○笠間市放課後児童クラブ運営規則
平成22年3月19日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市放課後児童クラブの運営に関する条例(平成22年笠間市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)は、条例第1条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1) 集団生活を通した協調性の育成に役立つ活動
(2) 遊びの場を通した自主性、社会性及び創造性の向上に役立つ活動
(3) 児童の健康管理、安全の確保及び情緒の安定に役立つ活動
(4) その他児童の健全育成に役立つ活動
(指導員)
第4条 前条の活動を行うため、児童クラブに児童クラブ指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員となることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6に規定する者
(2) 児童福祉施設の整備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第38条第2項に規定する者
(3) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第2条第1項に規定する教育職員の資格を有する者
(4) 社会福祉士の資格を有する者
(5) 前各号に規定する者に準ずるものとして、指導員として適当であると市長が特に認める者
(平27規則16・平28規則15・令5規則17・一部改正)
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 特別支援学校の小学部の第1学年から第6学年までに就学している児童で、児童クラブの集団生活を営むことができること。
(3) 保護者又は同居の親族から小学校又は義務教育学校前期課程の放課後に養育を受けることができないこと。
(4) 日常生活を営むのに支障がないこと。
(平27規則16・平29規則29・一部改正)
(平30規則21・一部改正)
(平23規則9・平30規則21・一部改正)
(1) 年間を通して入所する場合(年度途中の入所の開始又は終了を含む。)は、当月分を27日(その日が笠間市の休日を定める条例(平成18年笠間市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日以後で、納入通知書で指定する日。以下同じ。)
(2) 一時入所の場合は、その翌月以降で、納入通知書で指定する日
(平27規則16・一部改正)
(1) 保護者負担金を負担すべき者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属している場合 保護者負担金に相当する額
(2) 児童の属している世帯が、児童扶養手当の支給対象となる世帯及びこれに準ずるひとり親家庭等の世帯の場合 保護者負担金の2分の1に相当する額
(3) 前2号に掲げるほか、経済的理由により保護者負担金を納付することが困難である場合 保護者負担金の2分の1未満で市長が定める額
2 保護者負担金の減免を受けようとする者は、放課後児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第5号)により、当該減免を受けようとする月の15日までに、市長に申請しなければならない。
(平23規則9・一部改正)
(1) 条例第4条に規定する対象児童に該当しなくなったとき。
(2) 条例第6条に規定する申込書の記載した事項に変更があるとき。
(3) 前条に規定する保護者負担金の減免を受けている保護者については、減免の理由が消滅したとき。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第28号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則中第3条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の笠間市放課後児童クラブ運営規則の規定は平成25年10月1日から、第2条の規定による改正後の笠間市放課後児童クラブ運営規則の規定は平成26年10月1日から適用する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市放課後児童クラブ運営規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平23規則9・平27規則16・平28規則15・平29規則29・平30規則21・平31規則17・令5規則17・一部改正)
名称 | 定員 |
笠間小児童クラブ | 200人 |
稲田小児童クラブ | 80人 |
みなみ学園児童クラブ | 60人 |
友部小児童クラブ | 190人 |
大原小児童クラブ | 37人 |
宍戸小児童クラブ | 60人 |
友部第二小児童クラブ | 115人 |
北川根小児童クラブ | 80人 |
岩間第一小児童クラブ | 78人 |
岩間第二小児童クラブ | 46人 |
岩間第三小児童クラブ | 80人 |
別表第2(第6条関係)
(1) 利用時間
授業日 | 放課後から午後7時まで |
学校休業日 | 午前7時30分から午後7時まで |
備考 学校休業日とは、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に基づき、笠間市立学校管理規則(平成18年笠間市教育委員会規則第11号)第3条に規定する休業日をいう。
(2) 休所日
ア 日曜日
イ 8月13日から8月16日まで
ウ 12月29日から翌年1月3日まで
エ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
オ 気象情報が発令され学校が臨時休校になった場合、又は伝染性の疾病により臨時休校になった場合
カ その他施設の事情等で休所が必要と市長が認めた日
別表第3(第7条関係)
(平26規則28・全改、平27規則16・平28規則15・一部改正)
備考 市長はこの規則の規定により入所申込書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(平28規則23・一部改正)
(平28規則23・一部改正)
(平23規則9・一部改正)
(平23規則9・追加、平28規則23・一部改正)
(令3規則17・全改)
(平28規則23・一部改正)
(平26規則28・全改)
(平26規則28・全改)
(平26規則28・全改、平27規則16・旧様式第11号繰上)