○笠間市養育支援訪問事業実施要綱
平成21年8月17日
告示第589号
(趣旨)
第1条 この告示は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、訪問による支援を実施することにより、当該家庭の適切な養育環境が確保されることを目的とし、笠間市における養育支援訪問事業(以下、「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(令4告示116・一部改正)
(支援の対象)
第2条 事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、児童を養育する者が本市に居住し、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。ただし、笠間市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成22年笠間市告示第319号)第1条に規定する協議会が派遣を必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 妊娠や子育てに強い不安を持ち支援を希望する家庭
(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等、妊娠からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(3) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭
(4) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(5) 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童、3歳から5歳児で保育所、幼稚園等に通っていない児童)のうち支援を必要とする家庭
(6) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(7) その他家庭養育上の問題を抱える家庭
(平22告示319・令4告示116・令6告示159・一部改正)
(支援の内容)
第3条 事業において、養育支援を行う者(以下「支援者」という。)が提供する支援は、前条に規定する要件に該当する家庭などに対する適切な養育環境を確保するために行うものであり、次に掲げるとおりとする。
(1) 専門的な対応を要する相談支援・技術指導等
(2) その他市長が必要と認める支援
(令4告示116・令6告示159・一部改正)
(支援者)
第4条 具体的な育児支援に関する専門的相談支援・技術指導については、保健師、助産師、保育士又は児童相談員等が行う。
(令4告示116・令6告示159・一部改正)
(支援の利用方法)
第5条 市長は、必要に応じて関係機関から第2条に規定する要件に該当する家庭の情報提供及び当該家庭の養育状況を把握するための訪問等を実施することにより、養育支援の必要の可能性について判断する。
3 市長は、支援を希望する家庭について、センター内における個別ケース検討会議(以下「ケース会議」という。)により、支援の内容、方法及び訪問スケジュール等を決定し、サポートプラン及び支援計画(以下「サポートプラン等」という。)を作成しなければならない。
4 前項の支援の回数及び時間は、週1回、1日2時間程度を標準とし、サポートプラン等に基づき支援者を派遣するものとし、状況に応じて派遣期間、時間帯、派遣人数、活動範囲、支援内容等を適宜判断するものとする。
(令4告示116・令6告示159・一部改正)
(令4告示116・旧第7条繰上・一部改正)
(利用料)
第7条 事業の利用に係る費用は、無料とする。
(令6告示159・追加)
(実施主体)
第8条 本事業の実施主体は、笠間市とする。ただし、事業の全部及び一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等(以下「受託者」という。)に委託することができる。
2 事業による支援の進行管理や対象家庭に対する他の支援との連絡調整を行う中核機関は、笠間市こども家庭センター事業実施要綱(令和6年笠間市告示第148号)に規定する笠間市こども家庭センター(以下「センター」という。)とする。
3 受託者は、次の基準を満たすものとする。
(1) 第4条に規定する支援者を配置し、対象家庭の適切な養育環境を確保するために必要な育児に関する専門的相談・技術指導が提供できること。
(2) 本事業を安全かつ快適に提供できる実施体制が確保できること。
(令4告示116・追加、令6告示159・旧第7条繰下・一部改正)
(留意事項)
第9条 事業実施に当たっては、次の事項について留意しなければならない。
(1) 支援者の責務及び活動の原則
ア 支援者は、対象家庭に対して適切な助言を行うとともに、関係機関と密接な連携を図り、対象家庭の理解と自立に向けた支援の一貫性を保つよう配慮すること。
イ 支援者は、派遣を依頼された場合には、可能な限り速やかに適切なサービスを実施すること。
ウ 市長及び支援者は、派遣活動中における災害、事故等の発生予防に最大限配慮するとともに、事故が発生した場合は、支援者は、直ちに市長に連絡し、その指示・助言を受けて迅速に対処すること。
(2) 報告と評価
ア 支援者及び受託者は、市長に対して定められた方法により実施報告及び対象家庭の評価報告を適宜行うものとする。
イ 市長は、支援者からの報告を受けてケース会議により当該家庭における支援結果の評価及び継続支援の判断をし、事業の適切な運営に努めるものとする。
(3) 記録の整備等
ア 事業所等は、訪問事業の適正な実施を確保するため、訪問事業に関する活動記録を整備しておかなければならない。
イ 市長は、訪問事業者に対し、訪問事業に関する活動記録の提出、訪問事業の実施状況の確認その他必要な調査を行うことができる。
(令4告示116・一部改正、令6告示159・旧第8条繰下)
(守秘義務)
第10条 支援者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後においても同様とする。
(令6告示159・旧第9条繰下)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示159・旧第10条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第319号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第116号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第159号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示159・全改)
(令6告示159・全改)