○笠間市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱

平成21年5月15日

告示第155号

笠間市社会福祉法人等による利用者負担減免に対する助成事業実施要綱(平成18年笠間市告示第102号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この告示は,介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「事業者」という。)が,低所得で生計が困難である者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)(以下「生計困難者」という。)に対し,その負担を軽減して介護保険サービスを提供する(以下「助成対象事業」という。)ときに,その軽減する負担を助成することにより,介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(平29告示568・一部改正)

(対象サービス等)

第2条 市長は,助成対象事業を行う事業者が生計困難者のうち市長が認めるものに対し,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する訪問介護,通所介護,短期入所生活介護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,介護福祉施設サービス,介護予防短期入所生活介護,介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに笠間市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年笠間市告示第6号)第3条第1号ア(ア)に規定する訪問介護相当サービス及び同号イ(ア)に規定する通所介護相当サービス(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「対象サービス」という。)を行うときにその軽減する負担の一部を助成するものとする。

2 前項に規定する助成の対象は,対象サービスにおける利用者負担額及び食費並びに居住費又は滞在費及び宿泊費(短期入所生活介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費又は滞在費については,介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額(以下これらを「対象負担額」という。)のうち,原則として当該対象負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者については,原則として対象負担額の2分の1)を,生活保護受給者については,利用者負担の全額を軽減するときとする。

(平29告示568・一部改正)

(軽減対象者等)

第3条 助成対象事業を受けられる生計困難者は,法の規定に基づく要介護被保険者又は要支援被保険者(以下これらを「要介護被保険者等」という。)のうち,市民税非課税世帯の者であって,次の各号のいずれにも該当する者のうちからその者の収入,世帯の状況,負担すべき利用料等を総合的に勘案して市長が認める者及び生活保護受給者(以下「軽減対象者」という。)とする。

(1) 世帯の年間収入が,単身世帯で150万円,世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であるもの

(2) 世帯の預貯金等の額が,単身世帯で350万円,世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であるもの

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないもの

(4) 利用者負担額を負担する能力のある親族等に扶養されていないもの

(5) 介護保険料を滞納していないもの

2 前項の規定にかかわらず,介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に規定する旧措置入所者であって,利用者負担割合が5パーセント以下の者については軽減の対象としない。ただし,ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。

3 生活保護受給者については,個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(平29告示568・一部改正)

(軽減対象者の申請)

第4条 軽減対象者として認定を受けようとするものは,社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に源泉徴収票その他収入状況の分かる書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項に規定する申請を受けたときは,その可否について審査し,社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第2号)により速やかに当該申請者に通知するものとし,軽減対象者と認めるときは,併せて社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第5条 確認証の有効期限は,申請のあった日の属する年の翌年7月31日までとする。ただし,申請が1月から7月までに行われた場合は,申請のあった日の属する年の7月31日までとする。

(平27告示1041・一部改正)

(確認証の再交付)

第6条 確認証を紛失又は損傷した者は,確認証の再交付を申請することができる。

2 前項に規定する申請を行う者は,社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。この場合において,確認証を損傷したときは,損傷した確認証を添えるものとする。

3 市長は,前項の規定による申請が適当と認めるときは,速やかに確認証を再交付するものとする。

(確認証の記載事項の変更)

第7条 軽減対象者は,住所又は氏名を変更したときは,14日以内に社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第5号)に確認証を添えて市長に届け出なければならない。

(確認証の更新)

第8条 軽減対象者は,確認証の有効期限の満了後において引き続き対象サービスの軽減を受けようとするときは,確認証の更新の申請を行わなければならない。

2 前項に規定する申請を行う者は,第5条に規定する有効期限の満了日の20日前までに申請書に確認証を添えて市長に申請しなければならない。

3 第4条第2項の規定は,前項の申請を受けたときに準用する。

(確認証の返還)

第9条 軽減対象者は,次の各号のいずれかの事由が発生したときは,遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。

(1) 市の被保険者でなくなったとき。

(2) 要介護被保険者等でなくなったとき。

(3) 生活保護受給者でなくなったとき。

(4) その他確認証を必要としなくなったとき。

2 市長は,軽減対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,確認証を返還させるものとする。

(1) 確認証を他人に譲渡し,又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。

(平29告示568・一部改正)

