○笠間市放課後児童クラブ障害児受入れ実施に関する要綱
平成22年3月19日
告示第331号
(目的)
第1条 この告示は、笠間市放課後児童クラブの運営に関する条例(平成22年笠間市条例第14号)及び笠間市放課後児童クラブ運営規則(平成22年笠間市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるほか、心身に障害を有する児童等(以下「障害児等」という。)の受入れについて必要な事項を定め、児童クラブの児童相互の発達を促進し、児童福祉の向上に資することを目的とする。
(平29告示572・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この告示において、障害児等とは、次に掲げるものをいう。
(1) 身体障害者手帳、又は、療育手帳の交付を受けている児童
(2) 盲学校、ろう学校、養護学校、心身障害学級に通っている児童
(3) 保護者の申し出等により心身に障害を有すると認められる児童
(4) その他市長が障害児等としての配慮が特に必要であると認める児童
(対象児童)
第3条 児童クラブに入所することのできる障害児等は、次の各号に該当するものとする。
(1) 児童クラブへの通所が可能である児童
(2) 児童クラブでの集団生活が可能又は適切であると認められる児童
(3) 児童クラブの施設及び設備での受入れが可能な児童
(4) 医療措置が必要な児童は除き、障害の程度は中程度までの児童
(5) 保護者の労働又は疾病等の理由により、放課後適切な監護を受けられない児童
(対象施設)
第4条 障害児等の受入れは、全児童クラブにおいて実施するものとする。
(対象児童数)
第5条 障害児等の受入れは、規則第3条に定める定数に満たない児童クラブにおいて、概ね1児童クラブ当たり2名以内とする。
(指導員の配置)
第6条 入所した児童に対する職員の配置は、障害児等の障害の程度又は数により必要な児童クラブ指導員を配置するものとする。
(職員の研修等)
第7条 こども福祉課長は、必要に応じ、児童クラブ指導員に対し障害児等の受入に必要な研修を行う。
2 障害児等を受入れた児童クラブ指導員は、障害児等保育の知識等の習得・向上に務めるものとする。
(令6告示160・一部改正)
(入所審査委員会の設置)
第8条 障害児等の児童クラブへの入所を適正に行うため、こども福祉課に入所審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。
(令6告示160・一部改正)
(審査会の審査事項)
第9条 審査会は、次の各号に掲げる事項について審査する。
(2) 障害児等の入所及び退所の可否について
(3) その他障害児等の保護育成上必要な事項について
2 前項第2号の入所の審査において、特に必要と認めるときは、期限付入所により可否を審査することができる。ただし、この期間は4箇月を限度とする。
(審査会の構成)
第10条 審査会は、委員長及び委員で構成する。
2 委員長は、こども福祉課長をもって充てる。
3 委員は、次の職にあるものをもって充てる。
(1) 当該小学校又は義務教育学校教諭
(2) 当該児童クラブ主任指導員
(3) 児童クラブ担当職員
(4) その他委員長が指名するもの
(平29告示572・令6告示160・一部改正)
(審査会の運営)
第11条 委員長は、必要に応じて審査会を開催する。
2 審査会は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(審査会の事務局)
第12条 審査会の庶務を処理するため、こども福祉課児童支援グループに事務局を置く。
(令6告示160・一部改正)
(保護者等との連絡)
第13条 児童クラブは、障害児等の健全な育成を促進するため、保護者及び学校と当該障害児等の状態について常に連絡を取り合い、より適切な指導に努めるものとする。
(準用)
第14条 この告示は、児童クラブ入所後に心身に障害等を有することが判明した児童にも準用することができる。
(委任)
第15条 この告示の実施に関し必要な取扱いについては、別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第572号)
この告示は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第160号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令3告示147・一部改正)