる。
3 前2項の規定による委員の除斥及び回避は、会長が他の委員の意見を聴いて決定する。
(守秘義務)
第8条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
2 第6条第5項の規定により会議に出席を求められた者は、協議会に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、空家政策事務主管課において処理する。
(平30条例4・平31条例5・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(笠間市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 笠間市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年笠間市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。