(対象サービスの利用)

第10条 軽減対象者は,助成対象事業を受けようとするときは,助成対象事業を提供する事業者に確認証を提示し,利用者負担額から軽減される額を差し引いた額を事業者に支払わなければならない。

(事業者の申出)

第11条 助成対象事業を実施しようとする事業者は,社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第6号)により市長に申し出なければならない。

(助成額)

第12条 市長が事業者に助成する額は,当該事業者が軽減した対象負担額(市を保険者とするものに限る。次項において同じ。)の総額のうち,当該事業者が本来受領すべき対象負担額の1パーセントを超える部分の額について,その2分の1の範囲内とする。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額の軽減を実施した事業者については,当該軽減した総額のうち,当該施設の運営に当たり本来受領すべき利用者負担額の10パーセントを超える部分の額を助成するものとする。

3 前2項に規定する助成額の算定に当たっては,事業所を単位として行うものとする。

(助成申請)

第13条 前条に規定する助成を受けようとする事業者は,社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成金交付申請書(様式第7号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(助成決定)

第14条 市長は,前条に規定する申請を受けたときは,その内容を審査し,助成の可否について社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成金交付決定通知書(様式第8号)により当該事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第15条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた事業者は,毎年度終了後速やかに社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成金実績報告書(様式第9号)により,助成対象事業の実施状況を市長に報告しなければならない。

(交付確定)

第16条 市長は,前条の報告を受けたときは,その内容を審査し,助成額を確定するものとする。

2 市長は,助成額を確定したときは,その結果を社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成金交付額確定通知書(様式第10号)により,当該事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第17条 前条の規定により確定を受けた額の交付を受けようとする事業者は,社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成金交付請求書(様式第11号)により市長に請求しなければならない。

(助成金の交付)

第18条 市長は,前条に規定する請求を受けたときは,速やかに当該事業者に対して助成金を交付するものとする。

(報告,検査及び指示)

第19条 市長は,助成対象事業を行う事業者(以下「交付事業者」という。)に対し,必要な事項について報告を求め,検査し,又は指示をすることができる。

(助成金の返還)

第20条 市長は,交付事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) この告示に違反して助成金の交付を受けたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(3) その他市長が助成金の交付を適当でないと判断したとき。

(証拠書類の保存)

第21条 助成金の交付を受けた事業者は,当該助成事業に係る関係書類を整備し,当該助成事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第22条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の笠間市訪問介護利用者負担軽減対策事業実施要綱の規定及び第2条の規定による改正後の笠間市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱の規定は,この告示の施行の日後の利用に係る訪問介護等サービスの利用者負担又は介護保険サービスの負担軽減について適用し,この告示の施行の日前の利用に係る訪問介護サービスの利用者負担又は介護保険サービスの負担軽減については,なお従前の例による。

(平成21年4月の介護報酬改定に係る利用料の激変緩和措置)

3 第2条第2項の規定による助成の対象は,平成21年4月1日から平成23年3月31日まで,同項中「4分の1」とあるのは「28パーセント」に,「2分の1」とあるのは「53パーセント」に軽減するときとする。ただし,対象経費は対象サービスにおける利用者負担額とする。

(平成27年告示第1041号)

この告示は,平成27年12月24日から施行し,この告示による改正後の笠間市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱の規定は,平成27年8月1日から適用する。

(平成28年告示第233号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第568号)

(施行期日)

1 この告示は,平成29年8月28日から施行する。

(経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護及び同条第7項に規定する介護予防通所介護については,この告示による改正前の笠間市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱第2条の規定は,平成30年3月31日までの間は,なおその効力を有する。

(平成31年告示第153号)

この告示は,平成31年3月27日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(平31告示153・全改,令3告示147・一部改正)

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(平28告示233・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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笠間市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱

平成21年5月15日 告示第155号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第3節 介護保険
沿革情報
平成21年5月15日 告示第155号
平成27年12月24日 告示第1041号
平成28年3月31日 告示第233号
平成29年8月28日 告示第568号
平成31年3月27日 告示第153号
令和3年3月23日 告示第147号